1949-05-07 第5回国会 参議院 内閣委員会 第11号
臨時石炭鉱業管理法及び今國会に提出され現在御審議を仰いでおります鉱山保安法案のうち、機構に関する規定中國家行政組織法に牴触する部分を改め、通商産業省設置法と重複する部分を削る等の措置を規定しており、更に從來殆んど「委員会」なる名称が冠せられていた諮問機関について、國家行政組織法第三條及び第八條の規定が「委員会」なる名称は、独立行政機関としての外局たる委員会に限る旨を明示してゐるので、臨時石炭鉱業管理法、電氣事業法及
臨時石炭鉱業管理法及び今國会に提出され現在御審議を仰いでおります鉱山保安法案のうち、機構に関する規定中國家行政組織法に牴触する部分を改め、通商産業省設置法と重複する部分を削る等の措置を規定しており、更に從來殆んど「委員会」なる名称が冠せられていた諮問機関について、國家行政組織法第三條及び第八條の規定が「委員会」なる名称は、独立行政機関としての外局たる委員会に限る旨を明示してゐるので、臨時石炭鉱業管理法、電氣事業法及
び今國会に提出され、現在御審議を仰いでおります鉱山保安法案のうち、機構に関する規定中、國家行政組織法に抵触する部分を改め、通商産業省設置法と重複する部分を削る等の措置を規定しており、さらに、從來ほとんど「委員会」なる名称が冠せられていた諮問機関について、國家行政組織法第三條及び第八條の規定が、「委員会」なる名称は、独立行政機関としての外局たる委員会に限る旨を明示しているので、臨時石炭鉄業管理法、電氣事業法及
第六十三條では道路運送法、電氣事業法、土地收用法その他の法令もやはり日本國有鉄道総裁を主務大臣とみなすというふうにこの経過を規定しておるわけであります。 以上極く簡單でございますが……。
日本軽金属に富士川系統に四発電所があり、これらの中佐野川発電所は自家用発電所として建設せられたものであるのでございますが、波木井、富士川第一及び第二の三発電所は、電氣事業法による電氣事業用発電所としての許可を受けて建設せられたものなのでございます。
○田中(健)委員 第二項の経済法令というのは、別表に食糧管理法、電氣事業法等九つの法令が掲げられております。そこで私はこの別表の九つの法律を調べてみたのです。それによりますと、たとえば花村さんの申されました臨時物資需給調整法、この規定をこの法律から考えてみます場合には、調査したり、報告を求めたりあるいは監査したりすることは全部この法律によつて主務大臣がこれをやることになつております。
○根本委員 先ほど來の政府委員の説明によりますと、電氣事業の経営形態の改変に関するところの用意があるごとく見えましたが、企業形態の改変の問題については、電産案とか、日発案とか、いろいろ出ているようでありますが、この問題を政府としては本議会中に電氣事業法その他の法律案の改正によつて、これを実施するという決意をもつておるのかどうか。
それは別表の第一にお掲げになつておられます第一の電氣事業法以下第九に至るまでの、いわゆる経済法令が列記されてありますが、この法令の一つ一つは、おそらく各官廳で所管しておられると存じます。もしもこのうちの一つをある所管官廳で受扱つておられます場合に、これは経済査察廳をおつくりになつた設置提案理由の説明書の第二にありますように、いわゆる檢挙取締りのみによつては、これが効果を十分に発揮し得られない。
現に川崎君もご案内のように、電氣事業は、発送電事業につきましては電力國家管理法、さらにまた配電事業につきましては電氣事業法によりまして、政府が管理または監督しているのでございます。今後日本経済の復興及び民生の安定を急速に実現するためには、電源の整備拡充その他供給力の増加をはかることは絶対必要と考えている次第でございます。
ただ尼崎のみならず、各地に、今後予算の許す範囲内におきまして大いにやりたいという考え方は、一にもつてこの委員会の委員同僚諸君が、相ともにこの重要なる電氣事業の、それら実態をよく研究し、そうして、企業形態の根本的解決であるとか、電氣事業法の根本的改正、電氣産業によるところの、重要なる法案審議に対しての資材を得るためであるというふうにも考えられるのでありまして、要するに自己の一つの内容を滿たすためにかようなことをやる
二、第十二條の二 前條第一項の規定により政府の取得した農地がその取得の当時電氣事業法による電氣事業者又は同法第三十條第二項の事業を営む者(以下電氣事業者と総称する。)の所有に属し、電線路(電線の支持物を除く。以下本條において同じ。)
第十二條の二前 條第一項の規定により政府の取得した農地がその取得の當時電氣事業法による電氣事業者又は同法第三十條第二項の事業を營む者(以下電氣 事業者と總称する)の所有に属し、電線路(電線の支持物を除く。以下本條において同じ。)
これに該當いたしますものは、大體この終りの方にありますが、二十九の「電氣事業法ニ依ル許可ヲ受ケ同法第一條第一號又ハ第二號ニ掲グル事業ヲ營ム者」、三十に「地方鐡道法第十二條ノ規定にニ依ル免許ヲ受ケ地方鐡道業ヲ營ム者」、それから三十一に、軌道法第三條ノ規定ニ依ル特許を受ケ運輸事業ヲ營ム者」、これがこの「性質上當然に獨占となる事業を營む者」というので、別表の「乙號」に掲げてありまして、本法の適用を受けるものといたしたのであります
これも前に質問の際申上げましたことですが、電氣事業法等を改正することによつて、小型発電の可能の機会を作る、こういう点を強調したいのでございます。
それから今一つ附加えて、農村電化のためには、どうしても小型發電機等が必要になつて參ると思うのでありますが、現在の電氣事業法の下においては、小型發電機を使用することが禁ぜられておる。從つて農業の協同化に、おきまして、小型發電機がどうしても必要なので、農業協同組合において行い得るところの體制を是非切り開いて貰いたい。
殊に盗用に對しましては電氣事業法にもありますし、その他でも盗用の取締に對しましては、刑事問題としてもなり得るのでありますが、實際にはなかなかなり得ない。