1978-04-18 第84回国会 衆議院 決算委員会 第6号 しかしながら、本院において施工の実態を調査しましたところ、本件工事に使用している同軸ケーブル及び機器類等は、国鉄において本件工事の労務歩掛かりを承認するに当たって審査の資料として使用した国鉄本社制定の電気関係工事予定価格積算標準に定めている電気通信設備機器類とは異なり、軽量で簡単な構造のもので、その取りつけも容易であるため、労務歩掛かりは、国鉄が承認した歩掛かりを相当程度下回ると認められたので注意したところ 東島駿治