1957-04-11 第26回国会 衆議院 地方行政委員会 第22号
数年来、電気事業法あるいは電気保安法さらには電気施設法と銘打った時代もありますが、とにかく電気関係の法の不備を明らかにして、今御指摘のような法律上の責任を明確にするということでやって参っておりますが、電気事業法といいますか、今の法律はまだ日の目を見ないような状況に現在なっております。
数年来、電気事業法あるいは電気保安法さらには電気施設法と銘打った時代もありますが、とにかく電気関係の法の不備を明らかにして、今御指摘のような法律上の責任を明確にするということでやって参っておりますが、電気事業法といいますか、今の法律はまだ日の目を見ないような状況に現在なっております。
請願第千三百七十七号電気保安法案中一部修正に関する請願、請願の憂旨は、鉄軌道事業における電気施設は、運転の安全、保安の確保・輸送の円滑迅速を目的としているものであるから、運輸省がこれを所管し、その指導監督に当り、許認可の審議、施設の検査を行うことは当然であるから、鉄軌道業者の便宜並びに事務の簡素合理化を図るため、地方鉄道並びに軌道事業の電気施設に関しては、運輸省所管に一元化するよう、電気保安法の一部
それは通産省の電気施設部で立案中であろうと思いますが、電気保安法という法律であります。或いは名前が若干その後変えられておるかも知れませんが、その法律案の立案の骨子等につきまして、非常に重要な内容を持つておりますので、できますれば成るたけ早い機会に正式に委員会において説明を聴取したいと、こう考えておりますから、この会期中に間に合いますようにお取計い願いたいことを申上げで置きます。
○専門員(林誠一君) その関係は今後公共事業令というもので調整の方が一本立になりましたので、施設の方を電気保安法とか何とかいう名前で午後出す予定になつているわけです。ですから考えるならばそれに織込むということなんです、ただ見解として。