2021-03-22 第204回国会 衆議院 総務委員会 第11号
LINE株式会社は、届出電気通信事業者として、個人情報及び通信の秘密の保護、そして電気通信設備やサービスのセキュリティー確保など、適正な事業運営を確保しなければならないとされております。
LINE株式会社は、届出電気通信事業者として、個人情報及び通信の秘密の保護、そして電気通信設備やサービスのセキュリティー確保など、適正な事業運営を確保しなければならないとされております。
本法律案は、電話の役務のあまねく日本全国における適切、公平かつ安定的な提供の確保及び電気通信役務の利用者の利益の保護等を図るため、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社による他の電気通信事業者の電気通信設備を用いた電話の役務の提供を可能とするための措置を講ずるとともに、外国法人等が電気通信事業を営む場合の規定の整備等を行おうとするものであります。
本法案は、固定電話のユニバーサルサービスについて、他の電気通信事業者の電気通信設備を利用した役務提供を例外的に可能とするものですが、その場合でも固定電話と同水準の安定なサービスの提供が確保されることが当然求められます。 他者設備を用いて電話サービスの役務を適切、公平、安定的に提供することを確保するため、情報通信審議会でも多くの条件が示されました。
これまでは、日本国内に電気通信設備を設置することなく電子メールなどの通信サービスを提供した外国法人については、通信の秘密などの電気通信事業法上の利用者保護の規定が適用されなかったということがございます。さらには、電気通信事業法の規制を受ける他の国内事業者との公正競争、公平性も確保されていなかったという問題がございました。
現行法で、ユニバーサルサービスの提供に当たっては、自社設備による提供が義務付けられているところを、今回の改正案では、総務大臣の認可を受けた場合には他の電気通信事業者の電気通信設備を用いて電話の役務を提供できることとするとしています。NTT法においては、電話のサービスのあまねく日本全国における適切、公平、安定的な提供を義務付けています。
電話の役務のあまねく日本全国における適切、公平かつ安定的な提供の確保及び電気通信役務の利用者の利益の保護等を図るため、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社による他の電気通信事業者の電気通信設備を用いた電話の役務の提供を可能とするための措置を講ずるとともに、外国法人等が電気通信事業を営む場合の規定の整備等を行う必要があります。
本案は、電話の役務のあまねく日本全国における適切、公平かつ安定的な提供の確保及び電気通信役務の利用者の利益の保護等を図るため、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社による他の電気通信事業者の電気通信設備を用いた電話の役務の提供を可能とするための措置を講ずるとともに、外国法人等が電気通信事業を営む場合の規定の整備等を行おうとするものであります。
本法案は、固定電話のユニバーサルサービスについて、ほかの電気通信事業者の電気通信設備を利用した役務提供を可能とするものです。 無線設備は固定電話と比較して遅延や揺らぎがあるとされています。ユニバーサルサービスとして提供するのであれば、固定電話と同水準の安定提供、音声の品質の水準の確保が求められています。 しかし、技術基準の策定はこれからであり、品質悪化の懸念もあります。
NTT法二条の五のところに、地域電気通信業務は、地域会社がみずから設置する電気通信設備を用いて行わなければならない、ただし、電話の役務をあまねく目的業務区域において適切、公平かつ安定的に提供することを確保するために必要があると認められる場合であって、総務省令に定めるところにより、総務大臣の認可を受けたときは、この限りではないということで、省令に定めるところとしか規定がなされていないわけでございます。
電話の役務のあまねく日本全国における適切、公平かつ安定的な提供の確保及び電気通信役務の利用者の利益の保護等を図るため、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社による他の電気通信事業者の電気通信設備を用いた電話の役務の提供を可能とするための措置を講ずるとともに、外国法人等が電気通信事業を営む場合の規定の整備等を行う必要があります。
ただ、まずは商用電力の供給が長期間にわたって停止するということを考慮しまして、主要な電気通信設備に関して、予備電源による持続時間の基準化をするべく省令や告示の改正をしたいなということを考えております。
こうした観点から、総務省では、携帯電話事業者、一定規模を超える携帯電話事業者に対しまして、接続料について約款の策定、届出等の規律を課す制度、第二種指定電気通信設備制度というものを運用してきているところでございまして、こうした制度の枠組みの中で接続料はこれまで一貫して低下をしてきているわけでございます。
こうした観点から、総務省におきましては、一定規模を超える携帯電話事業者に対し、接続料について約款の策定、届出等の規律を課す第二種指定電気通信設備制度のもと、平成二十二年には接続料の算定方法に係るガイドラインを整備いたしまして、さらに、平成二十八年にはこのガイドラインの内容を省令として規定するなど、接続料の適正化に取り組んできたところでございます。
むしろ、電気通信事業法の規制の枠組みの中で、第二種指定電気通信設備制度というものがございます。これが適用されるMNOの場合には、接続約款というものをつくりまして、みずからが、MVNOに提供する場合の接続料あるいは接続条件というものを明確に約款に定めまして、同等性を持ってMVNOに貸し出さなければいけないという仕組みになっております。
