1981-10-27 第95回国会 参議院 内閣委員会 第5号
二つ目の賃金後払い説というのは、これはかつて電産が要求したといいます、電気産業労働組合が。そのときは労働基準法の二十四条とこれ関連してくるわけですが、最近は生活保障説に近づいているけれども、退職金は労働者が資本家に与えた剰余価値の中から支払われるものであって、労働者は当然受ける権利がある。だから賃金の後払いである。そういう意味でこれが一つの範疇として定着をしたと言われている。
二つ目の賃金後払い説というのは、これはかつて電産が要求したといいます、電気産業労働組合が。そのときは労働基準法の二十四条とこれ関連してくるわけですが、最近は生活保障説に近づいているけれども、退職金は労働者が資本家に与えた剰余価値の中から支払われるものであって、労働者は当然受ける権利がある。だから賃金の後払いである。そういう意味でこれが一つの範疇として定着をしたと言われている。
しかし、戦後の日本民主化の流れは、若い情熱と正義感に燃えた君を見捨ててはおかず、労働運動の先頭に立たしめ、関西電力労働組合の結成と同時に、君は三十代の半ばで奈良支部委員長に選出され、さらに日本電気産業労働組合の結成により、関西地方本部委員長の要職につかれました。
かって電気産業労働組合は一本の交渉をしておった。一つの統一労働協約を持っておった。ところが二十七年の十二月になぜ大きな争議が起きたかというと、これは統一交渉の拒否であり、統一労働協約の破棄であります。そのとき政府はどういう態度をとられたか。結局分断作戦をとられたわけです。
もちろんあの当時私はすでに電産にはおりませんでしたし、東京電力労働組合といって企業別労働組合をすでに結成しておりまして、そうして電産の行為に対して決して私はもろ手を上げて賛成はできない、そういう意味で労働者自身もああいった大きなストライキに突入することがいいかどうかということについての自己批判といいますか、そういうものもわれわれは持っておりましたし、また、電気産業労働組合の中にあったんじゃないか、その
○公述人(小川照男君) 私は日本電気産業労働組合の中央副執行委員長の小川照男であります。 御指名によりまして、電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律附則第二項の規定により、同法を存続させるについて、国会の議決を求めるの件につきましての公述人としての意見を述べさしていただきます。 まず結論から申し上げますと、本法を存続させることには、きわめて強い反対の意見を持っております。
またもう一つ、その結果と申しますか、スト規制法の行われた結果に現われてきたものを、地方的な観点からながめておりますと、たとえば、電気産業労働組合等におきましては、地方ではすでに労働組合の役員というふうなものは、これはくじ引きできめております。くじ引きできめるということはなぜであるか。これは労働組合運動をした者が、必ず企業者、使用者から不利な目で見られるということであります。だからくじ引きになる。
当時は御承知のように全国一本の個人加入の日本電気産業労働組合でございましたけれども、そういうことでは今までのやり方を批判されまして、企業別の労働組合が逐次結成されまして、そのまた各会社の企業別の組合が、今全国大の連携を保ちまして、いわゆる電労の組織ができておるのであります。
○小川参考人 日本電気産業労働組合の小川照男でございます。電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律附則第二項の規定により、同法を存続させるについて、国会の議決を求めるの件につきまして、私の意見を求められておりますので、参考人として以下意見を申し上げたいと思います。 まず結論から申し上げますと、本法を存続させることについての決議をなさることについては反対でございます。
人 (石炭経営者協 議会常務理事) 松本 栄一君 参 考 人 (全国電力労働 組合連合会会 長) 向井 長年君 参 考 人 (関西電力株式 会社取締役) 藤田友次郎君 参 考 人 (日本電気産業 労働組合
今のお尋ねのような件につきましては、電気の方の状況はすでに御存じのように、電労連というものは御承知のような状況になってきておりますが、やはり電気産業労働組合全体としてはそれぞれの勢力争いをいたしておって、なお現在はこういう状況でありますが、将来についての保証は私どもとしては考えられません。
