2021-06-21 第204回国会 参議院 行政監視委員会 閉会後第1号
放送事業者の行う放送、電気通信事業者の行う電気通信事業について特定商取引法の適用除外とすることが適切な理由とありまして、その後に、放送事業者、電気通信事業者についても、不当な勧誘や広告が行われた場合には、利用者の利益の保護の観点から、約款の変更命令、業務改善命令、登録の取消し等の措置を引き続き規定しているとあります。
放送事業者の行う放送、電気通信事業者の行う電気通信事業について特定商取引法の適用除外とすることが適切な理由とありまして、その後に、放送事業者、電気通信事業者についても、不当な勧誘や広告が行われた場合には、利用者の利益の保護の観点から、約款の変更命令、業務改善命令、登録の取消し等の措置を引き続き規定しているとあります。
内閣官房内閣審 議官 木村 聡君 内閣官房領土・ 主権対策企画調 整室土地調査検 討室長 中尾 睦君 内閣府総合海洋 政策推進事務局 長 一見 勝之君 警察庁警備局長 大石 吉彦君 総務省総合通信 基盤局電気通信 事業
さっきも言いましたが、電気通信事業法では、書面交付は原則が紙で、消費者の明示的な承諾があれば電子媒体でも交付でもよいとされている。今回の特商法の改正にちょっと似ているわけですが、実際聞いたのは、やはり、まともな携帯ショップでは、高齢者には基本的には紙で契約書面交付をするようにしているように思われますと。 そうだと思いますよ。
御存じ、電気通信事業法では、書面交付が原則で紙だけれども、消費者の明示的な承諾があれば電子媒体での交付でもよいとされています。しかし、現実には様々なことが起きているんですね。電子媒体といってもパソコンではなくスマホで見る人が多く、あの小さい画面でちゃんと理解ができるのか懸念をしていると。それから、紙か電子媒体か聞かれずに電子媒体になったというケースもあると。
内閣官房内閣審 議官 三貝 哲君 内閣官房内閣審 議官 木村 聡君 警察庁長官官房 サイバーセキュ リティ・情報化 審議官 河原 淳平君 総務省国際戦略 局次長 渡辺 健君 総務省総合通信 基盤局電気通信 事業
これ、海外の事例もありますし、既に電気通信事業法で国内で同じようなパターンというのはあるわけですよね。これ、しっかりとお調べいただきたいと思います。さっき、ガイドラインがあるということでしたけど、同じ国内で同じような形態の電気通信事業法が既にやっていることを今消費者庁やろうとしているわけですから、これを参考にしないというのはおかしいんじゃないかなというふうに思います。
本改正法案と同様に、紙での交付を原則としつつ、消費者の承諾を得た場合に限り、例外的に契約書面等の電磁的方法による提供が可能とされている他の法律としては、例えば、委員御指摘のとおり、電気通信事業法に基づく規定があると承知しております。
○柳ヶ瀬裕文君 済みません、もし御存じであればお答えいただきたいんですけれども、この電気通信事業法で利用者の承諾を得てということになっているわけですけれども、この利用者の承諾の取り方というのは御存じでしょうか。御存じないですね。
そのために、こうした問題について、どういうふうに対応していくべきか、どのような管理体制を求めていくべきなのか、有識者による検討を深めていきたいということで、今月、総務省に、電気通信事業ガバナンス検討会を開催いたしまして、規律の在り方、対応の在り方について検討を進めております。
神田 茂君 政府参考人 内閣官房内閣審 議官 三貝 哲君 内閣官房内閣審 議官 木村 聡君 内閣官房内閣参 事官 安中 健君 総務省国際戦略 局次長 渡辺 健君 総務省総合通信 基盤局電気通信 事業
金融商品取引法や電気通信事業法では、契約締結前に説明書面を交付して、それを分かりやすく説明する義務を負うことが省令に規定されています。しかし、業者の登録制が採用されていない特商法では、できれば法律に記載していただきたい。仮にそうでないとしても、政省令で契約締結前に重要事項の説明をする事業者の義務を規定することを附帯決議等で明確に方向付けていただきたいというふうに考えます。
議官 中嶋浩一郎君 内閣官房内閣審 議官 三貝 哲君 内閣官房内閣審 議官 内山 博之君 警察庁長官官房 総括審議官 櫻澤 健一君 総務省国際戦略 局次長 渡辺 健君 総務省総合通信 基盤局電気通信 事業
事務局側 常任委員会専門 員 吉岡 成子君 政府参考人 内閣官房内閣審 議官 十時 憲司君 内閣官房内閣審 議官 内山 博之君 内閣府規制改革 推進室次長 彦谷 直克君 総務省総合通信 基盤局電気通信 事業
当時、総務省総合通信基盤局電気通信事業部長は、東北新社の件で一躍有名になってしまった秋本さんでしたが、秋本さんは、違法・有害情報への対応等に関する契約約款モデル条項の策定、改定作業に主管省庁としてオブザーバー参加し、支援しておりますと述べられ、モデル条項を踏まえ、約款などに基づき適切な対応を取るように促していると答弁されました。
特にモバイル市場につきましては、二〇一九年十月に施行されました改正電気通信事業法による効果や市場に与える影響について評価、分析を行うために、二〇二〇年四月に、この検証会議の下に、競争ルールの検証に関するワーキングを設置いたしまして、昨年、一回目の検証を実施いたしました。その結果、昨年十月に報告書を取りまとめいただきました。
博行君 政府参考人 (消費者庁次長) 高田 潔君 政府参考人 (消費者庁審議官) 片桐 一幸君 政府参考人 (消費者庁審議官) 片岡 進君 政府参考人 (消費者庁公文書監理官) 伊藤 誠一君 政府参考人 (総務省大臣官房政策立案総括審議官) 阪本 克彦君 政府参考人 (総務省総合通信基盤局電気通信事業部長
