1987-06-11 第108回国会 参議院 国民生活に関する調査会 閉会後第2号
現在この問題につきまして、せんだって私どもの電気通信審議会の通信政策部会で電気通信高度化ビジョン中間取りまとめというのをいただいたんでございますけれども、そこで見立てました数字を紹介させていただきますと、電気通信系情報通信産業の昭和六十年度の生産額、これ生産額ですから売上高全体ですが、四十二兆五千三百十七億円でございますが、六十六年度には、五年後ぐらいの六十六年度には七十五兆八千七百四十一億円、約年率一
現在この問題につきまして、せんだって私どもの電気通信審議会の通信政策部会で電気通信高度化ビジョン中間取りまとめというのをいただいたんでございますけれども、そこで見立てました数字を紹介させていただきますと、電気通信系情報通信産業の昭和六十年度の生産額、これ生産額ですから売上高全体ですが、四十二兆五千三百十七億円でございますが、六十六年度には、五年後ぐらいの六十六年度には七十五兆八千七百四十一億円、約年率一
それから、今お話のございました電気通信高度化ビジョンは、五年程度の先を見通した電気通信の発展動向を具体的、定量的、ここの定量的というところが意味があるわけでございますが、定量的に展望し、電気通信高度化の円滑な推進のためのガイドラインにしようとするものでございまして、先般、電気通信審議会の通信政策部会から発表されました中間の取りまとめということでは、我が国の社会経済の展望と高度情報化のかかわり、また電気通信系
通産省の方には郵政省の見解を聞いた後でお尋ねをしていきたいというふうに思っておりますが、第一に情報量ということについて考えてみますと、郵政の方で出しております情報流通センサス、これは調査対象メディアというのは、電気通信系とかあるいは輸送系とか空間系、こういうものに分かれているわけでありまして、この情報流通量は供給情報量あるいは消費情報量、こういうものに分けられているわけでありますが、五十九年度の情報流通
それに反しまして、電気通信系のメディアは四・三%の伸びということになっておりまして、比較的には高い伸びを示しているということが言えると思います。 では、その中ではまたどうかと申しますと、電気通信系のメディアの中でも特に伸びの著しいのは、ファクシミリとかデータ通信、そうしたものでございます。あるいは有線テレビジョン放送というようなものも高い伸びを示している部類に入ろうかと思っております。
一方、電気通信政策局におきましては、電気通信による国民の利便を確保するという行政目的、この行政目的のもとに公衆電気通信役務の提供条件の規律、公衆電気通信系と私設電気通信系との調整、データ通信の健全な発達や普及等の事務、こういったものを所掌するということになっております。
○溝呂木政府委員 御説のように、郵政省といたしましては、この情報産業関係につきましては、結局公衆通信系の電気通信系を使ってこそ非常にそれが有益な発展をするであろうという意味において、郵政省として公衆電気通信関係の仕事を扱っておりますので、その面で大きくこの仕事の分野に入ってくるわけであります。
したがいまして、義務船舶であるないにかかわらず、船舶側の必要に応じて船舶通信会社の機器を設置して、公衆電気通信系の中に入るということになるわけでございます。
ところが、公社の方の系列として今度できますものは、これはあくまでも公衆電気通信系の一環として考えておりますので、当然公社の電話と接続いたしまして、市外通話もできるという建前でございますので、その数は、あるいは実行におきまして有線放送電詳の方が今の段階においては若干多くつくという事態が起きましても、あくまでもその地方々々に限られたものだけが、限られた要望だけが達せられる、公社でやっています団体加入電話
次に、私設の有線電気通信設備の設置につきましては、先ほど基本方針で申し上げましたように、従来の電信法におきましては非常にこの範囲を制限しておつたのでございますが、今回は一人の専用に供するために単独で設置する設備である限りにおきましては、公衆電気通信系の、一元化をそこなうおそれがありませんので、現在の社会経済情勢から見まして、これをできるだけ自由にするということといたしたのであります。
第二に、私設有線電気通信設備の設置につきましては、先ほど方針の際に申しましたように、従来の非常に限定された範囲を、今度は一人の専用に供するために、単独で設置する設備である限りにおきましては、公衆電気通信系の一元化をそこなうおそれがございませんので、これは原則として自由にすることにいたした次第であります。
ところが、一人の人が一人の人の専用に供するために単独で設置するような設備であれば、何も公衆電気通信系の一元化を損う虞れもありませんので、現在のこの社会経済の情勢から見まして、共同で設置する場合のほかは、一人の人が設置するものは誰でも自由にこれを設置することができるようにいたしたわけでございます。第三条第四条にこの規定を置いたわけでございます。
第一に設備基準につきましては、公衆電気通信法にも書いてございますが、公衆電気通信法の設備基準は、これはいわゆるPBXあるいは専門線の端末設備、そういう方面についての基準でございまして、PBXないし専用線の端末設備は、公衆電気通信系の一環を構成するわけでございますので、従つてその技術基準は、この有線電気通信法案における技術基準よりもさらに高度のものでなければならないわけでございます。
しかるに昭和二十二年三月、電気通信設備の建設保守の一元化に関する総司令部覚書によつて、公衆電気通信系に属する機械、線路は、すべて電気通信省に統合され、従来加入者において設備維持を行つて来たPBXまで統合の対象となつたのでありますが、この方針は運営の一貫性を完全にし、技術の統一改善をはかるためにはきわめて有効であるとしても、電気通信省の建設保守予算が極度に逼迫している今日の状況から見て、適当であるかどうか
次に、法案の内容でありまするが、地方公共団体から国への移管の対象となりますものは、この法律施行の際、地方公共団体が所有する電話設備であつて、公衆電気通信系に併合して使用できるもののうち、屋内交換設備を除いたものと、その保守建設に充てるための機器及び素材ということになつております。
○説明員(花田薫君) 八條は実は第二條の「公衆電気通信系に併合して使用することのできるもの」こういう言葉に相照されてできておる條文でございますが、第二條の「併合して使用することのできるもの」という裏には、併合して使用することのできないものということが生じて参りますので、そういつた場合に対する補償規定が必要になりまして、第八條は、既設の警察通信設備があつたが、併しながらそれは使用に耐え得ない程度に老廃
○千葉信君 この第二條の第一項に「公衆電気通信系に併合して使用することのできるもののうち、」と、こうなつておりますが、この條文から考えれば、併合して使用することのできないものは接収しないというふうな意味が含まれておると思いますが、そういう事実があるかどうかについて…