1960-03-01 第34回国会 参議院 社会労働委員会 第9号
ところが、実際に一・五%以上の場合に労働者を退避させ、もちろん改善の措置を講じてかつ動力を停止する、こういう労働安全衛生規則と、それから夕張の炭鉱所における保安規則、これはそこにありますけれども、あの中に七十七条には「電気工作物設置個所においては動力を停止する、」そう書いてあって、この労働安全衛生規則に書いてある文章通りとちょっと違うのであります。
ところが、実際に一・五%以上の場合に労働者を退避させ、もちろん改善の措置を講じてかつ動力を停止する、こういう労働安全衛生規則と、それから夕張の炭鉱所における保安規則、これはそこにありますけれども、あの中に七十七条には「電気工作物設置個所においては動力を停止する、」そう書いてあって、この労働安全衛生規則に書いてある文章通りとちょっと違うのであります。
しかし、その文章の所を読むというと「電気工作物設置個所において」ということを特に文章にしてあって、あとは石炭鉱山保安規則第何条第何条によることはもちろんのことと書いて、特に電気工作物設置個所において守らなければならないということが特に何か強調してあって、まさかこれは専門家ばかりのことだから、これだけがすべてだとは思わないと思いますが、何かその辺で、内容の上において、ルーズになりはせぬかという点を私はおそれるのであります