1951-03-26 第10回国会 参議院 電気通信委員会 第11号
これは電信法、並びに電気通信省設置法によりまして、電気通信省の所管となつておりますので、電気通信省のほうから御答弁願つたらよろしいかと思います。
これは電信法、並びに電気通信省設置法によりまして、電気通信省の所管となつておりますので、電気通信省のほうから御答弁願つたらよろしいかと思います。
電気通信省設置法第二條に電気通信業務及び電気通信設備の定義があるのであります。又国際電信通信條約には電気通信の定義があります。この法律案の有線電気通信設備とは、これらの定義に準拠いたしまして、特にこの法律案において定義を掲げなかつたことは、法律語として熟していると考えたからであります。
○鈴木恭一君 従つてそう解釈いたしまして、設備につきましては、電気通信省設置法の第四條第二項の「有線私設設備の規律及び監督に関する事務をつかさどる。」、こう解釈しております。その設備につきましては、第四條を適用して電気通信省の所管に属しておる、こう解釈してよろしうございますか。
この趣旨に基きまして運輸省設置法及び電気通信省設置法に所要の改正を加えました。更に、従いまして、国家行政組織法及び行政機関職員定員法にもそれぞれ改正を加えたのであります。尚その地航空標識所を作ることにつきまして、行政機関職員定員法に修正を加え、更に又国内航空運送事業会の第十二條に削除及び修正をいたしました。
右に伴いまして、電気通信省及び運輸省の両設置法に所要の改正を加えましたが、電気通信省設置法につきましては、航空保安庁に関する規定を削りまして、運輸省設置法につきましては、大体現行の電気通信省設置法中の航空保安庁に関する規定のほか、航空運送事業に関する所要の規定を加えたのであります。またこれに伴いまして、国家行政組織法及び行政機関職員定員法にそれぞれ所要の改正を加えました。
改正する法律案は、さきに民間国内航空の許可に伴い、去る十一月一日、ポツダム政令をもつて国内航空運送事業会が制定せられ、これに関する事務は、運輸大臣の指揮監督のもとに、電気通信省の外局たる航空保安庁がこれを取扱つて参つたのでありまするが、航空行政と運輸行政との密接なる関係にかんがみ、これを一体的に所掌せしめるため、航空保安庁を廃止し、運輸省の外局として航空庁を設置することといたし、運輸省設置法、電気通信省設置法並
右に伴いまして運輸省設置法、電気通信省設置法に所要の改正を加えましたが、運輸省設置法につきましては、航空運送事業に関する規定を加えたほか、大体現行通り航空保安庁に関する規定を踏襲したのであります。まだこれに伴いまして、国家行政組織法及び行政機関職員定員法にそれぞれ所要の改正を加えました。
右に伴いしまて、運輸省設置法、電気通信省設置法に所要の改正を加えましたが、運輸省設置法につきましては、航空運送事業に関する規定を加えたほか、大体現行通り航空保安庁に関する規定を踏襲したのであります。またこれに伴いまして、国家行政組織法及び行政機関職員定員法に、それぞれ所要の改正を加えました。
右に伴いまして、運輸省設置法、電気通信省設置法に所要の改正を加えましたが、運輸省設置法につきましては、航空運送事業に関する規定を加えたほかに、大体現行通り航空保安庁に関する規定を踏襲いたしたのであります。又これに伴いまして、国家行政組織法及び行政機関職員定員法にそれぞれ所要の改正を加えた次第であります。
○政府委員(荒木茂久二君) お手許へ配付してございます運輸省設置法等の一部を改正する法律案、それから参考資料として差上げました運輸省設置法、国内航空運送事業会、電気通信省設置法、その他一連の関係の条文を差上げてあるはずであります。 一条は「運輸省設置法の一部を次のように改正する。」
○楠見義男君 今回の改正法律案についての質疑をいたす前に現状についての質疑をいたしたいと思いますが、これは現在の航空保安施設は私詳しく調べておりませんけれども、電気通信省設置法によりますと離着陸場をも含めて航空保安施設となつておつて、それについての管理は航空保安庁にあるように理解されるのでありますが、若し間違つておれば御訂正頂きたいのであります。
する件 第二 農業金融疏通並びに農業協同組合育成強化に関する決議案(楠見義男君外十二名発議)(委員会審査省略要求事件) 第三 結核予防対策確立に関する決議案(藤森眞治君外四十四名発議)(委員会審査省略要求事件) 第四 社会保障制度審議会設置法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第五 恩給法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第六 電気通信省設置法
結核予防対策確立に関する決議案 一、日程第四 社会保障制度審議会設置法の一部を改正する法律案 一、日程第五 恩給法等の一部を改正する法律案 一、日程第七 資産再評価法案 一、日程第八 地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、税関監視署及び税関支署監視署の設置に関し承認を求めるの件 一、日程第九 電波法案 一、日程第十 放送法案 一、日程第十一 電波監理委員会設置法案 一、日程第六 電気通信省設置法
