1973-12-14 第72回国会 衆議院 商工委員会 第7号
いままでは電気用品取締規則によりまして、安全の点というものに重点を置いてきたわけですね。しかし、このように電力の二〇%カットというような問題が起こっておりますると、今後安全の点と、そしてこの電力の効率的な使用かどうかという問題を見なくちゃ妙な製品がどんどんはんらんするわけでありますが、その点の考え方をどうするか。
いままでは電気用品取締規則によりまして、安全の点というものに重点を置いてきたわけですね。しかし、このように電力の二〇%カットというような問題が起こっておりますると、今後安全の点と、そしてこの電力の効率的な使用かどうかという問題を見なくちゃ妙な製品がどんどんはんらんするわけでありますが、その点の考え方をどうするか。
○中曽根国務大臣 電気用品取締規則等でいろいろな規制がある由であります。しかし、いまの製造元、販売元というような点については、いまお話しのとおり検討すべき問題があるように思いますので、改革をいたします。
それで、御承知の通り、私も、法律の名前はちょっと忘れましたが、電気事業法でございましたか、名前はちょっと失念いたしましたが、前には電気用品取締規則というものがございました。それには、要するに製造免許と家屋に使います電線については一々型式番号というのがございます。その製造免許と型式番号をとっておらないと一メートルも売ってもいかない、製造してもいかないという規則になっておりました。
消費者保護のための法的措置として通産省関係の法律を見ますと、JISマークの工業標準化法、それからティーマークの電気用品取締規則、さらには割賦販売法、不正競争防止法がございます。また通産省と直接関係がございませんが、独禁法があります。
○田中(武)委員 おっしゃるように、現在電気用品取締規則がある。それをこの法律に若干書きかえて持ってきた。こういうような規定をして、あなたわかったような気でいるが、私の言うのは、例示規定だというて、品物の名前を書けと言ってはいない。少なくともボルトくらいは規定しなければおかしいのじゃないか。
ところで、電気用品の品質または安全度については、昭和十年以来、旧電気事業法に基づく旧電気用品取締規則により、製造免許及び型式承認を主体とする取り締まりが行なわれておりますが、この制度は発足後すでに相当の年月を経過し、近年における家庭電気用品の急速な普及状況に即応して災害防止の目的を十分に達成することは、困難な実情となって参りました。
本法案の趣旨は、粗悪な電気用品による事故や災害を防止するため、旧電気用品取締規則にかわって、新しく法律による取り締まり制度を作ろうとするものであります。
ところで、電気用品の品質または安全度については、昭和十年以来、旧電気事業法に基づく旧電気用品取締規則により、製造免許および型式承認を主体とする取り締まりが行なわれておりますが、この制度は発足後すでに相当の年月を経過し、近年における家庭電気用品の急速な普及状況に即応して災害防止の目的を十分に達成することは、困難な実情となって参りました。
ところで、電気用品の品質または安全度については、昭和十年以来、旧電気事業法に基づく旧電気用品取締規則により、製造免許及び型式承認を主体とする取り締まりが行なわれておりますが、この制度は発足後すでに相当の年月を経過し、近年における家庭電気用品の急速な普及状況に即応して災害防止の目的を十分に達成することは、困難な実情となって参りました。
この法案は、最近における家庭電化の進展に伴い、粗悪な電気用品による事故や災害の危険が多いのにかんがみ、これを防止するため、現行の旧電気事業法に基づく旧電気用品取締規則を全面的に改善して、新しい法律による取り締まり制度を作ろうとするものであります。 この法案の概要は次の通りであります。
○中田吉雄君 提案されています電気用品取締法案に関しまして、先般お尋ねしたわけですが、本法案は電気に関する臨時措置に関する法律に基づきますところの旧電気用品取締規則に大体よっていると思うのですが、あとに述べるような点から、法制的にと申しますか、法体系と申しますか、少し妥当を欠くじゃないかと思いますので、その点についてお尋ねしてみたいと思うわけであります。
○政府委員(大堀弘君) 現在省令でやっております小型電動機、これは今回の場合もほぼ同様になると考えますが、小型電動機では「定格電圧百ボルト以上ノ電圧ニシテ左ニ掲ゲルモノニ限ル、イ 単相ニ在リテハ定格出力一キロワット以下、ロ 三相ニ在リテハ定格出力三キロワット以下」、これが現在電気用品取締規則の対象になっております小型電動機でございますから、一キロワット以下、三キロワット以下でございますから、その程度
○政府委員(大堀弘君) 今回の法律によりまして、規定の電気用品を作りますメーカーが、所定の製造設備ないし検査設備を備えなきゃならぬことは、法律に書いておる通りでございますが、これはわれわれとしましては、法律の趣旨から申しまして、安全な電気用品を製造するに必要な最低限度の基をきめておりまして、現在御指摘のように多数の業者がございまして、中小のものが八割くらいを占めておるわけでございますが、旧電気用品取締規則
