1949-09-13 第5回国会 衆議院 逓信委員会 第17号
それから從來内局であつた電波管理業務を、電波廳として外局にし、また航空保安廳も独立して外局となりました。このように電氣通信省の任務は、結局電氣通信事業と電波業務と航空保安業務の三部門にわかれることとなり、電氣通信事業運営の統轄者として大臣、次官の下に、特に電氣通信監を置いたのであります。
それから從來内局であつた電波管理業務を、電波廳として外局にし、また航空保安廳も独立して外局となりました。このように電氣通信省の任務は、結局電氣通信事業と電波業務と航空保安業務の三部門にわかれることとなり、電氣通信事業運営の統轄者として大臣、次官の下に、特に電氣通信監を置いたのであります。
それから無線機関係、これは放送協会のラジオは除きまして、政府の方、たとえば電氣通信省の対外無線、國内無線電信、無線電話あるいは國鉄の各連絡機関の無線電信、それから國家警察の持つております保安用の無線電信、それから電波廳でやつております電波観測のための無線電信、いろいろな設備、それから海上保安廳が持つております保安のための無線電信、それから中央氣象台並びに測候所が連絡しております氣象観測に用います無線電信
○説明員(白神昇藏君) それではお答えしますが、この問題については後程電波廳の方にも、監督官廳としての建前もおありと思いますので補足して頂きたいと思います。放送局としては、あの衆議院議員の選挙の場合に、これが公営の選挙の意味が非常に痛感されまして、費用を全部國家において負担して頂いております。
○法制局参事(菊井三郎君) 昨日放送に関しまして、地方選出及び全國選出共に政見放送、経歴放送の回数を増加するという点につきましていろいろ問題になつたのでありますが、運営技術的な面からいたしまして、この放送が如何なる程度まででき得る余地があるかどうかというような点につきまして、日本放送協会並びに電波廳からそれぞれ係の方がお見えになつておりますので、いろいろ細かな点につきまして御質疑頂いたら結構ではないかと
從つて、日本の行政には初めての趣旨でございますけれども、電氣通信事業の重要性と、それから今申上げました新らしい機構であるところの、ライン・オーガナイゼイシヨンの新機構に基く一つの新氣通信事業というものが、統制下におきまして、例えば電氣通信省の事務の中には電波廳、保安廳等の三つからなつておりますけれども、この三つを全部締めくくつてやるのが次官でありまして、その電氣通信即ち電信と電話だけを総括いたしまして
○大野(勝)政府委員 電波廳におきましては、現在逓信省の電波局において扱つております事務を、実質的にはそのまま承継をいたして行くわけでございまして、これを内閣的に申しますれば、第一には電波の規正という仕事でございます。
○土橋委員 まだ電波廳の問題と航空保安廳の問題、それから今問題の中心になつておりますライン・オルガニゼーシヨンの問題をとくとお聞きしておかねばならぬと思いますので……。
電波廳と航空保安廳の問題でありますが、これは電氣通信省の電氣通信業務と三者一体になつて將來の機構の中心的なものであります。ところが電波廳につきましては三千八百二名の定員でよろしい、こういうお考えのようでありますが、將來電波行政についてはどういう点をお考えになつてかような点になつておるか、この点を簡單に御説明を願いたいと思います。
すなわち、総務長官を電氣通信監に改め、長官官房を電氣通信監室とするほか、業務部門、施設部門担当の理事二人を廃して業務局、施設局とし、両部門の各局を部とするとともに、人事局を大臣官房人事部とし、業務部門及び施設部門の総務室をいずれも廃止しまして、結局從來の機構より理事二人、七局を減じ、また外局につきましては、電波廳では四部を三部に、航空保安廳では二部を廃止して次長一人を置くこととして、本年六月一日から
さらに私はこの業務が將來日本の電氣通信業務全般、特に電波廳の設置と海上保安関係あるいは航空保安関係、それからまた現在の中波放送協会の問題、日本放送協会の問題、こういうものと関連をして非常に遺憾な点が多くありまするので、かような法案はただちに練り直しをして、電気通信省設置法案に関する限りは上程すべきでない、かような考え方を持つておるのであります。