ことに、すでに産業別組合として確立し、産業別組合の交渉をやつておりました電気産業労働組合が、御存じのように企業がわかれたということで集団交渉が拒否されて、そうしてその交渉の確立のために長い間の争議が行われたことは、御存じの通りであります。われわれから見ますと、電気産業というような産業は、他の産業に比べまして、経理内容が比較的はつきりしており、かつ電気料金というものは、通産省の認定を得るものである。
更に一つ日本電気産業労働組合の神山さんに伺いたいと思うのであります。先ほど来非常に根本問題に対しまして御陳述がございまして、非常に参考に相成つたのでございます。根本の、経営の合理化その他の問題、或いは経営の主体性の問題等から考えて、今回のこの問題の解決をしなければならんという方針をお述べになられたのであります。
それは国鉄の闘争と同じだといわれるが、八十何日争議をやつた電気産業労働組合の組合員の諸君が、ただの一ぺんでも、日本全国の電燈をつけ、動力をとつているところの諸君に、スイッチを握つて送電を停止したり制限をしたことがありますか。八十何日のうちに一ペんもなかつたのです。これは九つの電力会社の経営者が、かつてにスイッチを握つて操作した。
国鉄労働組合、全逓信従業員組合、全国自治団体労働組合、全国電気通信労働組合、全駐留労働組合、全農林省労働組合、日本都市交通労働組合連合会、全専売労働組合、日本財務職員労働組合連合会、全印刷局労働組合、大蔵省職員組合、全電波従業員組合、全国水道労働組合連合会、全建設省労働組合、全商工労働組合、全日本国立医療労働組合、全国労働省労働組合連合会、全国司法部職員労働組合、厚生省職員組合、日本炭鉱労働組合、日本電気産業労働組合
請願第百九十六号、石川県内灘米軍演習場返還に関する請願、請願者は石川県金沢市本多町大番丁十一、日本電気産業労働組合石川支部内、奥村弘、紹介議員は岡田宗司君でございます。
労働省労政局長は、昭和二十八年六月十九日、同じく七月二十七日、それぞれ労働大臣の命を受けて、日本電気産業労働組合中央執行委員長神山清喜殿、これに対しましての今度労働協約でストライキをやるという予告が来たがこれは公共の福祉との調和を図ることの緊要性に鑑み鑑み社会通念上到底許されざるものである云々ということで忠告、忠告というよりも警告を与えておる。
それから又あの調停案につきましても、恐らくあのときに会社側は労組と経営者団体と統一交渉で問題を解決するという前提であの調停委員会に臨みましたし、又調停案を受けたと思いまするが、ところが調停案が一度発表されますると、直ちに電気産業労働組合との交渉はいやだ、各電力会社別に交渉したい、そういうことを申しておつたのでありまするが、そのために、これは相当組織上の問題でありまするから、やはり解決が長期化した。
以上三点について申上げましたが、なお炭鉱労働組合がストをやつたために一般小市民が困る、或いは電気産業労働組合が停電ストをやつたから一般小市民が困るというようにも私ども聞きました。確かに我々がストをやつたことによつて非常に御迷惑をかけたということは感じております。
○委員長(栗山良夫君) 次に電気産業労働組合中央執行委員長神山清喜君の御意見をお願いいたします。
当然これらの人々に、たといそれが一小部分の従業員であつたといたしましても、これらの人々に対して経営者に対抗する手段を取上げるのであるならば、当然これらの人々を救済すべき措置を考えなければ、法律というものは公平を期することができない、それをあなたはどう考えておるかということを尋ねておるのであつて、電気産業労働組合を言つているのではない、部分をさしておる。
そこで、かりに電気産業労働組合が集金ストをやる場合に、毎月々々消費者に迷惑をかけないでみずから集金をして、それを会社に渡すということになりますと、これは相手方に影響を与えないことになりますから、争議手段としてこれくらいまずい手段はないのであります。従つて、それを労働組合なりその他で保管するということが可能であるかどうか、ひとつ労働大臣の御答弁をお願いいたします。
私は日本電気産業労働組合の同志諸君とともに、本法案の規制の対象となつておる日本の炭鉱労働者二十七万の意思を代表いたしまして、この法案に対する私の意見を述べたいと考えております。 こういう見地に立ちまして、私は本公聴会に対して非常に遺憾の意を表したいと思います。
○森山委員 それではこれらの四単産の批判あるいはそれによつて結成された民労連では、すでに電産の一部、大きな意味の電気産業労働組合の一部で、昨年の電気のストについて次のような批判をはつきり言つておる。