1992-04-16 第123回国会 衆議院 地方行政委員会 第6号
なお、消費譲与税の件でございますけれども、委員御指摘のように、消費税が創設されたときに消費税と地方間接税との調整、すなわち電気税等が廃止される、そのほかの地方税についても改革が行われるということでございまして、これに伴います地方税の減収額を補てんするために消費譲与税が創設されたという税制改革の経緯を踏まえまして交付税特会に直入することになったというふうに理解をしておるところでございます。
なお、消費譲与税の件でございますけれども、委員御指摘のように、消費税が創設されたときに消費税と地方間接税との調整、すなわち電気税等が廃止される、そのほかの地方税についても改革が行われるということでございまして、これに伴います地方税の減収額を補てんするために消費譲与税が創設されたという税制改革の経緯を踏まえまして交付税特会に直入することになったというふうに理解をしておるところでございます。
また、廃止されたものを例に申し上げますと、消費税の創設に伴いまして電気税等が廃止され、関連する自治大臣の関与が廃止された、こういうような内訳になっております。
そうしますというと、例えば電気税等につきましても特別徴収義務者である電力会社の手間がどれだけかかるか、あるいは徴税吏員がどれだけ非課税品目のチェックなんかもしていかなきゃならないか、あるいは納税者の理解も得なきゃならない、そういうこと等をも考えますと、これはやはり旧個別消費税の復元といえども新税の創設にほかならず、あるいは増税にほかならないということを肝に銘じていただきたいと思うんです。
そういうことで、電気税と消費税という両方を対比した形でこの問題を議論するといろいろな問題が出るかと思いますけれども、やはり全体の税制改革の中のそれぞれの取り扱いだという形で、全体の中での物の見方と申しますか、そういう形で見ていただくことによりまして今回の電気税等の廃止も御理解をいただけるのではないかというふうに考えるところでございます。
○太田淳夫君 地方税としては、ガス税、電気税等々いろいろとございましたけれども、それぞれ課税対象と地方団体の行政サービスとの間には密接な関係があったわけでございますし、それから見ますとやはり逆行していくような感じがするわけです。
○緒方泰之君 自主財源と申しますか、電気税等についても廃止される。一時は私も、これは大変なことになったということを心配しましたけれども、消費譲与税等でそれに見合うだけの補てんはするということが明確になっておりますので、やむを得ないなということです。一時は私もびっくりしました。そういうことでございます。
一方、増となる方でございますが、売上税を提出しないということによりまして、当初案では廃止予定とされておりました電気税等の三つの税が復元をするということになったことによりまして六百七十二億円の増、それから個人住民税の減税の年度内実施が見送られることになったことによりまして、減収予定額のうち二千三百十八億円が復元されるということになりました。増の方の合計は二千九百九十億円でございます。
最後に、この機会にいま一つ重要なことを御要望させていただきたいと存じます、 冒頭でも若干触れましたが、今回の税制改革では、住民税の減税、電気税等の廃止などによる地方の減収を補てんするために、都府県税利子割及び利子割交付金の創設、売上譲与税の創設、売上税の二〇%を地方交付税として配分するなど、純増収額の四二%を地方団体に充当されるというようなこの制度改正が予定をされております。
現行の地方税制度は、電気税等の非課税措置がとられており、さらに国の租税特別措置等を反映して、昭和六十一年度の地方税の減収は一兆一千億円にも上り、地方自治体の自主的財政運営に及ぼす影響は少なくないばかりか、税の不公平が生じているのであります。また、利子配当所得についても、分離課税をとる場合、地方税が課税されないため、同じく地方財政の減収と税の不公平を来しているのであります。
電気税等の非課税措置と、国税の租税特別措置等による地方税減収は、昭和六十一年度で、交際費課税の特例を除き一兆一千億円にも上っており、地方財政に及ぼす影響は少なくありません。今日の我が国経済の置かれた現状から見ても、こうした不合理な税制は早急に見直さなければならないことは言うまでもありません。
