1971-02-23 第65回国会 衆議院 逓信委員会放送に関する小委員会 第2号
その中にはいろいろの委員会がございまして、消費者を対象としての委員会、あるいは新聞、電波、雑誌、広告倫理、PR、広告技術、国際、調査、広告取引、屋外広告というような十一の委員会がございまして、私が所属しております委員会は電波委員会と申しまして、委員が五十六名で結成されております。
その中にはいろいろの委員会がございまして、消費者を対象としての委員会、あるいは新聞、電波、雑誌、広告倫理、PR、広告技術、国際、調査、広告取引、屋外広告というような十一の委員会がございまして、私が所属しております委員会は電波委員会と申しまして、委員が五十六名で結成されております。
○政府委員(山上信重君) 上瀬谷の場合につきましては、過去、だいぶ前の話でございまするが、当時いろいろ論議した末に、その規制の必要ということを当時電波委員会で認めましたので、それに従いまして制限をするという措置をとろうということになって、そうしてこれは地元の土地の所有者、この方々との間の契約によって制限をしてもらうということで話し合いを終了いたしました。
○鈴木強君 この電波委員会はいつ設置されて、その構成はどうなっているのですか。それからこの問題について過去何回くらい協議されましたか。
ただいま御出席の参考人は、日本広告主協会理事長平井鮮一君、同理事電波委員会委員長河口静雄君、同理事大島富士夫君及び博報堂取締役副社長瀬木博政君、以上四名の方々でございます。 参考人の方々には、御多用中にもかかわらず御出席くださいましてありがとうございます。
逓 信 委 員 畑 和君 逓 信 委 員 柳田 秀一君 郵政事務官 (電波監理局放 送部長) 吉君 中君 参 考 人 (日本広告主協 会理事長) 平井 鮮一君 参 考 人 (日本広告主協 会理事電波委員 会
○山田節男君 どうも従来から電波監理局あるいは電波委員会の時代から、まだ日本は無線科学、それから無線の利用というものが、最近非常にふえましたけれども、おそらく今日までは免許を申請されてもそれに割り当てるだけの何といいますが、スペクドラムがあるからできたのです。昨年のようにテレビジョンの周波数帯の割当にいたしましても、とにかくあるからできた。
なぜ逓信省名を使うかということにつきましては、昭和二十四年に、三省分離、すなわち時の逓信省が電気通信省及び郵政省、電波委員会の、俗に三省分離と言うふうに業務が分離をせられたわけであります。
しかし、電波委員会もただいま欠員もございまするし、この補充等もすみやかにやらなければならぬことでありましょうし、なお、これは政治的な感覚でなしに、どこまでも私は技術的の立場から断を下すべきものだと、こう考えるわけでございます。しかし、事実は容易ならざる問題だということだけは、これは御推察の通りでございます。その容易ならざるところに公正なる断を下すために困難が非常にあるのでございます。
電波委員会は終戦後できた委員会であつて、これには大きな行政権を付与せられております。これはたしか委員の数は七名だつたと思いますが、現在何名になつておりますか。それからその委員のお名前と大体の経歴、それから七名の委員はたしか法律できまつておると思いますが、その法律のどの条項に明らかになつておりますか、お伺いいたします。
電波委員会はテレビジヨンの問題につきましては、このテレビジヨンは日本の経済、産業、文化そのほかあらゆる方面に重大なる関係を持つている事柄であることに鑑みまして、各方面の代表的な御意見を伺うために、テレビジヨンに関します委員会のプライベートな諮問機関を持ちたいと考えまして、それぞれの権威あるかたがたにお願いをいたしまして御承諾を得ました。
としてもこの問題は早ければ早いほどいいのですが、いろいろな條件がありますから、電通委員会なら電通委員会で以てばらばらに質問しないで、一つのまとまつたこれに対する、小委員会でなくて、電通委員会として一つの特別のテレビに関する議題を以ての政府と協力してやるというような、一つこれを至急お考え願いたい、なお我々が持つている材料もほぼ整いましたので、やがて公式な報告を申上げまして、その上で十分委員会において論議して電波委員会
後ほど当電波委員会の委員長がこちらに参りまして所管事項を全般に亘つて御説明申上げることになつておりますが、只今衆議院のほうの委員会に出席いたしておりますものですから私から代つてお答え申上げたいと思います。
ですからこれは将来電気通信法が国会に出され、それから電波監理委員会設置法なり或いは放送に関するいわゆる電波委員会設置法を含めて、この三法、これを成るべく動かさないという立場で、よりむしろこれは暫定的な單行法案として行くように意がまとまつたように了解している。
たとえば現実に電波監理委員今の審理官というようなものをとつてみましても、たとえこの通算の規定が付きても、よほど懇請されても、給與の関係で不利益になりますから、行く人がないのじやたいかと存ずる次第でありまして、せめて電波委員会につき出しては、通算の規定を置いたらどうというような点から出発したわけで中ります。
大体そういつたふうな経過をたどりまして、この問題があつたのでございますが、いろいろとその後の折衝等によりまして、水産庁関係といたしましても、できました規則をなるべく尊重いたしまして、むしろ協同組合の方を改組いたしまして、電波委員会が要求しておられるような任意組合というものの條件に合うような改正をやつたらどうか。
〔朗読〕 電波監理法及び電波委員会規則中無線局運用規則に対する意見 (意見) 一、国または地方公共団体の施設する漁業無線局は漁業の指導、取締りに関する通信の外一般漁船との間に漁業上の一切の通信を取扱い得ることといたしたい。また漁業専用局と漁船との通信は一切専用通信として認められたい。
それから第三十一條の周波数測定装置の備えつけの問題でありますが、これはお説のように小さな漁船につきまして、いろいろ波長計を備えるということは困難でございまするし、又それ程効果もないと考えまするので、電波委員会におきましては、それらのものは除外したいと考えております。
これは相当重大な問題で、例えばこれも又経営委員会の方でやるとか、或いは電波委員会の方でやるとか、或いは特別な専門委員会を設けるというふうにいろいろ方法はあると思うのでありますけれども、何らかの点でその真実であるかないかの弁別をする機関というふうふうなものを一応考えて置いて、その上で真実でなかつたら取消すとか、或いは真実だつたらどうだというふうなことを、態度を決定する必要がありはしないか。