1999-07-23 第145回国会 衆議院 環境委員会 第10号
その後、平成二年に策定をされました旧ガイドラインに照らして見ました場合には、燃焼温度あるいは電気集じん機入り口温度につきまして不適切な点が認められまして、旧ガイドラインに沿った施設の管理ができていなかったというふうに考えられるわけでございます。 また、豊能郡美化センターにおきます対策の経緯につきまして、平成十年の六月に厚生省がこの施設の関係者からヒアリングを行っております。
その後、平成二年に策定をされました旧ガイドラインに照らして見ました場合には、燃焼温度あるいは電気集じん機入り口温度につきまして不適切な点が認められまして、旧ガイドラインに沿った施設の管理ができていなかったというふうに考えられるわけでございます。 また、豊能郡美化センターにおきます対策の経緯につきまして、平成十年の六月に厚生省がこの施設の関係者からヒアリングを行っております。
○小野(昭)政府委員 豊能郡美化センターの事例についてでございますが、本事例につきましては、専門家の先生方の十分な解析をいただきました結果といたしまして、八百度を超える高温で安定的な燃焼がなされていなかったということ、あるいは電気集じん機入り口の排ガスの温度が高かったこと、あるいは洗煙排水の循環利用によりまして洗煙排水中ダイオキシン類が高濃度に濃縮されていたこと、さらにはその一部が開放型冷水塔から飛沫
今回非常に高濃度に検出をされましたのは、専門家の委員の先生の御指摘のように、非常に不完全燃焼が続いていた、それから、電気集じん機入り口の排ガスの温度が高かったということで非常にダイオキシンの発生量が多かったのではないか。
一つには、焼却炉において安定的に八百度以上の燃焼温度が確保されておらず、排ガスの一酸化炭素濃度が高かったことから、不完全燃焼によりダイオキシン類が発生し、また電気集じん機入り口の排ガス温度が三百二十度から三百三十度と高かったため、電気集じん機等でダイオキシン類が発生したことが挙げられます。