2017-04-06 第193回国会 衆議院 総務委員会 第12号
私も素人で、例えばテレビの接続子がふえたら、勝手にこれをいじって、分配器を買ってきてやったりもしたことがあるんですけれども、これはちょっと素人の手に負えないような、言ってみれば、網線ですね、網の部分と中心線、これが露出していてはいけない、ちゃんと被膜する、覆っていくという形にならないと、左旋電波そのものも落ちてしまうし、そして干渉が起こってしまうから、余り素人的にさわってはだめだということでしょうか
私も素人で、例えばテレビの接続子がふえたら、勝手にこれをいじって、分配器を買ってきてやったりもしたことがあるんですけれども、これはちょっと素人の手に負えないような、言ってみれば、網線ですね、網の部分と中心線、これが露出していてはいけない、ちゃんと被膜する、覆っていくという形にならないと、左旋電波そのものも落ちてしまうし、そして干渉が起こってしまうから、余り素人的にさわってはだめだということでしょうか
私ども、秘書と事務方でやりとりしていただいたときには、電波が重なり合っていて混線してしまうようなことがないのかどうかということをお聞き合わせしたようですが、私がお問い合わせしたいのはそういうことではございませんで、Aという地域とBという地域で、それぞれNHKの電波そのものは流れているのでございます。しかし、実際にあったことです。
技術的なところは、私難しいことは分かりませんが、もっとこのアンテナの共用化、単にアンテナ塔の共用化じゃなくて、電波そのものももっと共用、電波そのものというかアンテナそのものの共用も進めて、経費の削減を図るとともにそういう景観上の配慮もし、さらにその浮いたお金で携帯電話の届かないところの解消の方にもっとお金を使うべきではないかと、そう思うんですが、いかがでしょうか。総務省の御見解をお伺いします。
しかし、放送局が電波そのものはまともに出しているときに、それに対して電波法八十一条を使うというのはそもそもが筋違いだと思うんですね。 放送法五十三条の八については、もともとこの法律が五十三条の八に資料提出条項が盛り込まれたのは一九五九年ですから、もう半世紀前の話なんですが、その改正で、当初提出された法案では「報告をさせることができる。」となっていたんですね。
そういう点で、今回の場合について、電波そのものが独占という性格もあります、逼迫しているような帯域において、それについての共同利用の促進ですとか未利用帯の開発をするとかいう点について、独占者にとってはその効率化というのはなかなかインセンティブが働かないという面というのが当然のことながらあると思います。
だから、電子レンジになると経済産業大臣の方になるし、電波そのものになると麻生大臣の方になる。そこで、それがどうもうまくいっていないから、日本の情報通信産業はいろいろ問題があるんじゃないか、行く末に問題があるんじゃないかと私は思っている次第なんですね。 電波利用料というのがあるんです。
デジタル放送のアナログ放送にない特徴として双方向と言うけれども、いいですか、情報の伝達方式がアナログであろうとデジタルであろうと電波そのものに違いないんですから、テレビ局から家庭のアンテナへと一方向で伝わるものなんです、そんなもの。逆に、家庭からテレビ局に電波が飛んだりはしないんです。
そうなりますと、日本が持っている電波そのものの資源的な価値というのはかなり大きなものがあるし、これを仮に国が今持っているというふうに考えると、財政逼迫の折、これを、売るというわけにはきっといかないと思うんですけれども、何年間か貸すというような形で、民間からその費用をいただくということによって財政の改善にも寄与するんじゃないかというふうに思いますが、将来的に電波の資源としての価値というものをどのように
これを資源として位置づけて、法律を変えて、制度は入札がいいのか何がいいのか、それは販売方法についてはいろいろな方法があると思うのですけれども、その基本的な考え方、電波そのものをこれから将来的に資源として位置づけていくのか、それとも、行政費用の負担を受益者負担で行っていくという今の考え方をそのまま維持していくのかどうか、その点についてお伺いしたいのです。
電波そのものをオークションにかけるんだと言うんですね。国の財政にも寄与できるんだと。電波をオークションというのは私も初めて聞くんですけれども、そういう話までしているようであります。 また、テレビのネットワークについても来年からはデジタル放送を開始すると言っていますし、さらにグローバル・ワンという会社があります。
電波そのものは公共のものであると言われているわけですが、NHKはオウム事件に関してはきちっとした姿勢で取り扱われたというふうに私は思っております。
この電磁波、ふだんは例えば携帯電話、先ほども秘書の方がお持ちだったようでありますけれども、この携帯電話で話しても、電波そのものも出るわけですけれども、携帯電話を使用していればそこに電磁波が、電界、磁界が存在するわけであります。どんな数字なのかといったのが、この今配付をさせていただいた資料であります。
もっと言えば電波そのものが有限性を持っておる、また公共性を持っているのです。それをどれほどの幅で使い、あるいは一周波で使う、使用しているわけであります、利用しているわけであります。皆さんがおっしゃっているのも利用料となっているわけです。そこを使途について云々すべきなのか、私はそういう発想を持っております。電波自身が公共性があるのです。
○桑野政府委員 沖縄の先島地域に電波が届かないということにつきましては、郵政行政といたし ましても、電波そのものはやはりNHKであればNHK、あるいは民間の放送会社であれば放送会社が届かせるようにする義務が第一義的にはあろうというふうに存じるわけでありますけれども、しかし、こういった実態を国としても放置しておいていいのかなというのが今日的な課題であろうというふうに思っているわけでございます。
というのは、いわゆる電波そのものが持つ人体への影響というのがあるんです。
その放送の中身の問題じゃないのですよ、もう電波そのものが流れないわけですから。だからやはりもっと関心を持って、衛星放送を是認をするんだったら、それを裏打ちするだけの万全の体制をとらなければ、これは視聴者に対してうそをつくことになると思いますよ。
○小川(新)委員 今いろいろと長たらしい説明がありましたけれども、日本の場合は、電波そのものは郵政省、電波機器は通産省、労働環境は労働省、健康問題は厚生省、公害問題は環境庁というように管轄がばらばらでありますが、郵政省は電波行政を所管しておる。私が言わんとしておることは、不要な電波、不要な電磁波にどの範囲まで広げて郵政省が中心になって取り組むかという問題を今提起しているわけです。
先ほど不要電波がいろいろ問題を起こすと言っておりますが、不要じゃない本当に使われている電波そのものが妨害を起こしている、問題を起こしていることもあるわけです。
電波そのものが大変強い電波であれば、ほかの細かい無線が多少入ってまいりましてもそういうものを排除して使えるのですけれども、それほど強くない場合には、その地元へいろいろな電波の無線が入ってまいりますと、消防の電話が聞き取りにくくなるというような場合が現実に起こっているわけでございます。
電波そのものは公共的性質を持ったものでありまして、NHKだけが公共放送という立場の特性を持っておるものではないのであります。そういう点は、やはりNHKの方々の物の考え方と申しましょうか、姿勢と申しましょうか、そういうものにかなり大きい考え方の問題を含んでおる。私は言葉じりをとらえて申し上げるようでありまするが、そういうものを感じるのであります。
ただ、従来から御説明申し上げておりますように、この点は、また繰り返しの御答弁を申し上げて大変恐縮なんでございますけれども、確かに、地上の電波そのものを届けることにつきましては、郵政省御当局の御答弁があったわけでございますが、放送大学全体として全く新しくこれから取り組んでいく大学ということについては、従来からるる御説明をいたしております。