2011-08-09 第177回国会 衆議院 総務委員会 第26号
家庭用品販売、あるいは第二種社会福祉事業の経営者、さらにはガス用品販売事業者、あるいは電気用品販売事業者、液化石油ガス器具等販売事業者、特定製品販売事業者、路外駐車場、あるいは特定路外駐車場、この八件の事務が、例えば都道府県または中核市から市に移譲されるわけであります。
家庭用品販売、あるいは第二種社会福祉事業の経営者、さらにはガス用品販売事業者、あるいは電気用品販売事業者、液化石油ガス器具等販売事業者、特定製品販売事業者、路外駐車場、あるいは特定路外駐車場、この八件の事務が、例えば都道府県または中核市から市に移譲されるわけであります。
また、法律公布時から昨年の三月末、経過措置期間終了までの間の周知活動、特に中古電気用品販売事業者への周知活動について必ずしも十分ではなかったということで、実態把握が遅れた点については大いに反省をしている次第でございます。 〔委員長退席、理事藤原正司君着席〕
今後、リユース市場、政府としてはリユース市場というふうにおっしゃるんでしょうが、リユース市場が拡大することを踏まえて、今後も、中古品販売業者、中古電気用品販売事業者の意見をしっかり聞きながら製品安全行政を進めていく、すなわち、産業構造審議会の下にあるさまざまな小委員会や部会等を含めて、その団体の方々の代表の意見をしっかり聞きながら行政を進めていくべきではないかというふうに思いますが、政府としてのお考
いずれにせよ、今の本庄審議官の御答弁では、SR制度の具体化を図る際には、消費者並びに中古電気用品販売事業者の意見をしっかり聞きながら進めていきます、ガイドラインの策定に当たりますという御答弁でございました。 山本政務官に、今の本庄審議官のガイドライン策定に当たっての進め方、そのとおりだ、そのとおり進めますよというふうに確認をしていただけますか。
そこで、では、もうちょっと詳しく教えていただきたいんですけれども、中古電気用品販売事業者の方々が、製造事業者としての届け出をする、中古の電気用品を販売いたすわけでございますが、この方たちは製造事業者の届け出をするわけですね。
修理も改造もせず、完成した、完成している製品を、中古電気用品販売事業者が販売する場合に、どの行為が製造に当たりますか。 言いかえます。何もしないとは、修理も改造もしないということです。何もしないとは、修理も改造もしないということです。その場合に、どの行為が製造に当たりますかということです。
製品として完成している製品を中古電気用品販売事業者が何も手を加えず販売する場合に、何が製造の行為に当たりますかということを聞いているんです。正確に答えてください。
そのことに法成立後六年以上気づかず、本格施行直前になって、中古電気用品販売事業者からの問い合わせによって気づき、施行四十九日前のことしの二月十日になって初めて、法規制の対象に中古品も含まれるということを公表したこと。 さらには、その過ちを糊塗するために、常識では考えられないことでありますが、中古販売事業者に製造事業者の届け出をさせた上で、さらに絶縁耐力検査という専門的な検査をさせる。
二月十日に中古電気用品販売事業者の皆さんに対する対応策を初めて発表されましたねと聞いているんですから、そうですと答えなきゃだめでしょう。そんな時間がいっぱいあるわけじゃないんですよ。 それに、旧法下で技術基準の適合が確認されたものは大丈夫ですと、何をあなた、脱法的行為をここで堂々と言っているんですか。今は電気用品安全法しかないんですよ。旧法はないんですよ。
それは、中古電気用品販売事業者の方々のことに、この法改正時に思いが至っていなかったのではないかというふうに思われるんですが、どうですか、谷部長。
そうすると、電気用品取締法から電気用品安全法に法律が変わって、今まで中古の電気用品販売事業者の方々は、旧法表示が付してあるということを確認すれば売れたわけですね。
この法律を所管するのはもちろん経済産業省でありますが、中古電気用品販売事業者である古物商、質屋、リサイクルショップの皆さんへの周知が非常におくれたというか、周知をしていなかったということで、今大変に混乱をしております。これはもう委員の皆さんもよく御案内のところだというふうに思います。 法律が制定されて六年半がたちました。
それでは、現在中古電気用品販売事業者が持っている在庫品の金額、点数、重量、それぞれどのくらいになるかということを、見込みで結構ですから、経済産業省からも来ていただいていますから、御答弁ください。
局長、この電気用品安全法によって、全国の中古の電気用品販売業あるいは小売の中古電気用品販売事業者というのは、大体どのぐらい、店舗数でいうとどのぐらいあるんですか、どのぐらいの店が影響を受けるんですか。