1949-05-23 第5回国会 参議院 本会議 第32号
第四九 教育映画の暗幕配給に関する請願(委員長報告) 第五〇 坑木危機打開に関する請願(委員長報告) 第五一 北海道内化学肥料製造用の電力対策等に関する請願(委員長報告) 第五二 日和田、平両変電所間に送電線新設の請願(委員長報告) 第五三 築上火力発電所建設再開に関する請願(委員長報告) 第五四 猪苗代、十和田間に送電幹線新設の請願(委員長報告) 第五五 岩手縣に電氣計器調整所及び電氣試驗所設置
第四九 教育映画の暗幕配給に関する請願(委員長報告) 第五〇 坑木危機打開に関する請願(委員長報告) 第五一 北海道内化学肥料製造用の電力対策等に関する請願(委員長報告) 第五二 日和田、平両変電所間に送電線新設の請願(委員長報告) 第五三 築上火力発電所建設再開に関する請願(委員長報告) 第五四 猪苗代、十和田間に送電幹線新設の請願(委員長報告) 第五五 岩手縣に電氣計器調整所及び電氣試驗所設置
申上げますと、請願文書表番号第七号、教育廳画の暗幕配給に関する請願、同じく第十七号、坑木危機打開に関する請願、同じく第百号、北海道内化学肥料製造用の電力対策等に関する請願、同じく第百六十六号、日和田、平両変電所間に送電線新設の請願、同じく第二百二十六号、築上火力発電所建設再開に関する請願、同じく第二百八十二号、猪苗代、十和田間に送電幹線新設の請願、同じく第四百三十九号、岩手縣に電氣計器調整所及び電氣試驗所設置
第三〇 教育映画の暗幕配給に関する請願(委員長報告) 第三一 坑木危機打開に関する請願(委員長報告) 第三二 北海道内化学肥料製造用の電力対策等に関する請願(委員長報告) 第三三 日和田、平両変電所間に送電線新設の請願(委員長報告) 第三四 築上火力発電所建設再開に関する請願(委員長報告) 第三五 猪苗代、十和田間に送電幹線新設の請願(委員長報告) 第三六 岩手縣に電氣計器調整所及び電氣試驗所設置
人権擁護委員法案 一、常任委員辞任及び補欠の件 一、日程第一 学校教育法の一部を改正する法律案 一、日程第二 スポーツの振興に関する決議案 一、纖維僞造需要者割当証明書の問題に関する緊急質問 一、日程第二十一 水防法案 一、日程第二十二 在外公館等借入金整理準備審査会法案 一、日程第二十三 簡易郵便局法案 一、日程第二十四 地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、大阪工業試驗所四國支所並びに電氣試驗所新潟支所及
○小畑哲夫君 只今議題となりました地方自治法第百五十六條第四項に基き、大阪工業試驗所四國支所並びに電氣試驗所新潟支所及び金沢支所設置に関し承認を求めるの件について、商工委員会における審査の経過並びに結果について御報告申上げます。 本件の内容は、工業技術廳設置法施行令により、すでに件名において申上げたごとく、四國に大阪工業試驗所支所及び新潟と金沢の両市に電氣試驗所の支所を新設することであります。
○副議長(松嶋喜作君) 日程第二十四、地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、大阪工業試驗所四國支所並びに電氣試驗所新潟支所及び金澤支所設置に関し承認を求めるの件を議題といたします。先ず委員長の報告を求めます。商工委員長小畑哲夫君。 ————————————— 〔小畑哲夫君登壇、拍手〕
その他電氣試驗所、通信研究所、あるいは傳染病研究所その他あらゆる研究所が現在解体またはストップしておるわけであります。こういうように、日本の学術というものは現在荒廃に帰しつつあるという事実、これは將來日本がほんとうに自立して、産業の上でも繁栄して行くということから考えまして、まことに寒心すべきことであります。学問というものは、一旦根が絶えましたならば、なかなか芽が生えないものであります。
昭和二十四年五月十七日(火曜日) 午後一時四十分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○地方自治法第百五十六條第四項の規 定に基き、大阪工業試驗所四國支所 並びに電氣試驗所新潟支所及び金澤 支所設置に関し承認を求めるの件 (内閣提出・衆議院送付) ○地方自治法第百五十六條第四項の規 定に基き繊維製品檢査所の設置に関 し承認を求めるの件(内閣送付) ○地方自治法第百五十六條第四項
次ぎに議題となりました地方自治法第五十六條第四項の規定に基き、大阪工業試驗所四國支所並びに電氣試驗所新潟試驗所及び金澤支所設置に関し承認を求めるの件について、委員会の経過並びに結果を簡單に御報告申し上げます。
