2003-05-30 第156回国会 衆議院 経済産業委員会 第19号
一般用の電気工作物の調査制度におきましては、一般家庭の屋内配線の安全性に係る調査の実施義務を電気供給者に課しております。電気供給者は、この調査を登録調査機関に委託することができることになっております。
一般用の電気工作物の調査制度におきましては、一般家庭の屋内配線の安全性に係る調査の実施義務を電気供給者に課しております。電気供給者は、この調査を登録調査機関に委託することができることになっております。
○副大臣(高市早苗君) まず、電気事業法に基づきまして、電気供給者から委託を受けて指定調査機関が行います一般用電気工作物の調査業務でございますが、これは一般家庭の屋内配線などの状況を調査するものでございますので、この業務に従事していただくためには電気安全の専門知識を有する者を調査員として確保することなどが必要でございます。
庶民が配線工事が適切に行われたかどうかを判断するのは困難でございますし、また、仮に工事に欠陥があったときにも、漏電事故のようなものに至るまでに一、二年の時間差がございますので、そういう特性を踏まえまして、現在の制度では電気事業法上、電力会社、いわば電気供給者に対しまして、一般住宅の基準適合性に関して竣工時と一定期間ごとに調査を行うことを義務づけております。
次に、事業税の電気供給者に対する問題でございますが、これは、電気供給者の事業の活動をより適正にとらえるために、府県間の配分基準の調整を行なったものでございますので、御了承を賜わりたいと存じます。 なお、都市財源の充実につきましては、今後ともに御趣旨のように努力してまいりたいと考えております。
そうすることによって、人が入居しない前に、もうガス、水道は送りませんということを電気供給者に対して通告をする、あるいはまた、厚生省もそのような措置をとる。そのために、非常に大きな問題も含んでおりますから、連絡会議を開く、こういうことが覚え書きの最後になっているわけですね。いままでそういうことに対する連絡会議なんというのは開かれてないのですか、あなたは覚え書きさえ知らないということになりますと。
しかし、私のところなどは、あるいはもっと電気は下げられるんじゃないか、こういうような意見も、電気供給者から聞かないではございません。そういうこともあります。ただ、やはりいままでの償却が順調に行なわれた、さらにまた安い火力発電が最近は行なわれておる、いろいろあります。一面にやはり亜硫酸ガスを流しておるから、そういうのでそのほうに脱硫装置なども要るからというような議論もあります。
この関係においては電気供給者ということになる。そういう関係においては私は特別なことがなければ公共事業令との関係は持つことになると思います。