特に電波廳との関係上非常に問題でありますが、こういうものが決議機関で決定するというような点、構成メンバーはきわめて不当であるという点を繰返し申し上げて——これは多分政令できまると思いますが、こういう内容についてもさらに檢討していただきたいということを、強く要望しまして、この内容は不満足であることを申し上げておきます。
○徳田委員 小澤大臣に一つ質問したいのですが、一体本省は幾ら、電波廳は幾ら、それから航空保安廳は幾らというものの、これだけでなければいかぬ、これだけならやれるということに対する基礎的な調査、基礎的な資料を出されなければ、こういうことがいいか惡いかこれで断定できますか。あなたは本省は十三万八千八百三十五人、これでできるできぬというのはどういうもので立証できますか。
○小澤國務大臣 木村君の質問の趣旨ははつきりいたしませんけれども、思うに木村君の言うのは、電波廳の何部、何局に何人、あるいは何係に何人というような数字を示せという趣旨だと承りますが、そういうことは、すでに今審査している各省設置法の通過後でなければ、課以下はどうであるかということは、大臣が省令できめることになつておりますから、從つてこの法案を審議してもらつたのでなけれけば、課を幾ら設けるか、係を幾つ設
ここに本省関係何ぼとか、電波廳何ぼとか、航空保安廳何ぼとか、こう書いてあるだけではわからない。それ以上の内容にわたつてやるのが具体的説明というものであつて、今あなたのおつしやるようなものは、別に説明を求めなくても、これを見ればわかる。たとえば電波廳において三千八百二人と書いてあるが、この内容はどうか、こういうものの説明が裏づけにならなければならない。
○有田(喜)委員 私は名前はどうであろうと一向かまわないのですが、各局がみな電氣通信監に集まりまして、もちろん電波廳は別ですが、内局は皆そこに集まつて、それから次官に行くというような組織に対して反対する。むしろ各局は次官に直結して、この次官を補う意味において電氣通信監というようなのなら非常に生きて來る。その組織についてひとつ再檢討していただくならば非常に仕合せであると思います。
○鈴木説明員 この問題は、先ほどもお話しました通り、いわゆる実際的には次官補というような考え方であつて、名前はいろいろ考え方がありましようし、また文字の書き方はございましようが、要するに、この電氣通信省の業務局、施設局、経理局、電氣通信研究所を統轄して、その事務の敏速化をはかるという趣旨で設けられておるのでありまして、從つて次官の権能よりはやや微弱でありまして、次官は、そのほかに大臣官房、あるいは電波廳
その他電氣通信の方には、電波廳あるいは航空保安廳といつたような仕事もございまするので、大臣はその全部を包括されて、一切の電氣通信の業務を主宰されておるということは、きわめて明らかなことと存ずるのであります。
以上が本省関係でありますが、次に外局関係におきましては、電波廳では現在の設置法による四部を三部に縮小いたし、又航空保安廳では、二部制を廃止しまして、次長一人を置くことといたしております。いずれも最大限度の縮小を実施しておる第次でございます。 次に「郵政省設置法及び電氣通信省設置法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律案」の提案理由を説明申上げます。
從つて、勿論、次官と電氣通信監という地位がダブるように考えられるのでありますが、次官といたしましては、いろいろ外部関係もありまするし、單に事業運営そのものというよりも、或いは法令の問題であるとか、或いは人事の問題であるとか、事業の監察の面から参りまするいろいろ反省すべき問題であるとか、或いは又直接は関係ございませんが、外局の問題、電波廳の問題、或いは航空保安廳の問題というふうなことも、大臣の相談に預
○説明員(松井一郎君) それでは只今の五十四條中「電氣通信大臣」を「電氣通信大臣、電波監理長官及び航空保安廳長官」に云々という改正の理由についてのお尋ねだつたと思いますが、これは実は郵政省の方にはございません、と申しますのは、もとの條文によりますと、「電氣通信大臣は、この法律に定める権限で細目の事項に関するものを、職務規程を定めて、内部部局、地方機関及び附属機関並びに電波廳及び航空保安廳に委任することができる
以上が本省関係でありますが、次に外局関係におきましては、電波廳では、現在の設置法による四部を三部に縮小いたし、また航空保安廳では二部制を廃止しまして、次長一人を置くことといたしております。いずれも最大限度の縮小を実施しておる次第でございます。これをもちまして、今回の両省の機構簡素化の内容の説明を終ります。 何とぞ十分御審議くだされましてすみやかに可決せられんことを切望する次第でございます。