○議長(佐藤尚武君) 日程第六、電気通信省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。先ず委員長の報告を求めます。内閣委員長河井彌八君。 ————————————— 〔河井彌八君登壇、拍手〕
昭和二十五年四月二十一日(金曜日) 午前十一時五十一分開会 ――――――――――――― 本日の会議に付した事件 ○恩給法等の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) ○電気通信省設置法の一部を改正する 法律案(内閣提出、衆議院送付) ○農林省設置法の一部を改正する法律 案(内閣送付) ○理事の補欠互選 ○社会保障制度審議会設置法の一部を 改正する法律案(内閣提出、衆議院
○委員長(河井彌八君) それでは続いて電気通信省設置法の一部を改正する法律案、これを議題といたします。本案につきましてもすでに大体の御質疑は尽きておると思いまするので、これから討論に入ることに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小川原政信君 ただいま議題となりました電気通信省設置法の一部を改正する法律案、新聞出版用紙の割当に関する法律の一部を改正する法律案、運輸省設置法等の一部を改正する法律案、外務省設置法等の一部を改正する法律案、総理府設置法等の一部を改正する法律案法及び審議会等の整理に伴う厚生省設置法等の一部を改正する法律案について、内閣委員会の審査の経過並びに結果の概要を御報告申し上げます。
議定書を承認することについて承認を求めるの件 第三 海外移住組合法の廃止に関する法律案(内閣提出、参議院送付) 第四 下級裁利所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第五 少年院法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第六 少年法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第七 倉庫業法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第八 電気通信省設置法
○副議長(岩本信行君) 日程第八、電気通信省設置法の一部を改正する法律案、日程第九、新聞出版用紙の割当に関する法律の一部を改正する法律案、日程第十、運輸省設置法等の一部を改正する法律案、日程第十一、外務省設置法の一部を改正する法律案、日程第十二、総理府設置法の一部を改正する法律案、日程第十三、審議会等の整理に伴う厚生省設置法等の一部を改正する法律案、右六案は同一の委員会に付託された議案でありますから
————————————— 本日の会議に付した事件 外務省設置法の一部を改正する法律案(内閣提 出第一一号)(参議院送付) 電気通信省設置法の一部を改正する法律案(内 閣提出第二四号) 総理府設置法の一部を改正する法律案(内閣提 出第一〇三号)(参議院送付) 新聞出版用紙の割当に関する法律の一部を改正 する法律案(内閣提出第一〇四号) 審議会の整理に伴う厚生省設置法等の一部を改
○小川原委員長代理 次に外務省設置法の一部を改正する法律案、電気通信省設置法の一部を改正する法律案、総理府設置法の一部を改正する法律案、新聞出版用紙の割当に関する法律の一部を改正する法律案、審議会等の整理に伴う厚生省設置法等の一部を改正する法律案、運輸省設置法等の一部を改正する法律案を一括議題といたしまして質疑に入ります。御質疑はありませんか。
————————————— 本日の会議に付した事件 電気通信省設置法の一部を改正する法律案(内 閣提出第二四号) 国家行政組織法の一部を改正する法律案(内閣 提出第八九号) 新聞出版用紙の割当に関する法律の一部を改正 する法律案(内閣提出第一〇四号) 運輸省設置法等の一部を改正する法律案(内閣 提出第一一九号) 外務省設置法の一部を改正する法律案(内閣提 出第一一号)(参議院送付
——質疑がなければ、次会においては外務省設置法の一部を改正する法律案、電気通信省設置法の一部を改正する法律案、新聞出版用紙の割当に関する法律の一部を改正する法律案及び運輸省設置法等の一部を改正する法律案の四案について、質疑の後討論採決に入りたいと存じますから、さよう御了承を願います。 本日はこれにて散会いたします。次会は明後二十七日午後一時より開会いたします。 午後二時十九分散会
——御質疑がなければ、次に電気通信省設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。御質疑はありませんか。——御質疑がなければ、次に国家行政組織法の一部を改正する法律案、総理府設置法の一部を改正する法律案、新聞出版用紙の割当に関する法律の一部を改正する法律案、右三案を一括議題といたします。御質疑はありませんか。