本案は、二月十九日当委員会に付託され、同月二十一日古屋自治大臣から提案理由の説明を聴取した後、三月七日及び同二十二日に審査を行い、事務移譲等に伴う国と地方団体間の税源配分の抜本的見直し、個人住民税の課税最低限の引き上げ等による減税の実施、法人事業税における今後の外形標準課税の導入、現行制度で住民税非課税とされている利子配当課税の実施、事業税、電気税等の非課税等特別措置の整理合理化の推進、住宅用地等の
そういうような観点から、電気税等についての非課税品目については国の法律で一応一律に定めさせていただいておる、こういうことではなかろうかと思います。
ですから、やるとかやめるとかというお答えは所管でございませんからないと思いますが、少なくても所管の通産省で、山を再建するというふうなことについての技術的な結論が出た場合に、現在すでに石特の、特別会計の中で、それらに要する財源というのは、一部電源開発その他電気税等上げたことによって措置することになっておりますので、引き続いてやはりそういう通産の意見は尊重して処置するということを、ひとつこの機会に大臣から
御案内のように、この部会の報告の中では、「料理飲食等消費税、電気税等については、その税率水準が比較的高いものがあること、市町村の重要な税源となっているものがあること等を考慮し、存続させることが適当である。」という表現になっております。
なお、本案に対しては、地方自治体の自主財源充実のための国・地方間の税源配分の再検討、個人住民税の負担の軽減、産業用電気税等の非課税措置の整理合理化等九項目にわたる附帯決議を行っております。 以上御報告いたします。(拍手)
しつつ、地方税負担の軽減合理化を図るため、個人住民税の各種所得控除の額の引き上げ、個人事業税の事業主控除の額の引き上げ、料理飲食等消費税、電気税及びガス税の、それぞれの免税点の引き上げ等を行うとともに、地方税源の充実強化等を図る見地から、法人住民税の均等割りの税率の引き上げ、娯楽施設利用税、鉱区税、狩猟免許税、入猟税並びに入湯税について、それぞれの税率の引き上げを行うほか、不動産取得税、固定資産税、電気税等
しかし、法定外独立税を起こすにあたっては自治大臣の許可が必要であり、税率についても、たばこ消費税、電気税等かなりのものが一定税率とされており、税率について地方団体にある程度幅を認めているものの、大部分のものが制限税率を設け、税率の上限を抑えている。
まず第一に、最近の経済社会情勢の推移にかんがみ、地方税負担の軽減合理化を図るため、個人住民税の各種所得控除の引き上げ、個人事業税の事業主控除の引き上げ、料理飲食等消費税、電気税等の免税点の引き上げ等を行うとともに、地方税源の充実強化を図るため法人住民税の均等割の税率の引き上げ等の措置を講ずることとしております。
次に、かねてより主張しておりました地方税における非課税等の特別措置については、今回も見直しが行われ、不動産取得税、固定資産税、電気税等を中心に十七項目について整理合理化が行われておりますが、これらの措置は時宜を得たものであります。 以上申し上げましたとおり、今回の政府原案の内容は、現段階においてはいずれも適切妥当なものと考えます。
その中で地方税法の三百四十八条の固定資産の非課税並びに特例措置、それから同じく三百四十八条の四項の信用金庫の固定資産税の非課税措置、それから三百四十九条の三の航空機の特例措置、それから大牟田の電気税訴訟に見られますようなこの電気税等の非課税措置、あるいは三公社五現業の公社有資産の市町村納付金の基準の決め方、そういうことについていろいろと尋ねてまいりたい、こういうふうに思うわけであります。
○斎藤(実)委員 確かに不動産取得税あるいは固定資産税あるいは電気税等を通じて十七項目の廃止をしたり、あるいは縮減、合理化をしたということでございまして、これはひとつぜひとも、まだまだ九十何項目もあるわけでございますから、税の負担公平という意味からも積極的に進めていただきたい、このことを御要望申し上げておきます。
まず第一に、最近の経済社会情勢の推移にかんがみ、地方税負担の軽減合理化を図るため、個人住民税の各種所得控除の引き上げ、個人事業税の事業主控除の引き上げ、料理飲食等消費税、電気税等の免税点の引き上げ等を行うとともに、地方税源の充実強化を図るため法人住民税の均等割りの税率の引き上げ等の措置を講ずることとしております。