第九 航路標識法案(内閣提出)、参議院送付 第十 教育職員免許法案(内閣提出) 第十一 教育職員免許法施行法案(内閣提出) 第十二 学校教育法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第十三 國立身体障害者更生指導所設置法案(内閣提出、参議院送付) 第十四 工業標準化法案(内閣提出、参議院送付) 第十五 地方自治法第百五十六條第四項の規定に基づき、大阪工業試驗所四國支所ならびに電氣試驗所新潟支所及
○副議長(岩本信行君) 日程第十四、工業標準化法案、日程第十五、地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、大阪工業試驗所四国支所並びに電氣試驗所新潟支所及び金澤支所設置に関し承認の求めるの件、右両件は同一の委員会に付託された議案でありますから、一括して議題に供します。委員長の報告を求めます。商工委員会理事神田博君。 〔神田博君登壇〕
————————————— 本日の会議に付した事件 工業標準化法案(内閣提出第一八一号)(参議 院送付) 配炭公團法の一部を改正する法律案(内閣提出 第二〇〇号) 地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き大 坂工業試驗所四國支所並びに電氣試驗所新潟支 所及び金澤支所設置に関し承認を求めるの件( 内閣提出、承認第一号) —————————————
○澁谷委員長代理 次に昨日に引続きまして地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、大阪工業試驗所四國支所並びに電氣試驗所新潟支所及び金沢支所設置に関し承認を求めるの件を議題といたします。 この際お諮りいたします。本件は別に問題もないようでありますから、質疑及び討論を省略してただちに採決を行いたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府委員(小林英三君) 只今議題となりました「大阪工業試驗所四國支所並びに電氣試驗所新潟支所及び金沢支所設置に関し國会の承認を求める件。」の提案理由を御説明申上げます。 本件は地方自治法第百五十六條第四項の規定によりまして國会の承認を必要とするのであります。
昭和二十四年五月十三日(金曜日) 午後三時十九分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○鉱山保安法案(内閣提出、衆議院送 付) ○配炭公団法の一部を改正する法律案 (内閣送付) ○地方自治法第百五十六條第四項の規 定に基き、大阪工業試驗所四國支所 並びに電氣試驗所新潟支所及び金沢 支所設置に関し國会の承認を求める の件(内閣送付) ————————
引続き本日付託になつております地方自治法第百五十六條第四項の規定に基く大阪工業試驗所、四國支所並びに電氣試驗所新潟支所、及び金沢支所設置に関し國会の承認を求めるの件、予備審査のための議案、これの提案理由の説明をお聽きして置きます。
これが事務系統の労働者になりますと更に上廻りまして、その八%から一二%、最高では一五%、最近商工省の電氣試驗所には二〇%というふうな、べらぼうな結核の罹患率を示しておりますが、そのうちの三分の二はやはり直ぐ治療しなければならんという人達であります。
どうしてもこれは國立工業試驗所とか、あるいは電氣試驗所を拡充して、わが國の技術水準を上げるよりほかないのであります。この点について格段な大臣の御配慮を得たいと思うのでありますが、この点についてはどうお考えになりますが、お伺いいたします。
私共從來の電氣試驗所の機能の発揮につきましては、いろいろ考慮を拂つて今日まで参つたのであります。今度の設置法におきまして、何故研究機関を事業の中に入れたかと申しますと、それは決して研究機関を軽視したというわけでは毛頭ないのでございます。ややともいたしますと、研究機関というものが、事業の実体から離れまして、研究のための研究というふうなことに陥り易いことは、從來私共が経驗いたしたところでございます。
日本の電氣通信に関する技術は相当に進んでいると思いますけれども、尚今後改善すべき余地が沢山あるのでありまして、從來の電氣試驗所と言つておりました研究機関は、日本でも技術に関しましては相当の權威を持つているところであります。
