1959-11-13 第33回国会 衆議院 決算委員会 第4号
このうち鉄塔敷の部分は借り上げから除外すべきであり、線下地の部分は電気工作規程によって山林経営が制限される部分で、会社の方からも使用料を支払っておりますので、調達庁が他の部分と同様の借料を支払う筋はないというものであります。
このうち鉄塔敷の部分は借り上げから除外すべきであり、線下地の部分は電気工作規程によって山林経営が制限される部分で、会社の方からも使用料を支払っておりますので、調達庁が他の部分と同様の借料を支払う筋はないというものであります。
「電気工作規程には高圧電路に結合される低圧電路は保安土、変圧器の中性点又はその一端を接地しなければならないことになつていて、第三十一条高圧配電線の落雷その他高低圧配電線が混触した場合に低圧配電線に異常電圧の加わるのを防いでいる。低圧配電線に落雷があつた場合に家屋の中まで雷が侵入して感電や火災を生ずることも考えられ、事実そうした例も往々あるようである。