1993-10-28 第128回国会 参議院 逓信委員会 第1号
しかし一方で、私どもの電気通信事業そのものの競争が進展する中で、先生もただいま御指摘になりましたように、他方で昨今の景気状況の影響というものが当然出てまいりまして、新規参入事業者の合併問題、それから業界の再編ともいうべき動きが生じてきております。
しかし一方で、私どもの電気通信事業そのものの競争が進展する中で、先生もただいま御指摘になりましたように、他方で昨今の景気状況の影響というものが当然出てまいりまして、新規参入事業者の合併問題、それから業界の再編ともいうべき動きが生じてきております。
それから、単に施設を設置してそれを他人に貸すという事業でございますが、これは現在の電気通信事業法に基づく電気通信事業そのものになりますので、そういうものは電気通信事業法の方で許可をとっていただくことになりますので、この有線テレビジョン放送法ではあくまでも施設を設置しみずから事業を行う、そういうものに対する施設許可、あくまでも施設許可でございますが、そういうものを対象にした法律である、そのように私ども
だから、その点について忌憚のない、そういう懸念がなくてこれから電気通信事業そのものの内容は一体どういうものがなされて、どういうふうに進んでいくんだというあたりがあれば、率直にお聞かせを願いたい。なきゃおかしな話だと、こう思うんですが、いかがですか。
したがいまして、今日、もちろん電電事業というものが新しく改革されなきゃならぬという状況になりました背景には、無論、行革というよりももっと大きないわゆる電気通信事業そのものの高度化という世界的な流れというものがあることは認めなければなりません。
○久保亘君 基本的な理念は、今内田さんが申されたようなことだと思うんですが、やはり産業界の要請とか、あるいは電気通信事業そのものへの新規参入とかいうことが起こってまいります場合に、企業の視野に立った場合には、利益を生まない事業に対しては余り積極的に乗り出す気持ちにはならぬだろうと私は思うんです。
また附帯業務とは、本来事業である国内電気通信事業そのものではないですけれども、その事業に直接に関連して、電気通信事業を遂行する上でのノーハウ、技術力を活用する等、この本来事業に密接に関連する業務でございます。
がございまして、電気通信事業者は、電気通信役務の提供について不当な差別をしてはならないということで、利用の公平性を明確にしておりまして、これによって電気通信事業者の責務として法定しているということでございまして、公平性の重要さの認識ということは変わらないと私どもは感じておりまして、そのような立法をしたわけでございまして、別段、この第一条の目的の中に公共の福祉を守るという字句を入れなくても、電気通信事業そのもの
ただ、そういうような法体系の中におきまして、今度は公衆電気通信事業そのものがどうあるべきかというのが、いま非常に公社の経営形態をめぐりまして、経営形態というても結果になって出てくるものでございまして、電気通信のこれからの、特に公衆電気通信はどうあるべきかということから、結果的にそれではどういう経営形態を持ってきた方がいいか、その中には多くの複数の公衆電気通信事業体というものがあっていいかどうかというようなことがその
これは特に私どもの受けとめ方としましては、公衆電気通信事業そのものに従事しておる職員の内部から起こったということが一番重大な点ではないか。他人の通信の媒介、独占を付与されて、しかも高い公共性で、公共企業体の公社職員という身分、義務を持っておる者の中で起こったということの点が一番のショックを受けた点でございます。
厳格に言えば私は、電気通信事業そのものの中に入ってくるのじゃないか、しかし広く解釈すれば附帯する業務ということになりはしないか、こういう二つの解釈の方法があろうと思います。かつまたいま一つは、ここでいうところの「附帯する業務その他前条の目的を達成するために必要な業務を営むことができる。」
従ってそういう意味で、私はやはり郵政大臣の立場といいますか、電気通信事業そのものの建設資金の問題についても非常に大きなしわ寄せが金額的にはっきり、これこれは電電、これだけは国鉄ということは言えないにしても、両者合わせて四十五億だけしわ寄せされたことは事実ではないかということを申し上げておるわけであります。大臣、その点はいかがですか。
少くとも電気通信事業そのものが、経済そのものにどういう実際結び付きがあるのか、又電通事業が今日の行詰り状態にあることは今日の経済事情というものにどういつたような影響力を持つているのかということについてのやはり考え方をもう少し私は深く持つてもらう必要があるのじやないかというふうに考えるのです。
むしろ従来株式会社でやつておつたものでも、逆に公共企業体程度のそういう方向に経営形態を切り替えて行くというような趨勢にあるくらいですし、従来永い七十年、八十年の電気通信事業というものが政府事業でやられて来ておつたということを、この際一挙に民営という極端な経営形態に切り替えられるということについては、私は何かそこに電気通信事業そのものに対する十分な検討と、電気通信事業の本質というものを十分に見究めた上
いわば野放し状態になつているわけでして、工事そのものが特別に悪ければ、これに対する停止を或る程度命ずるとか何とかいうようなことは、仕事の面についてはできるにしても、その業者そのものに対する何らの規律すべき準拠はないわけですから、そういう点からいつて、非常に将来運用を誤ると、電気通信事業そのものに対する影響が、或いは好ましくない結果になつて来たということで、気が付いて見たものの、なかなかどうも一朝にこれを
とありますが、第二条に規定する業務で郵政大臣の認可を受けないでやれるのは国際電気通信事業そのものであり、その他の事業は全部郵政大臣の認可を受けなければならない事業であるわけでありますが、そうすればこの第二号の規定は一号に入るのじやないですか。
従つて今まで電気通信省の運営が余り能率的でなかつた、或いは効率的でなかつたということは、その電気通信事業そのものが入つていたコンヂション、状態というものが、それがなしたのではないかと思われます。ですからそれは止むを得なかつたとも考えるわけであります。併し或る政府機関が国際通信並びに国内通信をコントロールするということにつきましては、私自身は大賛成であります。
○公述人(古川栄一君) 実は私甚だ恐縮なんでありますが、電気通信事業そのものの、殊に国際関係のものにつきましては余り知識がない者でございますので、これは純粋な民営で以て運営可能の機動性を持つた、殊に外国との競争というようなものに対して非常な力を発揮すべき事業の性質のものでありますならば、これは私は民営にすべきだと思つております。