1951-03-26 第10回国会 衆議院 運輸委員会 第14号
○松平政府委員 ただいま通信士の面でも、減つた方だけが問題になつておるようでございますが、先ほどから申します通り、電波法の聽守時間、運用義務時間その他を勘案いたしまして、ふやすべきところはふやしております。
○松平政府委員 ただいま通信士の面でも、減つた方だけが問題になつておるようでございますが、先ほどから申します通り、電波法の聽守時間、運用義務時間その他を勘案いたしまして、ふやすべきところはふやしております。
電波法できめました時間は、むしろ国際條約における時間よりも上まわつております。その上まわつた数字を基礎にしておりますので、ただいま申し上げた点から考えますれば、航行の安全はこれで十分保てるものと思います。
○松平政府委員 通信士の定員の問題につきましては、電波法ができましたことによつてかわつて来たわけでございます。もうちよつと詳しく申し上げますと、大体通信士の方の定員も、海上における人命の安全のための條約に規定がございます。それを受けて国内法として、安全法でもつて設定をいたすべきなのでありますが、通信に関しましてはこれを一切電波法に讓つたわけであります。
第五は、その他第六条、報告及び監査、第八条、業務の停止及び運用の制限につき規定を設けて、本法律案施行の確保をはかるとともに、有線放送の業務を行う者を保護するため、第九条に、電波監理委員会の処分に不服のある者は、電波法に定める聽聞手続による異議の申立てができる旨を規定しております。 第六に、第十二条ないし第十六条は罰則規定でありまして、本法律案の違反行為に対する刑罰を規定いたしました。
しかして委員長及び委員の服務状況を見まするに、同委員会発足以来、政令、規則の制定その他電波三法の施行に伴う事務のため、現に連日にわたつて委員会を開催する等、事実常時勤務の状態にあるのみならず、委員会の所掌事務の性質上、無線局及び無線従事者の免許、その他電波法、放送法等に基く行政事務はすこぶる広汎多岐にわたり、現在の繁忙状態は将来にわたつて継続するものと予想せられるのであります。
電波法の五十条で通信長ということを謳つておりますのですが、その場合の通信長というのは無線の操作をするという見地から、その円滑な運営をするために通信長というものをまあ置いておるわけでございます。ところが船舶職員法では、船舶という一つの共同体において、甲板部、機関部とその他の職員と協力して船舶の安全に関連して行くという建前から、一応電波法の見かたとは別の観点を持つたわけでございます。
○小泉秀吉君 この電波法というのは、大体電波法制定の時分のいろいろ質疑の経過から見ると、人命安全のこの国際条約から出発して、大体電波法でもああいう人間をきめたのだというようなふうに了承しておるわけなんで、結局言い直すと、国際条約即ち電波法と言うてもいいと思うのですが、一面この国際条約は相当前に日本が批准してそうして法律になつておるので、国際条約がある、現存しておるにもかかわらず、現行の無線技士の乗組員
○政府委員(松平直一君) 先ほどのお答えで多少意を尽さなかつたように存じますが、国際条約を基準にいたしましたのは間違いでございませんのですが、電波法ができまして、実は国際条約にきめられましたよりも多い聴取時間を規定した部分もございます。
オペレーターの方は、もとは電波法の関係で、あと海上保安庁の方でいろいろ資格などきめます。従つて端的に言うと、オペレーターの定員は電波監理委員会と保安庁の方できめられるわけです。それをわれわれの方でもらうわけです。われわれにも考えはございますが、たしか今のお話の聞いておられる点は、船舶職員の関係だろうと思うのです。
なお郵便局においていろいろな仕事をやつて、その手数料をかせいで收入をはかつたらどうかというお話でございまして、この点まことにごもつともなことでございますが、例におあげになりましたラジオの集金のことでございますが、これは電波法によりまして、日本放送協会が直接集金組織を持たないところにつきましては、郵政省に委託するということになつておりまして、目下放送協会とその実行方法について打合せをいたしておるのでございます
