2016-04-14 第190回国会 参議院 総務委員会 第10号
第二に、機構は、平成三十四年三月三十一日までの間、インターネット・オブ・シングスの実現に資する新たな電気通信技術の開発若しくはその有効性の実証のための設備を他人の利用に供する新技術開発施設供用事業又は情報を大量に記録し高速度で送受信することが可能な電気通信設備をその設置を誘導すべき地域に設置して他人の利用に供する地域特定電気通信設備供用事業を実施しようとする者に対し、当該事業に必要な資金に対する債務保証及
第二に、機構は、平成三十四年三月三十一日までの間、インターネット・オブ・シングスの実現に資する新たな電気通信技術の開発若しくはその有効性の実証のための設備を他人の利用に供する新技術開発施設供用事業又は情報を大量に記録し高速度で送受信することが可能な電気通信設備をその設置を誘導すべき地域に設置して他人の利用に供する地域特定電気通信設備供用事業を実施しようとする者に対し、当該事業に必要な資金に対する債務保証及
第二に、機構は、平成三十四年三月三十一日までの間、インターネット・オブ・シングスの実現に資する新たな電気通信技術の開発もしくはその有効性の実証のための設備を他人の利用に供する新技術開発施設供用事業または情報を大量に記録し高速度で送受信することが可能な電気通信設備をその設置を誘導すべき地域に設置して他人の利用に供する地域特定電気通信設備供用事業を実施しようとする者に対し、当該事業に必要な資金に対する債務保証及