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18件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1999-07-13 第145回国会 参議院 法務委員会 第20号

読み上げますと、「この法律において「通信」とは、電話その他の電気通信であって、その伝送路の全部若しくは一部が有線有線以外の方式で電波その他の電磁波を送り、又は受けるための電気的設備に附属する有線を除く。)であるもの又はその伝送路交換設備があるものをいう。」という定義になっております。

世耕弘成

1986-10-23 第107回国会 衆議院 内閣委員会 第3号

したがいまして、今回防護対象として追加をいたしております今お尋ねのございました有線電気通信設備あるいは無線設備と申しますのは、あくまでもこれは電気的設備そのものを本来言っているわけでございまして、これを設置いたしております司令部でございますとかあるいは指揮所、こういったものは直接防護対象ということではないわけでございます。

友藤一隆

1979-05-23 第87回国会 衆議院 文教委員会 第10号

もう少し詳しく申し上げれば、無線設備というのは、電波法二条の四号によって「無線電信無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備だが、これは全部使っちゃいかぬ。ほかの学校に使わしちゃならぬ。それじゃ放送大学で他の大学と提携して相互に連携協力を深めるというのは何なんでしょうか。

湯山勇

1971-04-14 第65回国会 衆議院 逓信委員会 第15号

土橋委員 第二号の規定によりますと、「電気通信設備 電気通信を行なうための機械器具線路その他の電気的設備というふうに、つまり問題は、電気通信を行なうための機械なんですね。ところが、データ通信というのは電気通信とは関係がないのですよ。別の異物をそこに挿入するわけですね。端末器にいたしましてもそうでしょう。

土橋一吉

1968-04-10 第58回国会 衆議院 逓信委員会 第14号

ここでは「電気通信を行うための機械器具線路その他の電気的設備これがつまりその法律にいうところの「電気通信設備」の定義でございます。さらに、この第二条の三、ここに電気通信役務という定義がございます。「電気通信設備を用いて他人通信を媒介し、その他電気通信設備他人通信の用に供すること。」これが定義と解釈していい役務定義であります。  

大出俊

1966-05-25 第51回国会 衆議院 逓信委員会 第32号

これが、これはもちろん法律上の定義ということになると思いますが、さらにこれは通信が入っておりますけれども、二の「電気通信設備 電気通信を行うための機械器具線路その他の電気的設備それから三が「公衆電気通信役務 電気通信設備云々と、こうなっておりまして、この各条項をながめてみまして、もしも電電公社が取り扱う電話というものと違うんだということになるとするならば、この公衆電気通信法の中に入れておくこと

大出俊

1957-04-09 第26回国会 参議院 逓信委員会 第12号

わが国の電気通信事業は、公衆電気通信法第一条及び第二条に明示されております通り「電気通信設備 電気通信を行うための機械器具線路その他の電気的設備は、日本電信電話公社が「迅速且つ確実な公衆電気通信役務を合理的な料金で、あまねく、且つ、公平に提供することを図ることによって、公共の福祉を増進する」ことになっておるのであります。この定義は、確固不動のものであると信じます。

鈴木強

1954-10-06 第19回国会 参議院 電気通信委員会 閉会後第3号

第二条の二号を御覧になると、これは非常に明瞭に「電気通信を行うための機械器具線路その他の電気的設備と書いてあるのです。これは明瞭に設備でしよう。その設備他人通信の用に供するということが公衆電気通信役務なんです。その役務を提供する業務公衆電気通信業務ということになつておりますね。そういう電気的設備他人通信のための用に供するということが、その公衆電気通信業務だと考えております。

新谷寅三郎

1954-05-21 第19回国会 参議院 決算委員会 第30号

殊に永久建物につきまして土地を貸すということになりますと、只今委員長のお話にありましたように、永久的なそういうものに、土地他人に貸すという点についてどうかという問題がある次第でございますが、公社法におきましては、勿論只今御説明のあつたように、法律的に申しますと「電気通信幹線路及びこれに準ずる重要な電気通信設備」、電気通信設備と申しますのは、電気通信の用に使われるところの機械線路器具等電気的設備

靱勉

1953-02-21 第15回国会 衆議院 電気通信委員会 第20号

第七といたしまして、信号設備でございますが、信号設備有線電気通信設備ではございませんが、これに類似した電気的設備といたしまして、一般通信系妨害を与えるおそれがありますので、技術基準及びこれに関連いたしました使用の停止、改造、修理等措置命令というような事項につきましては、準用することといたしたのでござといます’。  

金光昭

1953-02-19 第15回国会 参議院 電気通信委員会 第11号

七番目といたしまして、信号設備でございますが、信号設備は本来の有線電気通信設備でございませんが、これに類似する電気的設備でございまして、一般通信系妨害を与えるような虞れもありますので、この妨害を排除するために必要な限度におきまして技術基準だとか、これに関連する事項についてのみ準用いたすこととした次第でございます。これが第十九条にその規定を置いたわけでございます。  

金光昭

1950-03-14 第7回国会 参議院 電気通信委員会 第15号

二條におきまして「無線設備」とは、無線電信無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。」そうして第五号におきまして、「受信のみを目的とするものを含まない」となつておりますが、これにおきまして船舶無線機器、これは無線的の操作をする船舶無線機器です、無線機器並びにレーダーなんかの受信無線設備の中に入るのかどうか、いわゆる無線局として考えられておるのかどうか。

小林勝馬

1950-02-28 第7回国会 参議院 電気通信委員会 第9号

ということでありまして、この無線設備ということになりますと、ここにも定義にございますように、「無線電信無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。」ということになります。従いましてこの定義で解釈しますと、いわゆる無線施設そのものではなくして、その無線施設のいろいろな測定のために使うところの器具機械、そういうものも入ることになります。

網島毅

1950-02-10 第7回国会 衆議院 電気通信委員会公聴会 第3号

無線設備定義につきましては、第二條定義によりまして、性格は割合にはつきりしているのでありますが、解釈次第によりましては、直接電波に関連はなくても、電気的に接続されております膨大な電気的設備をも、含むことになるおそれがあるように思われますので、電波行政必要最小限度の範囲に、はつきり限定しておいていただきたいのであります。

小松繁

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