これらの規則のうちで六つの規則は、電波法の規定によりまして聽聞を要する事項を含んでおりましたので、それらにつきましては去年十一月、二週間にわたりまして聴聞会を開催して、関係各方面の意見を十分参考といたしまして、新たに全文改正の形をもちまして、十一月末日これを制定公布いたしたのであります。
以上の各種規則類の制定によりまして、電波法、放送法及び電波監理委員会設置法の施行に関する政令、規則及びこれらの委任に基く規則類は法律の定めるところのままに一応整備を完了いたした次第でございます。
我が国の漁業無線は、船舶局及び海岸局の数が全日本無線局数の過半数を占めるという優位にあるのでありますが、従来、漁業用海岸局は主として漁業協同組合及び同連合会が開設運用して我が国水産業の振興発展に多大の貢献をして参つたのでありますが、第七国会において電波法が制定され、それに伴う諸規定の実施によりまして、十二月三十一日以降においては従来通りの運営管理ができなくなりますので、衆議院並びに参議院の水産委員会
航空保安に関する行政も重大であるという観点に立ちました場合においては、あるいは皆さん御承知であるかもわかりませんが、電波三法が通過いたしました今日におきまして、電波行政のあり方から考え、航空はもちろん、一つのそういつた運送事業をその中に織り込んで行くということもさることながら、これに対して無線という特殊性から考えますと、かつまた運輸省に一つの外局として海上保安庁もありますが、航空を論ずるには必ずそうした電波法
従来漁業用海岸局は主として漁業協同組合及び同連合会が開設し運用して我が國水産業の振興発展に大いに貢献して参つたのでありますが、去る五月電波法が制定され、それに伴う諸規定の実施によりまして十二月三十一日以降においては従来同様の運用管理ができなくなりますので、衆議院水産委員会においては、かねてよりこれが対策を種々調査、研究いたして参りました結果、漁業用海岸局の開設運営に関して水産業協同組合法の適用の特例
従来漁業用海岸局は、主として漁業協同組合及び同連合会が開設し運用して、わが国水産業の振興発展に大いに貢献して参つたのでありますが、去る五月電波法が制定され、それに伴う諸規定の実施によりまして、十二月三十一日以降においては従来同様の運営管理ができなくなりますので、本委員会においては、かねてよりこれが対策を種々調査研究して参りました結果、漁業用海岸局の開設運営に関して水産業協同組合法の適用の特例法を設けることにより
電波法の制定に伴いまして、漁業用海岸局を開設運用いたします漁業協同組合及び漁業協同組合連合会につきましては、電波法に基くところの電波管理委員会の規則によりまして、現在の協同紬合法の適用のわく内におきましてはいろいろ支障を感じたのであります。すなわち現在の協同組合法の適用をそのままいたしますならば、大きな法人——漁業無線を多く利用いたしますところの、漁船を多数擁しております。
○鈴木恭一君 水産業協同組合法の一部を改正されますれば、私共といたしましても、電波法に則つてそれが作られるものと一応考えられます。そうすれば問題は解消するのではないかと思われるのでありますが、電波監理委員会ではどういうふうにお考えでありまするか。
只今水産庁関係並びに水産関係の方々が考えておられます協同組合法の改正案というものの内容をお伺いいたしますというと、電波法に基きまして制定されましたところの御案内の無線局の開設の根本基準に合致いたしておるように存ぜられますので、そういうような法律の改正が若しも本國会におきまして御審議の上に通過制定されるということになりますれば、支障なく根本基準に副う電波法或いは関係法に合致した態勢において仕事が続けて
第七国会に電波法が成立いたしまして、それに伴つて電波管連委員会が委員会規則をつくつておるのでありますが、これによりますと、現在の漁業無線の陸上局が、船用通信として認可されますためには、委員会規則に基く任意組合を結成しなければならぬことになつております。
この規則は、無線局開設の免許に関しまする電波監理委員会の基本方針を、電波法第一条の規定の精神に最も適合するように定めることを目的といたしたものであります。御承知の電波法第七条に基いて定めたものでございます。放送局に関しますものは、後ほど御説明いたしますように、別の規則で定めることといたしまして、ここには放送局以外の無線局の開設の根本的基準を定めることといたした次第であります。
