1997-04-16 第140回国会 衆議院 商工委員会 第10号
○吉井委員 今、電気事業法に則しておっしゃったのですが、もともと通産省については設置法第四条で、これは電源開発、電気施設建設の推進、それから電気需給調整とか電気施設の認可、原発設置の許可、認可とかですね。
○吉井委員 今、電気事業法に則しておっしゃったのですが、もともと通産省については設置法第四条で、これは電源開発、電気施設建設の推進、それから電気需給調整とか電気施設の認可、原発設置の許可、認可とかですね。
爾来三月中旬料金改訂に関する聴聞会を終り、また電気需給調整規則改訂省令案も七月二十一日その聴聞を終了し、ここに事務手続がすべて完了し、当局の認可を待つばかりになつたのであります。この間七箇月を経過したのでありまして、資本の面でもまた経営上にももはや遷延を許さざる状態に立至つたのであります。
○国務大臣(愛知揆一君) 電気需給調整規則がどういうふうに改正されるかということは今日の聴聞会等の意見を聞いた上できめるのでありますが、併し若し割当とか何とかというような行政事務がそれによつて減れば、これはやはり当然そういうことを考えなければならんのじやなかろうか、但し今具体的にどういう案を持つておるかというお尋ねでしたから、そこは今計画としてお示しはできないと申しましたので、若し行政事務が減るということであれば
○国務大臣(愛知揆一君) 今日開いておりまする聴聞会は申すまでもなく電気需給調整規則を改正するということを考えて開いておるわけでございます。で、先ほどもその日にちをはつきり何月何日と申上げることはできないと申しましたけれどもこの関係もございますから私といたしましては非常に速かなる機会に料金制度の始末、料金収入の値上げ問題の処理というものをできるだけ速かにいたしたいと考えておるわけでございます。
それから次に電気需給調整規則の案と要綱がございますが、これは新制度に移行しますために需給調整規則を変更しなければならん、こういうことになるわけであります。新制度と申しますのは、主なる狙いは、現在の割当制度を撤廃いたしまして、或る計算方式によつて第一段の料金の安い電力料金を使える数量を決定する、こういうふうな考え方であります。昨年来電源開発の進行によりまして、大分需給関係も好転しつつあります。
本件につきましては、当委員会におきましても三月以来慎車に調査をして参つたところでございまするが、料金改訂と密接な関係にありまする電気需給調整規則改正案に関する政府の聴聞会が明二十日に開催されることになりましたので、この際委員会を開催いたしまして、政府側の査定の内容、それから需給調整規則案の内容及びこの需給調整規則改正と料金改訂との相互関係等につきまして、政府の説明を求める必要を認めまして各理事のかたがたにも
この制限は電気需給調整規則に基いて行われておるのでありまするが、その際に大口の電力と小口或いは家庭の電燈電力等との間の調整を図るべきであるという御意見は、誠に御尤もに存じます。政府といたしましては、従来はかような場合には極力大口を抑制して家庭の電力の確保に努めておりますが、今後もその線を強化いたしまして、十分御期待に副うようにして参りたいと考えております。
大体それのこの條項を敷衍いたしましたものが現在の電気需給調整規則でございます。権根的には一応現在やつておりますことが公共事業会の中に含まれているというふうに見ております。
房用家庭炭の確保に関する陳情書 (第二二五 号) 八 奥只見川流域変更による電源開発反対に関 する陳情書 (第二二九号) 九 度量衡事務諸手数料の収入を地方庁へ委譲 の陳情書 (第二三七号) 一〇 中小企業の滞貨金融に関する陳情書 (第二六八号) 一一 中小企業等協同組合の育成強化並びにその 課税免除に関する陳情書 (第三〇一号) 一一 電気需給調整規則改訂
通商産業大臣官 房長 永山 時夫君 経済安定本部産 業局長 近藤 止文君 事務局側 常任委員会専門 員 林 誠一君 常任委員会専門 員 渡辺 一郎君 説明員 公益事業委員会 需給課長 竹田 達夫君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○電力問題に関する調査の件 (電気需給調整
そのことには特に電気の配給を受ける場合の電気需給調整規則というのがありますが、これの電力増加の申請、或いは自家電力工作物施設規則、この中に施設の認可を申出るようになつております。或いは鉄道法には車両増加申請、こういうようなものについてもそういう機械的な認可組織というものをとつて頂くようにすれば、大分事務的に助かるのではないか。
十一月一日 中小企業金融対策に関する陳情書 (第四〇八号) 電気需給調整規則改訂に関する陳情書 (第四〇九号) 事務用機器の輸入割当確保に関する陳情書 (第四一一号) 東北興業株式会社に対する水力発電事業実施促 進に関する陳情書 (第四一七号) 十一月六日 若狭地方の電力所属変更に関する陳情書 (第四七〇号) 度量衡事務諸手数料の收入を地方庁へ委譲の陳 情書(第五 一〇号
(第二二五号) 同月二十四日 煖ちゆう房用家庭炭の確保に関する陳情書 (第二二五号) 奥只見川流域変更による電源開発反対に関する 陳情書(第 二二九号) 度量衡事務諸手数料の収入を地方庁へ委譲の陳 情書(第二三 七号) 同月二十七日 中小企業の滞貨金融に関する陳情書 (第二六八号) 中小企業簿協同組合の育成強化並びにその課税 免除に関する陳情書 (第三〇一 号) 電気需給調整規則改訂