両案審査のため、本日、政府参考人として内閣府大臣官房総合政策推進室長三上明輝君、内閣府独立公文書管理監宮川博行君、消費者庁次長高田潔君、消費者庁審議官片桐一幸君、消費者庁審議官片岡進君、総務省大臣官房政策立案総括審議官阪本克彦君、総務省総合通信基盤局電気通信事業部長今川拓郎君、法務省大臣官房審議官堂薗幹一郎君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
もちろん、更に言えば、説明義務が入っていても、例えば電気通信事業法とか金融商品取引法のように、登録、認可を受けた事業者が体制を整備していく中できちんと説明をし電子データを交付するんだったら分かるんですが、そういう体制整備の義務、登録制もない訪問販売の分野、特商法の分野について、本当に主体的な承諾が確保できるのかというと、私はやはり疑問があるなというふうに思います。 以上です。
官 吉川 赳君 事務局側 常任委員会専門 員 宮崎 一徳君 常任委員会専門 員 佐藤 研資君 政府参考人 内閣府地方創生 推進事務局審議 官 佐藤 朋哉君 総務省総合通信 基盤局電気通信 事業
そのような法律のうち、例えば割賦販売法や電気通信事業法等の法律において、書面の交付に代えて、消費者の承諾を得た場合に限り、書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができるとの制度を設けていると承知しております。
そこで、ちょっと目線を変えて、今日は総務省の電気通信事業部長にもお越しをいただいています。 先日、実はこの携帯電話を名古屋駅に送ってくれた地元の秘書の車に忘れてしまって、本当に、もう恐らく二十年ぶりくらいに、公衆電話を駅員さんに聞いて探して、秘書に電話をかけて帰ってきてくれと言って携帯を回収しました。改めて公衆電話はありがたいなというふうに身にしみたんですが、公衆電話の設置は義務ですか。
この公衆電話サービスは、国民生活に不可欠であまねく提供が確保されるべきものとして電気通信事業法でユニバーサルサービスと位置づけられておりまして、市街地はおおむね五百メートル四方に一台以上、その他の地域はおおむね一キロメートル四方に一台以上設置することになっております。
本案審査のため、本日、参考人として日本銀行総裁黒田東彦君、企画局長清水誠一君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として金融庁総合政策局長中島淳一君、企画市場局長古澤知之君、監督局長栗田照久君、総務省総合通信基盤局電気通信事業部長今川拓郎君、財務省主税局長住澤整君、経済産業省大臣官房審議官岩永正嗣君、特許庁審査業務部長西垣淳子君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか
議官 高原 勇君 個人情報保護委 員会事務局長 福浦 裕介君 金融庁総合政策 局参事官 田原 泰雅君 総務省大臣官房 審議官 阿部 知明君 総務省大臣官房 審議官 辺見 聡君 総務省総合通信 基盤局電気通信 事業
委員御指摘の事案に関しましては、各種の報道や総務省に対する任意の報告などを踏まえまして、三月十九日に総務省より電気通信事業者であるLINE社に対しまして電気通信事業法に基づく報告徴収を行い、四月十九日に報告書を受領したところでございます。この報告書を受領するまでの間、LINE社に対して複数回ヒアリングを行うなど、事実関係やLINE社側の対応状況などを詳細に確認してきております。
(原子力規制委員会委員長) 更田 豊志君 政府参考人 (内閣官房内閣審議官) 藤井 敏彦君 政府参考人 (内閣官房内閣審議官) 梶尾 雅宏君 政府参考人 (内閣官房内閣審議官) 内山 博之君 政府参考人 (内閣府子ども・子育て本部統括官) 嶋田 裕光君 政府参考人 (総務省総合通信基盤局電気通信事業部長
各件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官藤井敏彦君、内閣官房内閣審議官梶尾雅宏君、内閣官房内閣審議官内山博之君、内閣府子ども・子育て本部統括官嶋田裕光君、総務省総合通信基盤局電気通信事業部長今川拓郎君、外務省大臣官房審議官赤堀毅君、外務省大臣官房審議官赤松秀一君、外務省大臣官房参事官石月英雄君、外務省大臣官房参事官有馬裕君、財務省大臣官房審議官土谷晃浩君、文部科学省大臣官房審議官蝦名喜之君
海外を拠点とする関連会社からLINE社の日本国内のサーバーにある個人情報などへのアクセスが可能となっていた事案に関しまして、三月十九日に、総務省より、電気通信事業者であるLINE社に対して、電気通信事業法に基づく報告徴収を求めていたところでございます。
○国務大臣(武田良太君) お尋ねの件でありますけれども、中国を拠点とする関連会社から日本国内のサーバーにある利用者の個人情報等へのアクセスが可能となっていた事案に関して、先月十九日に総務省よりLINE社に対して電気通信事業法に基づく報告を求めていたものであります。
また、こういった事業者につきましては、日本国内の利用者に対して継続的にサービスを提供しておりますので、昨年改正をお認めいただきました電気通信事業法改正によりまして電気通信事業法の規律が及ぶということで、例えば、個人情報の漏えいでありますとか事故の発生、通信サービスの途絶などがあった場合には総務省に報告をしていただいて、私ども必要な指導なり改善命令が出せるという状況になってございます。
先生御指摘の四つの分野でございますけれども、まず一点目、超高速ネットワークインフラ整備及び競争政策についてでございますが、電気通信事業に係る競争政策等を通じまして、平成十五年に高速インターネットを三千万世帯に、超高速インターネットを一千万世帯に利用可能にするとの目標を早期に達成をしております。その後も、高度情報通信ネットワークの形成は格段に進捗をしているという状況かと考えてございます。