その間その運営の問題につきにまして電波法の施行が出ましてから、電波法を嚴格に適用すると従来そういうふうな運用を図つて参つた関係を多少規制しなければいかんというような関係が出て参つたのでございまして、電波の関係から申しますると、そういう新規の開設者の希望の多い場合に、電波が割当確保されるかというような問題でありまするとか、確保された電波を如何に公平、能率的な利用を図つて参るかというような見地からいたしまして
○政府委員(長谷愼一君) 只今平林委員から御質問がございましたし、又先ほど来水産庁の関係官からこの問題につきまして詳細御説明になつたのでございますが、この漁業無線を今日何らか電波法の精神、及び公衆通信と專用通信との関係から規正をしなければならない。
ただ電波法の実施に伴いまして、現在の水産業協同組合がその電波三法の運営を受入れるための組織として不十分な点がある。その点を水産業協同組合法の組織を多少変えて行こうというだけの立法措置として御説明申上げたわけでございます。
○説明員(高木淳君) 漁業無線の問題につきましては、今年の五月電波法が公布されるとともに、その法律に基いて動き出しました無線局の開設の根本基準、これは公聴会、聴聞会の形をとりまして、漁業者側からのいろいろの反対意見が出ておりましたが、それを審理官が一応公平な立場でその意見を表明して最後は電波監理委員会で決定しまして、電波監理委員会の規則として九一月の十一日附で出されたのであります。
電波法の施行以来、約半年を経過しておるのでありまするが、同法の精神たる電波の公平かつ能率的な利用を確保することによりまして、公共の福祉を増進すること、すなわちこの場合、直接には漁業の発達に寄與するよう、関係行政官庁において、それぞれの所管を通じて必要な措置がとられていることと思うのであります。
○關内委員長 なお電波監理委員の方からは、先ほど申し上げたように、電波法の施行関係についてとり来りました経過につきましては、先般その御説明を聽取いたしましたが、さらにこの際要点のみを、特に電波監理委員会の方より御説明を願いたいと存ずるのであります。
○中村純一君 私どもはこの法案なり、また電波法なり、またそれの施行規則が制定せらるるまでにおいては、政府部内の関係庁間において十分打合せ、連絡が逐げられたものと考えておつたのでありまするが、ただいまのお話を承りますと、両当事者間において多少食い違い、齟齬と申しますか、あつたやにも感じられるのでございます。
そういうことであつては電波を能率的に活用して、誰にでも欲する人は使うという電波法の精神に反するのであるから、そのことが救済されなければならないという、こういう趣旨に対しまして、誰でも協同組合に入ろうと思えば入れるのだということならば、それは問題はそれで解決するのでありまして、無論あの規則でも差支えないのでありますが、そのようなことは考え得る一つの案なのであります。
その御回答は、ただいま私どもが承りましたような、あくまでこの趣旨にのつとつてみたい、こういう御回答が当然出るものだと思いますが、そうした場合におきまして、これは杞憂に終ればけつこうでありますが、その希望がいれられない限りにおいては、農林省側において一時話の出ておりました漁業無線施設法ですか、こういうのも出しかねまじき形勢だというように私ども聞きまして、非常に憂慮するのでありますが、こうした電波法のできましたのも
しかしながらこの六月から電波法並びに電波監理委員会設置法によりまして、電波行政に対する新たな組織が設けられ、電波監理委員会は御案内の通り、いろいろ各方面の意見を聞いた上で、合議体で事を決する形になつておりますから、今申し上げたような委員会の必要は一応解消する、しかし今まで研究して来た結果というものは、それぞれの方面に勧告という形で出すのが妥当であろう、そういう結論になつたようでありまして、一応勧告案
どういうような必要があつて、どういうような法律を、電波法以外につくらなければならないのかというような点につきましても、質疑応答があつたようでありますが、私自身といたしましてはまだ明確に、どういう理由で、どういう法律が必要なのかというような了解を、私だけは得ることができませんでした。