1971-02-27 第65回国会 衆議院 予算委員会 第17号
しかも第二項には「「施設および区域」外の施設については、公社は電気通信サービス基本契約の料金を適用して料金を請求する。」とありますが、第三項は「米軍は前号の請求書は受理するが、これを削除する権利を有する。」とあるのであります。すなわち、日本側がかってに請求するのは御随意だけれども、極端な話でありますが、米軍は鼻紙にしてもかまわないという、そういうのが入っているわけなんであります。
しかも第二項には「「施設および区域」外の施設については、公社は電気通信サービス基本契約の料金を適用して料金を請求する。」とありますが、第三項は「米軍は前号の請求書は受理するが、これを削除する権利を有する。」とあるのであります。すなわち、日本側がかってに請求するのは御随意だけれども、極端な話でありますが、米軍は鼻紙にしてもかまわないという、そういうのが入っているわけなんであります。
電気通信サービス基本契約、日韓海底ケーブル料金及び使用条件に関する合意、いわゆる吉沢・ファウツ協定、それから米軍による日韓海底ケーブル使用についてという協定、覚え書き、これらをわれわれとしては見ない限りは、あなたがどういうように解釈をされようと、われわれとしては正当な判断ができないわけです。国会は審議するわけですからね。