2021-04-15 第204回国会 参議院 総務委員会 第10号
また、電波法につきましては、平成九年二月のWTO基本電気通信交渉の合意を踏まえまして、平成十年二月より、電気通信業務用無線局の外資規制につきましては完全に廃止をいたしております。 よって、電気通信事業分野の外資規制に関し、お尋ねの事例については、いずれも承知してございません。
また、電波法につきましては、平成九年二月のWTO基本電気通信交渉の合意を踏まえまして、平成十年二月より、電気通信業務用無線局の外資規制につきましては完全に廃止をいたしております。 よって、電気通信事業分野の外資規制に関し、お尋ねの事例については、いずれも承知してございません。
この三十日というのがどういったことかということであるんですけれども、これは電気通信事業法の規定が、通信の秘密の漏えいについては、電気通信業務に関し通信の秘密の漏えいを行った日から三十日以内に報告を求めることとされているということでございます。これはあくまで三十日以内でございますし、これは早ければ早いにこしたことはない、そのように思っているところでございます。 以上でございます。
NTT法二条の五のところに、地域電気通信業務は、地域会社がみずから設置する電気通信設備を用いて行わなければならない、ただし、電話の役務をあまねく目的業務区域において適切、公平かつ安定的に提供することを確保するために必要があると認められる場合であって、総務省令に定めるところにより、総務大臣の認可を受けたときは、この限りではないということで、省令に定めるところとしか規定がなされていないわけでございます。
第三に、電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る開設計画の記載事項に、その特定基地局の無線通信を確保するための機能を付加した既設の特定基地局に関する事項や開設計画の認定を受けた者が納付すべき特定基地局開設料の額を追加するとともに、特定基地局開設料の収入相当額を、電波を使用する高度情報通信ネットワークの整備等に要する費用に充てる等の規定を整備することとしております。
第三に、電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る開設計画の記載事項に、その特定基地局の無線通信を確保するための機能を付加した既設の特定基地局に関する事項や開設計画の認可を受けた者が納付すべき特定基地局開設料の額を追加するとともに、特定基地局開設料の収入相当額を、電波を使用する高度情報通信ネットワークの整備等に要する費用に充てる等の規定を整備することとしております。
第三に、電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る開設計画の記載事項に、その特定基地局の無線通信を確保するための機能を付加した既設の特定基地局に関する事項や開設計画の認定を受けた者が納付すべき特定基地局開設料の額を追加するとともに、特定基地局開設料の収入相当額を、電波を使用する高度情報通信ネットワークの整備等に要する費用に充てる等の規定を整備することとしております。
本法律案は、情報通信技術の進展に対応し、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者の利益を保護するため、送信型対電気通信設備サイバー攻撃又はそのおそれへの対処に係る制度、電気通信番号計画及び電気通信番号使用計画に係る制度並びに電気通信業務の休止及び廃止の際の利用者保護に係る制度の整備等の措置を講じようとするものであります。
情報通信技術の進展に対応し、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者の利益を保護するため、送信型対電気通信設備サイバー攻撃又はそのおそれへの対処に係る制度、電気通信番号計画及び電気通信番号使用計画に係る制度並びに電気通信業務の休止及び廃止の際の利用者保護に係る制度の整備などの措置を講ずる必要があります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
本案は、情報通信技術の進展に対応し、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者の利益を保護するため、送信型対電気通信設備サイバー攻撃又はそのおそれへの対処に係る制度、電気通信番号計画及び電気通信番号使用計画に係る制度並びに電気通信業務の休止及び廃止に係る情報の整理及び公表の制度の新設等の措置を講じようとするものであります。
三番目でございますけれども、電気通信業務等の休廃止に係る利用者保護についてということで、これは利用者保護の観点は非常に重要なテーマでございます。しかし、こうしたIT系のようなサービスというのは、さまざまな技術革新や新規サービスへの挑戦、お試しでやってみようというようなこともやはり積極的にやっていただかなければいけません。
情報通信技術の進展に対応し、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者の利益を保護するため、送信型対電気通信設備サイバー攻撃又はそのおそれへの対処に係る制度、電気通信番号計画及び電気通信番号使用計画に係る制度並びに電気通信業務の休止及び廃止の際の利用者保護に係る制度の整備などの措置を講ずる必要があります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
本法律案は、電波の有効利用を促進し、及び情報通信技術の進展に対応した規制の合理化を図るため、電波利用料の料額の改定、電気通信業務を行うことを目的としない船舶地球局の実用化に係る規定の整備、登録検査等事業者及び登録認定機関がその業務に使用する測定器等の較正等に係る期間の延長等を行おうとするものであります。
我が国のあらゆる社会経済活動の基盤となる電波の有効利用を促進し、及び情報通信技術の進展に対応した規制の合理化を図るため、電波利用料の料額の改定、電気通信業務を行うことを目的としない船舶地球局の実用化に係る規定の整備、登録検査等事業者及び登録認定機関がその業務に使用する測定器などの較正に係る期間の延長などの措置を講ずる必要があります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
本案は、電波の有効利用を促進し、及び情報通信技術の進展に対応した規制の合理化を図るため、電波利用料の料額の改定、電気通信業務を行うことを目的としない船舶地球局の実用化に係る規定の整備、登録検査等事業者及び登録認定機関がその業務に使用する測定器の校正に係る期間の延長等を行おうとするものであります。
我が国のあらゆる社会経済活動の基盤となる電波の有効利用を促進し、及び情報通信技術の進展に対応した規制の合理化を図るため、電波利用料の料額の改定、電気通信業務を行うことを目的としない船舶地球局の実用化に係る規定の整備、登録検査等事業者及び登録認定機関がその業務に使用する測定器などの校正に係る期間の延長などの措置を講ずる必要があります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第五に、電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局の開設計画の認定において電気通信事業の登録を要件とするとともに、当該登録が取り消された場合等に当該認定を取り消す等の規定を整備することとしております。 第六に、基準不適合設備の製造業者、輸入業者又は販売業者に対する総務大臣の勧告の要件を改めること等の規定を整備することとしております。 以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
第五に、電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局の開設計画の認定において電気通信事業の登録を要件とするとともに、当該登録が取り消された場合等に当該認定を取り消す等の規定を整備することとしております。 第六に、基準不適合設備の製造業者、輸入業者または販売業者に対する総務大臣の勧告の要件を改めること等の規定を整備することとしております。
また、電気通信業務用の無線局や放送をする無線局につきましては、それぞれの免許人であります事業者に行為能力だとかあるいは権利能力を設定するという行政行為から、いわゆる講学上の特許という性質も有している面もあるというふうに承知しております。
ところで、現行電波法上、電気通信業務用の無線局は外資規制の対象外とされております。これは、我が国がWTO、世界貿易機関において、NTTに対する出資制限等を除き外資開放を約束しているためであります。ただし、WTO上の約束も加盟国が公の秩序維持等のために必要な措置を講ずることを妨げるものではありません。