2021-04-15 第204回国会 参議院 総務委員会 第10号
なお、いわゆる電気通信業は安全保障上重要な業種でございますので、外為法に基づきまして、外国投資家により一%以上の株主取得につきましては、原則として事前届出を受け、国の安全を損なうなど、おそれがあるかについて審査を行うこととされているところでございます。
なお、いわゆる電気通信業は安全保障上重要な業種でございますので、外為法に基づきまして、外国投資家により一%以上の株主取得につきましては、原則として事前届出を受け、国の安全を損なうなど、おそれがあるかについて審査を行うこととされているところでございます。
実は、先ほど我が会派の近藤委員のやり取りのところで総務省設置法の第四条の議論がありまして、東北新社というのはこの設置法第四条の電気通信業及び放送業に当たるかということを質問したんですけれども、総務大臣は、子会社がそういう事業をやっているのであって、東北新社はそういうことはやっていないという御答弁だったんですね。 ちょっと確認なんです。
現行の外為法上の事前届出制の対象となっております電気通信業につきましては、電気通信事業法第九条の登録が必要となる、一定の規模等を超える電気通信回線設備を設置する者が対象となっております。
総務省は、総務省設置法第四条に基づきまして、電気通信業の発達、改善及び調整ということを所管しています。それから、電気通信事業法第一条の「目的」に掲げられております公正な競争の促進ですとか利用者の利益の保護というのは極めて重要だと考えています。また、電気通信事業法第二十九条では、利用者の利益または公共の利益を確保するために業務改善命令を発動することができる旨規定されています。
○高市国務大臣 総務省は、総務省設置法第四条に基づいて、電気通信業の発達、改善及び調整を所管しております。 特に、電気通信事業法第一条の「目的」におきまして、公正な競争の促進や利用者の利益の保護が規定されておりまして、これは極めて重要だと思っております。また、これを担保するために、第二十九条の規定もございます。
法的根拠ですが、総務省は、総務省設置法第四条に、電気通信業の発達、改善及び調整ということを所管しております。それから、情報通信行政を進めていく上でということなんですが、電気通信事業法第一条の目的に掲げられている公正な競争の促進や利用者の利益の保護、ここが極めて重要であると思います。
○新藤国務大臣 御案内のように、電気通信業だけでいうと売り上げの方はさほど伸びておりませんが、電気通信業に加えて、情報サービス業、それから放送業、こういった情報通信産業全体で申し上げますと、これは今、平成二十二年でありますけれども、名目国内生産額は約八十五・四兆円、これは全産業の九%、一割弱を占める、こういうことであります。
○衆議院議員(松本剛明君) 縦割りの弊害については御指摘のとおりでございますが、冒頭御答弁を申し上げたように、本法は青少年対策という意味では総括的に青少年担当の方でお取りまとめをいただきたいというのが私ども提案者の希望でございますが、この登録の扱いにつきましては、電気通信業の関係を所管をする総務省、それから情報処理に係るものを所管をする経済産業省のいずれにもやはり携わっていただくべきだろうということで
この一・三三%の中身をマッキンゼーが分析したところによりますと、卸、小売業の伸びが約半分を占めた、ウォルマートによる効果が大きいとのことですが、さらに、これに証券や電気通信業といった分野を入れると、サービス業の四分野での伸びの八割を占めているのだそうです。
電気通信業の枠組みは電気通信事業法でありますが、この法律は、利用者保護の観点はありますが、日本の情報通信を健全に育成していく、そういう視点がもっと政策に必要だと私は思いますが、大臣にその点をお伺いしたいと思います。
でも、NECは通信、電気通信業もやっている。あるいはNECが関連事業でいろんなものを持っている。それは、例えばトヨタという会社は、ひょっとしたら病院までやっているかもしれないし住宅会社もやっている。それが一つの大きな顧客データを持って、当然、その一つの大きな顧客データベースはいろんなビジネスに活用できますから運用する。
内閣府の外局として通信・放送委員会を設置し、有線、無線の通信の通信施設に係る規律、電気通信業、放送業に係る規律、電波の監理その他通信・放送分野に係る規律に関する事務を総務省から移管して委員会の所掌事務といたします。これによって、総務省に残るのは、産業振興に係る政策の企画立案及び実施等の事務となります。
○政府参考人(岡本保君) これまでの行ってまいりました規制改革の効果につきましては、例えばこの十年間で電気通信業等など代表的なもので生産性が上がったとかいうようなものがございますが、今回のものについて失業率がどうこうというような数字はございませんで、先ほど申し上げました諮問会議に提出されました再生シナリオというものによりますと、構造改革をやった場合としない場合というもので実質経済成長率が〇・五と一・
もちろん、これ分野によりまして、今、委員はたまたま電気通信業と、あと航空業等々を御紹介いただきましたけれども、分野によって事情も違いますので、どのぐらいの効果が例えば今度の六分野について出てくるのか、大変これは定量的に難しいというのはもう御理解いただけると思います。
新たな業務におきましては、NEDOが鉱工業に関する基盤技術、TAO、通信・放送機構が電気通信業、放送業の技術に関する基盤技術を所掌しておりまして、御指摘のバイオテクノロジー、環境、ナノテクノロジーの分野につきましては主にNEDOが、IT分野につきましてはNEDOとTAOの双方が担う整理となっております。
なお、先生お話ございましたNTTの関連の分野でございますけれども、電気通信業の従業者数について見ますと、平成六年から平成十一年の間に、全体としては三万人の減少ということでございます。
それでは、先生御指摘のように、産業基盤技術と今回の法案の中でせずに、あえて鉱工業基盤技術としたのは、先ほど御指摘のありました第四十七条の二におきまして、電気通信業及び放送業の技術その他電気通信に係る電波の利用の技術のうち総務省の所掌に係るものを通信・放送基盤技術と定義することとの関係に加えまして、NEDOとTAOの行う業務をそれぞれ明確にするという法制的整理の観点から、内閣法制局の指摘もあり、このような
事業活動及び経済実態調査については、競争政策の観点から、建設業団体が作成する価格表に関する実態調査、板ガラスの流通に関する実態調査、LPガス販売業における取引慣行等に関する実態調査、大規模小売業者と納入業者との取引に関する実態調査、ネットワーク形成に資する公益事業施設の多目的利用に関する実態調査、国際電気通信業に関する実態調査等を行い、それぞれ結果を公表しました。
事業活動及び経済実態調査については、競争政策の観点から、建設業団体が作成する価格表に関する実態調査、板ガラスの流通に関する実態調査、LPガス販売業における取引慣行等に関する実態調査、大規模小売業者と納入業者との取引に関する実態調査、ネットワーク形成に資する公益事業施設の多目的利用に関する実態調査、国際電気通信業に関する実態調査等を行い、それぞれ結果を公表しました。
円滑化法の目的は、電気通信業、放送業一般の振興を図るものではなく、通信・放送事業分野で国際競争力を持つ企業を育成することです。その結果、現実に特典を受けるのは大企業が多くならざるを得ません。 質問でも指摘したとおり、既に認定を受けている企業は、ほとんどが大企業の子会社か系列会社等であります。
中村局長のお答え、「この法案自体は電気通信業あるいは放送業一般の振興を図るというものではございませんで、国際環境との調和を図りつつ」、これはアメリカのことですな、「我が国における情報の円滑な流通の促進に寄与する事業」、つまり開発のトップを走っている事業、これに支援しようと、「寄与する事業を金融的に支援していこうということでございます」と、かなりはっきりお答えになっています。