併し直接その掌に当つておられる事務次官の立場において十分御研究になつておるのではないか、又先程新谷君のお話の中にもありましたように、電気通信省設置法が審議されました際においても、今後の企業経営についてどういうふうな組織が最も適当であるかということについても論議をされたように伺つておるのであります。
――――――――――――― 本日の会議に付した事件 社会保障制度審議会設置法の一部を改正する法 律案(内閣提出第一六号) 電気通信省設置法の一部を改正する法律案(内 閣提出第二四号) 郵政省設置法の一部を改正する法律案(内閣提 出第四〇号)(参議院送付) 法務府設置法の一部を改正する法律案(内閣提 出第六七号) 文部省設置法の一部を改正する法律案(内閣提 出第七一号)(予) 日本国憲法第八条
○鈴木委員長 次に電気通信省設置法の一部を改正する法律案、及び郵政省設置法の一部を改正する法律案を一括議題といたします。質疑に入ります。——御質疑がなければ、おはかりいたしたいと思います。郵政省設置法の一部を改正する法律案の施行期日を四月一日に修正いたしたいと思いますが、いかがなものでございましようか。
本日の委員会の事項は外務省設置法の一部を改正する法律案、社会保障制度審議会設置法の一部を改正する法律案、これは予備審査、電気通信省設置法の一部を改正する法律案(予備審査)、それから派遣議員の報告、この四件であります。では速記を止めて下さい。 〔速記中止〕
昭和二十五年三月一日(水曜日) 午後二時八分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○派遣議員の報告 ○電気通信省設置法の一部を改正する 法律案(内閣送付) ○社会保障制度審議会設置法の一部を 改正する法律案(内閣送付) —————————————
○委員長(河井彌八君) それでは如何でございましようか、電気通信省設置法の一部を改正する法律案の予備審査は今日はこれだけに止めて置きたいと思いますが…… 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小澤國務大臣 これは電気通信省設置法のときも大体木村君にお答えいたしましたが、政府は行政簡素化、歳出の節約という方面から、従来の委員会制度で廃止しあるいは簡素化することによつて、しかも事務にさしつかえないという場合においては、これを極力簡素化するというような方針のもとに、従来法律、政令あるいは閣議決定等によつて訪けられました審議会の三百のうち、その半数である百五十程度にこの審議会を減らそうという議
○鈴木委員長 まず電気通信省設置法の一部を改正する法律案、及び郵政省設置法の一部を改正する法律案、日本国憲法第八條の規定による議決案を一括して質疑に入りたいと思います。御質疑はありませんか。
○鈴木委員長 先ほど議題にいたしました電気通信省設置法の一部を改正する法律案、郵政省設置法の一部を改正する法律案についての御質疑はございませんか。
喜内君 理事 橋本萬右衞門君 理事 小林 勝馬君 藤枝 昭信君 大島 定吉君 木檜三四郎君 尾崎 行輝君 高田 寛君 新谷寅三郎君 水橋 藤作君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○電気通信省設置法
○国務大臣(小澤佐重喜君) 只今上程に相成りました電気通信省設置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由を簡單に説明いたします。 この度の改正理由は、電気通信省の局部機関である電気通信調整審議会を廃止する必要を生じたことであります。この審議会は主として電気通信に関する機器、説備及び工具の統制を、実施するために設置されたものでありますので、以下この構成の沿革を簡單に御説明いたします。
○委員長(河井彌八君) それから明日一時から電気通信省設置法の一部を改正する法律案につきまして、電気通信委員会と連合委員会を開きます。御承知願います。それから理事補欠互選というのがありますが、今日はこれはいたしません。これを以て散会いたします。 午後零時三十三分散会 出席者は左の通り。
○小澤国務大臣 ただいま上程されました電気通信省設置法の一部を改正する法律案につきまして、之の提案理由を簡單に御説明いたします。 このたびの改正理由は、電気通信省の付属機関である電気通信調整審議会を廃止する必要を生じたことであります。この審議会は、主として電気通信に関する機器、設備及び工事の統制を実施するために設置されたものでありますので、以下この統制の沿革を簡單に御説明いたします。
――――――――――――― 二月十日 電気通信省設置法の一部を改正する法律案(内 閣提出第二四号) 同月九日 行政機関職員定員法の改正に関する請願(岡田 春夫君紹介)(第五六五号) 同月十三日 恩給法臨時特例改正に関する請願(福田喜東君 外一名紹介)(第六九〇号) 同(田中萬逸君紹介)(第七一〇号) 同(三宅則義君紹介)(第七一一号) 同(小玉治行君紹介)(第七一二号) の審査を本委員会
本日は、まず去る二月十日本委員会に付託されました電気通信省設置法の一部を改正する法律案について、政府の提案理由の説明を求めたいと思います。小沢電気通信大臣。 ―――――――――――――