国会等では、自衛隊の武器等という我が国の防衛力、今度、九十五条の話ですね、について、御答弁では、つまり自衛隊の、失礼、自衛隊の武器等という我が国の防衛力を構成するもの、つまり自衛隊の武器、火薬、弾薬、船舶、航空機、車両、有線電気通信設備、無線設備、液体燃料とされています。
総務省におきましては、このMVNOがMNOに支払う接続料の適正性の向上に向けまして、一定の規模を超える端末シェアを有するMNOに対して、接続料あるいは接続条件についての約款の策定、届出等の規律を課す第二種指定電気通信設備制度の下で、平成二十二年に接続料の算定方法に係るガイドラインの整備を行いました。
それとも、下の百六十四条一項三号の、電気通信設備を用いて他人の通信を媒介する電気通信役務以外の電気通信役務を電気通信回線設備を設置することなく提供する電気通信事業者、これはいわゆる、三項では電気通信事業を営む者というふうに言われるものだと思うんですけれども、これはどちらに該当するんでしょうか。
まず、電気通信事業者の定義でありますけれども、電気通信事業者とは、電気通信設備を用いて他人の通信を媒介する、又は電気通信設備を他人の通信の用に供する役務を他人の需要に応じて提供する事業を営むことについて、電気通信事業法第九条の登録を受けた者又は第十六条一項の届出をした者をいいます。
本法律案は、情報通信技術の進展に対応し、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者の利益を保護するため、送信型対電気通信設備サイバー攻撃又はそのおそれへの対処に係る制度、電気通信番号計画及び電気通信番号使用計画に係る制度並びに電気通信業務の休止及び廃止の際の利用者保護に係る制度の整備等の措置を講じようとするものであります。
その際、本来、利用者情報を知り得ない情報通信研究機構がパスワード設定の確認に、認定送信型電気通信設備サイバー攻撃対処協会が通信の秘密を含む情報共有等に関わるようになります。通信の秘密の厳守と個人情報の保護の徹底を強く求めます。 以上申し述べて、討論とします。
法案では、第三者機関、認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会で情報共有を行うこととなります。この第三者機関は、現在既に存在するICT—ISACが想定されていると聞きました。ISACは、通信系、放送系、セキュリティーベンダー系、SIベンダー系などで構成されておりまして、今も情報セキュリティーに関する情報収集、調査分析や情報共有の推進などが行われております。
情報通信技術の進展に対応し、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者の利益を保護するため、送信型対電気通信設備サイバー攻撃又はそのおそれへの対処に係る制度、電気通信番号計画及び電気通信番号使用計画に係る制度並びに電気通信業務の休止及び廃止の際の利用者保護に係る制度の整備などの措置を講ずる必要があります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
本案は、情報通信技術の進展に対応し、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者の利益を保護するため、送信型対電気通信設備サイバー攻撃又はそのおそれへの対処に係る制度、電気通信番号計画及び電気通信番号使用計画に係る制度並びに電気通信業務の休止及び廃止に係る情報の整理及び公表の制度の新設等の措置を講じようとするものであります。
必要な情報共有をするために、第三者機関として、ちょっとかた苦しいんですが、認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会ですか、こうした協会を、しかも法人の形式、いろいろな形式があり得ると思うんですけれども、一般社団法人の形式でつくるということですが、これにした理由、また、これで、つまり特定の法人を認定することを念頭に置いているのかどうか、その辺も含めて、どのようにお考えでおつくりになられていますか。
○吉川(元)委員 ちょっと、次に質問を飛ばしまして、認定送信型電気通信設備サイバー攻撃対処協会、非常に長い、一息で言うことができないような長いものを今回設けるということでありますが、これはちょっと通告ではきちんとできていないかもわかりませんけれども、その設立の目的についてはどういうものがあるんでしょうか。
総務省は、平成十九年四月に、事業用電気通信設備規則の改正によりまして、緊急時に携帯電話での位置情報の開示義務を課して、位置情報通知システムの運用が開始をされました。これにより、警察、消防、海保の一一〇番、一一九番、一一八番への通報での位置情報が、緊急時には通報者の位置情報として得ることができるようになりました。
情報通信技術の進展に対応し、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者の利益を保護するため、送信型対電気通信設備サイバー攻撃又はそのおそれへの対処に係る制度、電気通信番号計画及び電気通信番号使用計画に係る制度並びに電気通信業務の休止及び廃止の際の利用者保護に係る制度の整備などの措置を講ずる必要があります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
情報流出のおそれのある機器の使用に関しましては、従来より、事業用電気通信設備の技術基準におきまして、他の通信の内容が電気通信設備の通常の使用の状態で判読できないように必要な秘匿措置を講じることなどを電気通信事業者に義務づけているところでございます。