1977-11-22 第82回国会 衆議院 社会労働委員会 第4号
電気工事士法という法律でございますが、これでいう電気工事士と申しますのは、たとえば送電線の工事等に従事している電気工事人というのはここには入っておりませんで、五十キロワット未満、先ほど先生おっしゃったような、小規模な、いわば電気に関して知識のないような方々の施設の電気工事に従事される方、そういう方については、電気工事士の資格のある人でなければ工事に従事してはいけないという規制をいたしておりまして、これで電気知識
電気工事士法という法律でございますが、これでいう電気工事士と申しますのは、たとえば送電線の工事等に従事している電気工事人というのはここには入っておりませんで、五十キロワット未満、先ほど先生おっしゃったような、小規模な、いわば電気に関して知識のないような方々の施設の電気工事に従事される方、そういう方については、電気工事士の資格のある人でなければ工事に従事してはいけないという規制をいたしておりまして、これで電気知識
新電気事業法ができますまでは、電力会社が一応その火災の責任を負ったわけでありますが、新電気事業法によって占有者が最終的な責任者になってきますと、電気知識に乏しい国民大衆はきわめて不安であるといっても言い過ぎではないと思うのです。
○海部議員 この法律の目的が電気保安の確保というところにあるわけでありますから、再出的な電気知識に乏しい一般需要者は安心して工事店に工事をまかし得るという保安確保のメリットが一つと、それからもう一つは、この目的には明確には書いてございませんが、第三十三条に苦情の処理のあっせんというのを設けたわけでありますが、この苦情の処理のあっせんは、消費者保護基本法の苦情処理あっせんというものを大体頭に描いて、それと
○海部議員 その問題も法律作成の段階でいろいろ検討したところでありますが、御承知のように、電気工事士法によって軽微な工事はだれがやってもいいことになっておりますから、電気知識のある方を頼んでおやりになるという前段の質問者の御趣旨は、軽微な工事ならばこれは行なってもけっこうであると思います。
今回電気工事業法をきめたいという考え方の中には、電気知識の乏しい一般電気需要家の電気工作物の保安の確保をはかろうということで、したがいまして、一般電気工作物の保安の確保をはかるための電気工事業者ということになりますと、国民経済的に考えましても非常に重要な役割りをになう業者ということに相なるわけでございまして、その健全な発展は保安確保の点から考えましてもきわめて重要だというふうに考えるわけでございます
それと、電気知識のない者が電気用品ブームに踊らされてといいますか、ともかく買ってきて、勝手にやっておること。これは法律ではきめられぬかもわかりませんが、いわゆる電気についての一般知識の普及、指導、こういうことが私はこの法律の目的達成のためには非常に必要じゃないかと思う。
それから、モーターにつきましては、これは大体一般的にはある程度の電気知識のある人間がやるのでございますが、家庭用で使うような小型モーター等は、それに接続される機械ということで取り締まっていきたいというふうに考えております。
本法の目的が、電気による災害防止を第一の目的とするならば、一番事故を起こしやすいと考えられるしろうとの修理品あるいは再生品、そういうことに何らかの配慮をなすべきであるとともに、もう一つは、電気用品を使用する大衆に対する電気知識の啓蒙であります。これに対して、一体この法の目的達成のためにどう考えておられるのか、お伺いいたします。
また、電気用品の使用、取り扱いの不適正による災害については、国民の電気知識の向上に待つところが大きいのでありますが、電力会社による需用家施設の定期検査を強化する等の方法を通じて、極力その防止に努めつつある次第であります。
また、電気用品の使用、取扱いの不適正による災害については、国民の電気知識の向上にまつところが大きいのでありますが、電力会社による需用家施設の定期検査を強化する等の方法を通じて、極力その防止に努めつつある次第であります。
また、電気用品の使用、取り扱いの不適正による災害については、国民の電気知識の向上に待つところが大きいのでありますが、電力会社による需用家施設の定期検査を強化する等の方法を通じて、極力その防止に努めつつある次第であります。
また、電気用品の使用、取り扱いの不適正による災害については、国民の電気知識の向上にまつところが大きいのでありますが、電力会社による需用家施設の定期検査を強化する等の方法を通じて、極力その防止に努めつつある次第であります。
むしろ私は今の段階じゃ使用者の取り扱い上のいろいろな問題あるいは使用者の電気器具に対する、あるいは電気知識についての不足さが大事に至らせるということが私は大部分であろうと思っております。
電気関係の災害原因のうちには使用者の電気知識の不備、あるいは不良の器具を使った、こういうような使用者側の失敗といいますか、過失もあろうと思う。しかしそれをあげて電気関係の火災は不良工事であり、不良工事の原因は電工、すなわち電気工事労働者であるという考え方、こういう面に立脚しておるのではないですか。