1951-05-21 第10回国会 参議院 通商産業委員会 第32号 その理由は、計量器の名称は第十二條及び第三十六条に掲げてありますけれども、例えば第十二条の七、八、これに「が電流式回転型速さ計」となつておりますが、この「が電流」というのは電気用語の審議原案としましては「うず電流」となつております。このほうが遥かに理解しやすい、学術用語はそういうところを狙つて審議しております。 山内二郎