○政府委員(大堀弘君) 輸出品につきましては、輸出検査法の規制を受けるわけでございまして、電気用品取締規則につきましては、先ほど申し上げましたように、型式承認の規定は輸出品には適用しないということにいたしておるわけでございます。
○政府委員(大堀弘君) 現在行なわれております電気用品取締規則は、旧電気事業法に根拠を持っておりまして、これは一条、旧電気事業法の規定が残っておりますが、電気用品の保安について必要なことは「命令ヲ以テ之ヲ定ム」というような規定がございますが、それに基づいて、電気用品取締規則というものがお手元に資料としてお配りしてございますが、昭和十年逓信省令として出ております規則がございます。
○中田吉雄君 時間がありませんので言いませんが、ただいま質問申し上げました、とにかく電気に関する臨時措置に関する法律は、法律三百四十一号で昭和二十七年十二月二十七日で施行になって、しかもこのもとである電気用品取締規則というものは、昭和二十七年四月十一日に出されたポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律というので、まあ、六カ月の猶予期間があったんです。
○向井長年君 今度出されました電気用品取締法案でございますが、これはさきにありました電気用品取締規則ですか、これが、以前あったのですが、法案にしなければならないという理由は、どこにあるかですね、これをまず、明確にしていただきたい。
障害といいますのは、電気電波障害等でございますが、こういう電気用品による危険及び障害の発生を防止するために、製造及び販売等を規制するということになっておりますが、従来、この法律ができます前の現在の状態は、御承知のように旧電気用品取締規則によってやっておりますが、それは電気用品の製造の取り締まりを中心にいたしてございます。
現在のむしろ電気用品取締規則でございますが、これは古い法律でございますので、実は一つだけしかないわけでございまして、それによって省令を出しておるということで、非常に形式的に不備でございますし、品目の追加等も困難でございますので、今度新しい法律によりまして品目の追加指定ができるようにさしていただこうというわけでございます。
ところで、電気用品の品質または安全度については、昭和十年以来、旧電気事業法に基づく旧電気用品取締規則により、製造免許及び型式承認を主体とする取り締りが行なわれておりますが、この制度は発足後すでに相当の年月を経過し、近年における家庭電気用品の急速な普及状況に即応して災害防止の目的を十分に達成することは、困難な実情となって参りました。
それからもう一つの、不良電気器具の問題につきましてもいろいろ検討いたしましたが、これにつきましては、一応現在の電気用品取締規則というのがございまして、幾分不備の点もございますけれども、これは次に、一般の電気の施設に関する法律案を別途出したいと検討いたしておりますけれども、本国会にも間に合いませんし、またこれにつきましては、やはり国家消防本部の方にもいろいろお打ち合せいたしまして、実施の面においてそういったものの
たとえば電気用品取締規則、あるいは電気工作物規程、こういう取り締まり法令が整備しておって、いいかげんな器具や、いいかげんな不良の工事はできないように、そういう事故の防止的な法令が十分である。だから、割合に電気の事故は少ない。ガスよりも非常に多くて、利用もされておりながら、施設も多いのでありますが割合に少ない。しかしガスは、電気の何十分の一の規模でありながら、どうも多いように思うのです。
それで現在の段階では、今一部使っているかと思いますが、これは不確に調べなければ断言はできませんが、私の了解しますところでは多分電気用品取締規則におきまする型式承認を与えている品物だと思っております。従って今後そういう正規なものの生産を促進して、おっしゃいました意味の理想的なアンペア制に早く移行したい、こういうふうに考えております。
○岩武政府委員 その点は今御答弁いたしましたように、その二十五万戸でありますか、これは私の理解いたしておりますところでは電気用品取締規則で型式承認を与えておるものではないかと思っております。先ほど来申し上げましたように目下検討中とは私は申し上げなかったと思います。検討を終ったと私は申し上げたつもりでありますので、検討をしたために生産がおくれたのは事実でございます。
○庄司委員 本請願の要旨は、最近受信障害の発生源である電気機具等の一般的利用はますます増加し、受信障害が毎年増加しているが、これが取締りには、電気用品取締規則及び電気工作物規程等において、保安上必要な事項を規定するのみで、電波障害の発生防止に関しては、何らの規定もなされていないのであります。