1999-07-13 第145回国会 参議院 法務委員会 第20号
読み上げますと、「この法律において「通信」とは、電話その他の電気通信であって、その伝送路の全部若しくは一部が有線(有線以外の方式で電波その他の電磁波を送り、又は受けるための電気的設備に附属する有線を除く。)であるもの又はその伝送路に交換設備があるものをいう。」という定義になっております。
読み上げますと、「この法律において「通信」とは、電話その他の電気通信であって、その伝送路の全部若しくは一部が有線(有線以外の方式で電波その他の電磁波を送り、又は受けるための電気的設備に附属する有線を除く。)であるもの又はその伝送路に交換設備があるものをいう。」という定義になっております。
電気通信設備とは何ぞや、こうなりますと、二条の二号に、電気通信設備とは「電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいう。」こうあるわけでございます。 したがって、またもとへ戻りますが、第三条の「電気通信事業者の取扱中に係る通信は、検閲してはならない。」
それから次に、「有線電気通信設備」でございますが、これは自衛隊の設置、管理、運用をいたします有線電気通信を行うための電気的設備でございまして、例えば有線電話機、電話交換機、それからケーブル等がございます。
したがいまして、今回防護対象として追加をいたしております今お尋ねのございました有線電気通信設備あるいは無線設備と申しますのは、あくまでもこれは電気的設備そのものを本来言っているわけでございまして、これを設置いたしております司令部でございますとかあるいは指揮所、こういったものは直接防護対象ということではないわけでございます。
そういうことでございますので、いわゆる工場抵当法で言います工場の中に新たに「有線テレビジョン放送の目的に使用する場所」を入れる、こういうことになるわけでありますが、この場所とは有線テレビジョン放送の送信のための電気的設備のある場所、こういうものでございます。
もう少し詳しく申し上げれば、無線設備というのは、電波法二条の四号によって「無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備」だが、これは全部使っちゃいかぬ。ほかの学校に使わしちゃならぬ。それじゃ放送大学で他の大学と提携して相互に連携協力を深めるというのは何なんでしょうか。
○土橋委員 第二号の規定によりますと、「電気通信設備 電気通信を行なうための機械、器具、線路その他の電気的設備」というふうに、つまり問題は、電気通信を行なうための機械なんですね。ところが、データ通信というのは電気通信とは関係がないのですよ。別の異物をそこに挿入するわけですね。端末器にいたしましてもそうでしょう。
ここでは「電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備」これがつまりその法律にいうところの「電気通信設備」の定義でございます。さらに、この第二条の三、ここに電気通信役務という定義がございます。「電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること。」これが定義と解釈していい役務の定義であります。
これが、これはもちろん法律上の定義ということになると思いますが、さらにこれは通信が入っておりますけれども、二の「電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備」それから三が「公衆電気通信役務 電気通信設備云々と、こうなっておりまして、この各条項をながめてみまして、もしも電電公社が取り扱う電話というものと違うんだということになるとするならば、この公衆電気通信法の中に入れておくこと
わが国の電気通信事業は、公衆電気通信法第一条及び第二条に明示されております通り「電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備」は、日本電信電話公社が「迅速且つ確実な公衆電気通信役務を合理的な料金で、あまねく、且つ、公平に提供することを図ることによって、公共の福祉を増進する」ことになっておるのであります。この定義は、確固不動のものであると信じます。
第二条の二号を御覧になると、これは非常に明瞭に「電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備」と書いてあるのです。これは明瞭に設備でしよう。その設備を他人の通信の用に供するということが公衆電気通信役務なんです。その役務を提供する業務が公衆電気通信業務ということになつておりますね。そういう電気的設備を他人の通信のための用に供するということが、その公衆電気通信業務だと考えております。
殊に永久建物につきまして土地を貸すということになりますと、只今委員長のお話にありましたように、永久的なそういうものに、土地を他人に貸すという点についてどうかという問題がある次第でございますが、公社法におきましては、勿論只今御説明のあつたように、法律的に申しますと「電気通信幹線路及びこれに準ずる重要な電気通信設備」、電気通信設備と申しますのは、電気通信の用に使われるところの機械、線路、器具等、電気的設備
第七といたしまして、信号設備でございますが、信号設備は有線電気通信設備ではございませんが、これに類似した電気的設備といたしまして、一般通信系に妨害を与えるおそれがありますので、技術基準及びこれに関連いたしました使用の停止、改造、修理等の措置命令というような事項につきましては、準用することといたしたのでござといます’。
七番目といたしまして、信号設備でございますが、信号設備は本来の有線電気通信設備でございませんが、これに類似する電気的設備でございまして、一般の通信系に妨害を与えるような虞れもありますので、この妨害を排除するために必要な限度におきまして技術基準だとか、これに関連する事項についてのみ準用いたすこととした次第でございます。これが第十九条にその規定を置いたわけでございます。
第二條におきまして「無線設備」とは、無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。」そうして第五号におきまして、「受信のみを目的とするものを含まない」となつておりますが、これにおきまして船舶無線の機器、これは無線的の操作をする船舶の無線機器です、無線機器並びにレーダーなんかの受信は無線設備の中に入るのかどうか、いわゆる無線局として考えられておるのかどうか。
○政府委員(網島毅君) 只今お尋ねのレーダーのごときものは、これは第二條第四号にあります「電波を送り、又は受けるための電気的設備」でございまして、これは我々は無線設備と考えておりまするし、従つて無線局の範疇の中に入るべきものだと考えています。
ということでありまして、この無線設備ということになりますと、ここにも定義にございますように、「無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。」ということになります。従いましてこの定義で解釈しますと、いわゆる無線施設そのものではなくして、その無線施設のいろいろな測定のために使うところの器具、機械、そういうものも入ることになります。
○中村(純)委員 次には電波法案に関する事柄でありますが、同法の第二條に、無線設備というものの定義が載つておるのでありまして、それによりますと無線電信、無線電話、その他電波を送り、または受けるための電気的設備全般を指しているのであります。
無線設備の定義につきましては、第二條の定義によりまして、性格は割合にはつきりしているのでありますが、解釈次第によりましては、直接電波に関連はなくても、電気的に接続されております膨大な電気的設備をも、含むことになるおそれがあるように思われますので、電波行政上必要最小限度の範囲に、はつきり限定しておいていただきたいのであります。