この電氣通信省には外局として電波廳があります。この電波廳は三部からなつておりまして、法規、経済部、施設部、監督部、電波部と、この五つの部を電波廳に設けることになりました。 それから航空保安廳は從來通りであります。 次に労働省の機構でありますが、労働省は官房の外、五局ありましたのを官房の外、四局一部に僅かながら縮小されております。
この運用は、一方技術面おいては逓信省の電波廳が、実権を持つのでありましてその他の放送の内容等については一切委員会というようなことになりますので、今までの同じような構想に基く制度から見ますと、かえつて煩雑にして困難を來すというので、委員会が必要であるというならば、主管大臣の諮問機関程度の委員会を設けて、最後の決定權はやはり行政の一元化をするという方がよろしいのじやないか、こういう考えを持つております。
ところがいろいろの問題を処理するに当りまして、現在の機構から申しましても、今度の逓信省設置法案におきまして、電波廳という電波の問題に関する監督官廳ができまするし、或いは御案内のように、放送法案の中にも放送委員会というふうな機関ができまして、これが監督に当るということになつております。
電波廳は電波観測所、標準電波発射所要員及び無線施設の檢査要員、これはまつたく現場の事務でございまして、また必要な要員がそこにぜひともいたしておりますが、その他は全部三割を減員することにいたしておます。物資需給調整法に基く物資割当事務に從事いたします要員につきましては、事務の減少をも考慮いたしますして、約七割を落としております。
ところがいわゆる監督機関が五人の委員会制度になつておつて、これがすべての機能を持つておつて、一方この委員会できめたものを、さらに電波廳が技術的に審査して、その審査の可否をまたこの委員会に報告して、またこの委員会が許可をして、その後に今度は電波廳が工事の実績を調査するというような、きわめて煩雑なことになつておりまするし、また機構全般から見ましても、そうした監督官廳が二つも三つもあるということは、一般國民
しかし今度電氣通信省の航空保安廳、電波廳が外局になりましたので、内局の部分は全部、本省から末端に至るまで現業と解釋されるべきものと私どもは解釋しております。
新らしい法規では、すべでを法規採量にするというような立場で考えておりまして、こういうものにつきましても電波廳の規則なり、或いは無線電信法に変る予定でございます電波法で以て、十分な規定をいたしまして、その規定に触れるという現実の証拠を以て、これを処理する。その処理の仕方につきましては、細かくは電波法関係の一連の法規で十分処理する考えでおります。
それから第五條の三十一号の、「電波廳が十分に認め得る証拠のあつた場合に、その免許を取り消し、又は停止すること。」ということになつておりますが、十分に認め得る証拠というのを御説明願いたいと思います。これは免許の取り消し、又は停止ということは、重大なる問題でありますから、その点を一つ御説明願います。
電波廳の所掌事務の分け方は、現在の電波局がやつておりますやり方を多少批判いたしまして、先程申上げましたような法規裁量の線に沿うようにいたしております。從いまして、この無線周波施設の許可行爲をいたしますにつきまして、この施設を許可するかどうかということにつきまして、二つの面から十分な資料を整えて檢討いたすことにいたしております。
外局は電波廳と航空保安廳との二つでございます。電波廳は第三十條に電波廳の任務を現わしております。公衆の利益、利便又は必要のため、公平且つ能率的な方法で電波を規正監督するという任務を持つておるのであります。それから第三十一條でその電波廳の内部部局を示しております。第三十二條は長官官房の事務を示しております。これは特に御説明申上げることもないと思います。
おそらく電氣通信省では、需要省の動向とか、一般の必要な資材に対する産業状況、資金の調達、その他いろいろな点につきまして、これは大蔵省の関係があるでしようが、こういうものについてはやはり次官がやるべきでありまして、また法案を見ますと次官は電波廳と航空保安廳を直接に監督して行くことになつているが、こういうことになりますと、どうしても平素の業務を調整して、総合して行くのには、一人の専門家を置かなければいけないと