○説明員(平井寛一郎君) 九月の十五日に施行いたしました電気需給調整規則は旧規則に若干改正を行なつたのみで、おおむねそのまま存続させたものなのでございます。その主な改正点を申上げたいと思います。 第一は第三條を新たに設けまして、この規則による割当は料金割当であるということを明記いたした次第であります。
昭和二十六年九月十七日(月曜日) 午後一時五十二分開会 ――――――――――――― 本日の会議に付した事件 ○電力問題に関する調査の件 (電気需給調整規則の改正に関する 件) (電気事業会計規則の改正に関する 件) (電力使用緊急制限に関する件) (電力割当に関する件) ―――――――――――――
現行の電気需給調整規則は、公共事業令附則第十二号によつて本年三月十四日に聴聞会手続を行うことなく暫定的に制定せられたのでありますが、附則第十三号の規定によりますと、会計規則と同じように九月十四日でこの効力を失います。そこでその改正案を去る三十日に公益事業委員会では聴聞会にかけておられます。
本日は電気需給調整規則改正に関する件、及び電気事業会計規則改正に関する件について調査をいたします。昨日の委員会において石原委員から公益事業委員会に対して只見川の電源開発の問題に関して質問がされております。石原委員から再度昨日のあなたの質問を繰返して頂きます。
昭和二十六年九月四日(火曜日) 午後一時四十五分開会 ――――――――――――― 本日の会議に付した事件 ○電力問題に関する調査の件 (電源強化に関する件) (電気需給調整規則改正に関する 件) (電気事業会計規則改正に関する 件) ―――――――――――――
○理事(栗山良夫君) それでは続きまして電気需給調整規則の問題に移りたいと思います。この規則につきましては従来から各種の意見がありまして、本日配付いたしました日産協の調査によりましても存続論、撤廃論或いは各種の改正意見が出ております。かような状況下におきまして公益事業委員会は調整規則を如何なる程度に改正される予定でありまするか、又改正の予定期日はどのようにお考えであるかを御説明願いたいと存じます。
○理事(栗山良夫君) 今日は各会派とも大変御多忙のようであろうと思いますから、委員会は成るべく早く閉じたいとかように思いますが、まだこの次に委員会を開会いたしまする日取りなり、その案件等についても御相談を申上げたいと存じますので、一応電気需給調整規則につきましてはこの程度で本日は終りたいと思いますが如何でございましようか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(西田隆男君) 本日は専門員のほうで電気料金の地域差に関する件と電気需給調整規則の改正に関する件について調査を進める準備をいたしております。いろいろ本会議等の関係もあつてお忙しいと存じますが、この調査を本日も継続したいと思いますが、どうでしようか。 〔「異議なしと呼ぶ者あり〕
七、次に昨年末電気需給調整規則の改正によつて、灌排用電力料金は一挙にして二倍以上となり、宮城県では一千百万円、福島県では三百万円以上の負担増となるので、二十六年度にはどうしてもこれは高率の国庫補助を必要とする。しからざれば土地改良事業の進展にはこの方面より阻害を受けるおそれがあると考えるのであります。
政府は電気事業法に基く電気需給調整規則に基きまして、先ず経済安定本部において地域別、又主要需用部門別に電力の割当計画を年間又は四半期別に作成いたします。そうしてこの計画に基きまして大口の需用家に対しては個別的に割当を行い、又小品の需用家等については或る基準で以て機械的な一つの計算に基きまして割当を行う、又割当に際して必要な調整を関係官庁で行う、こういうことになつております。
従来の電気需給調整は只今お配りいたしました点にも書いてございますが、電力の需給につきましては、新増加に対する受電の認可につきまして、供給力が許す限度につきまして重要産業等を優先的に取扱いまして、受電の認可で新増加需用を抑制して参つております。それ以外の電力につきましてピークが非常に不足いたしておりますので、最大電力の指定ということをいたしましてピーク時の負荷を抑制して参つております。
これは御承知の通り現在電気需給調整規則で以て、電力量の割当並びに地帶電力量の規整をやつておりますので、この権限は、いつまでも委員会がやらなければならんかどうかは疑問でありますけれども、少くとも発足の当初においてやらなければならんという意味で書いてあるわけであります。それから二十二号、二十三号は、発電水力に関して調査をし、或いは発電水力の開発に関して勧告するという権限であります。
私共は昨日も省議で検討いたしまして、司令部の交渉に移しておりますが、電気需給調整規則並びに関連告示改正要項というものを一応作りまして、一応今まで需給調整の欠陷のありましたものを是正する点を出しております。
この電力につきましては、一例を申上げますと、電気事業法に基きますところの電気需給調整規則がございまして、これによりまして業種別に使用基準というものが決まつております。一例を申上げますと、機械工業、機械工業のうちの炭鉱機械、炭鉱機械というものに対しましては八十という計数が一応決まつております。