自家発電施設建設の請願(伊藤 郷一郎紹介)(第四六五号) 供出重油タンク買戻の請願(稻田直道君紹介) (第四六七号) 岩手縣水害罹災者の衣料確保等に関する請願( 山本猛夫君外六名紹介)(第五〇七号) 引揚者に対する繊維製品配給に関する請願(足 立篤郎君紹介)(第五〇八号) 岩手縣水害地の鉱工業復興資金に関する請願( 山本猛夫君外六名紹介)(第五一五号) 岩手縣に電氣計器調整所及び電氣試驗所設置
○政府委員(鈴木恭一君) ちよつと小林委員の御質問に大臣の御説明に補足いたしますが、実は研究所は從來御承知のように、電氣試驗所という一つの外局的の存在であつたのでございます。
しかもその組織は総務局、郵務局、電務局、工務局、電波局、貯金、保險、資材、営繕、航空八局二部一研究所、電氣試驗所をもつておるのでございまするが、この仕事はどれもこれも監督行政といたしまして、電波と航空を除きましては、國営事業として営んでおる一つの企業であるのでございます。
第二は、從來からありまする逓信省電氣試驗所の研究事項の中から、一部はこれを工業技術廳の電氣試驗所に移し、後に残るところの逓信省の研究所は、その名称を電氣通信研究所と改めて、電氣通信に関する専門の研究所にいたしたいというのであります。
第十五條 電氣試驗所管制(大正七年勅令第二百十九号)の一部を次のように改正する。 「電氣試驗所管制」を「電氣通信研究所官制」に、「電氣試驗所」を「電氣通信研究所」に改める。 第一條中「電氣ノ」を「電氣通信ノ」に改める。 以上でございます。
――――――――――――― 本日の会議に付した事件 電波物理研究所を電氣試驗所に統合する法律案 (内閣提出)(第八三号) ――――――――――――― 〔筆記〕
○五坪政府委員 電波物理研究所の電氣試驗所移管の問題につきましては、電波物理の研究が電氣通信事業の技術的運営にきわめて重要な関係を有しているために、文部省、逓信省のほかにわが國における科学技術の最高権威者をもつて組織いたしました日本学術研究会議におきまして、種々檢討を加えました結果、逓信省に属している電氣試驗所に取急ぎ統合することが以下述べるような事情によりまして最も適切であるとの結論を得たのであります
去る六月四日本委員会に付託されました内閣提出、電波物理研究所を電氣試驗所に統合する法律案を議題にいたします。逓信当局より提案理由の説明を求めます。 —————————————
木村 榮君 出席國務大臣 國 務 大 臣 鈴木 義男君 國 務 大 臣 栗栖 赳夫君 出席政府委員 経済安定本部副 長官 田中己代治君 総理廳事務官 國塩耕一郎君 委員外の出席者 專門調査員 大久保忠文君 ————————————— 六月四日 電波物理研究所を電氣試驗所
先ず電波物理研究所を電氣試驗所に統合する法律案について御説明申上げます。 この法案は、電氣通信研究の一元化を図るために、現在文部省所管の電波物理研究所を逓信省所管の電氣試驗所に統合することにしたいというのであります。
昭和二十三年六月四日(金曜日) 午前十時三十八分開議 ━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第四十一号 昭和二十三年六月四日 午前十時開議 第一 輸送力増強に関する決議案(板谷順助君外三名発議)(委員会審査省略要求事件) 第二 電波物理研究所を電氣試驗所に統合する法律案(内閣提出)(委員長報告) 第三 高等試驗委員及び普通試驗委員臨時措置法案(内閣提出衆議院送付)(委員長報告
○小野哲君 この法律案を見ますと、電波物理研究所を電氣試驗所に統合するということで、只今政府委員からの御答弁もありましたような考え方で作られたものと思うのであります。で、この法律案自体につきましては、内容その他において別に反対すべき筋合のものでないと考えます。
○説明員(山岸重孝君) その点はこの電波物理研究所と電氣試驗所を統合する件につきましては、実は國家行政組織法がまだ実は國会に提案される前に問題が起きておりまして、いろいろその他関係方面等とも折衝いたしておりまして、提案が相当遅れまして、國家行政組織法が出たあとにこちらに提案になつたような次第でございますが、まだ國家行政組織法が法律として成つておりません今日におきまして、この電波物理研究所を一日も速やかに
昭和二十三年六月一日(火曜日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○中小企業廳設置法案(内閣提出、衆 議院送付) ○電波物理試驗所を電氣試驗所に統合 する法律案(内閣提出) ○決算の審議方針に関する件 ————————————— 午前十時三十六分開会