2013-06-12 第183回国会 衆議院 経済産業委員会 第19号
今後、電気使用制限令、命令の方を発動した場合にも、前回と同様に、違反の理由でございますとか、あるいは場合によっては節電の取り組みなどを調査した上で、経産省として告発するか否かにつきましてきちっと判断していきたいというふうに考えております。
今後、電気使用制限令、命令の方を発動した場合にも、前回と同様に、違反の理由でございますとか、あるいは場合によっては節電の取り組みなどを調査した上で、経産省として告発するか否かにつきましてきちっと判断していきたいというふうに考えております。
七月一日から電気事業法第二十七条に基づく電気使用制限令が東京電力と東北電力の管内で発動されました。これについて、故意による使用制限違反は百万円以下の罰金となることから学校現場から不安の声が寄せられています。使用制限については、一定の要件を満たす病院などの施設は適用除外あるいは制限緩和の対象となるとされておりますが、学校が適用除外の対象にならなかったのは大きな問題だと考えます。
この電気事業法の二十七条の適用にあたって、電気使用制限規則第三条——一月の第二次規制では事実上全面禁止ですね、これまで。三月の規制では少々の緩和をされておる。定められた法に従い仕事をしておる事業者ですから、こういうことが発動されるということは、そういうことになります。
それで、この五百キロワットといういわゆる大口の電気使用、これは電気事業法に示してある一つの数字でございますけれども、いわゆる大口電気使用者に対しましては、電力利用の限度の設定、そういうものを通じて節電をしてもらうとか、またネオンとか広告の不急不要の電気使用制限、それから休電日の設定、この三つの手段を具体的に実施の方法によって検討をしておるわけでございます。
電気の需要節減につきましては、ここ一カ月の実績を顧みましても、行政指導とかわれわれ事業者の要請による需要家の自発的協力だけではおのずから限度がございますので、現在、電気事業法第二十七条に基づく法的な電気使用制限の早期挙動をお願いいたしております。通産御当局にお弐ましても、鋭意準備を進めておられると承っております。
電気設備復元法制定反対の請願(玉置實 君紹介)(第三九二六号) 一六七 電気設備復元法制定反対の請願(高橋英 吉君紹介)(第三九九三号) 一六八 公納金制度存続に関する請願(大石ヨシ エ君紹介)(第三一四二号) 一六九 同(神田博君紹介)(第三四二七号) 一七〇 電力危機突破に関する請願(井出一太郎 君紹介)(第一〇二号) 一七一 長野県下の新増加受電の優先認可並びに 電気使用制限緩和
○政府委員(松田太郎君) 只今宮原委員から申上げましたように、現在告示で或る種の制限をいたしておりますが、最近の水の状況或いは石炭の状況等から考え、更に本格的渇水期に入りまず十二月、一月、二月等の状況も考えまして、更に検討を加えた電気使用制限措置を講じて置く必要があるのじやないかというので、関係各省のほうともいろいろお打合せをしつつ事務局において検討をいたしておりまする案が、只今お手許にお配りした資料
しまする通牒と並行的に、各地方の基準局長が各地方の配電会社と直接折衝をいたしまして、その地方の実情に即するような計画的な電気の供給の調整を図るようというふうな指示をいたしておる次第でございまして、更に又電力関係につきましての我々の要望としましては、枠をはめられまする電力の量の中におきまして、就業時間内に使いましてもなお余裕があるというふうな場合につきまして、それを電休日、或いは五時から十時までの電気使用制限時間内
その次の第三表は、電気使用制限規則が発令した後における大口需用家の抑制実績がどういうふうになつておるかということを示したものでございます。
第四としては、電圧の低下、電気使用制限、並びに緊急停電等に対しては産業及び民生の安定に重大なる影響を及ぼすので、これは電気事業者のみが一方的に実施すべきではなく、その方法等については公益事業委員会支局、電気事業者、需用家とそれぞれ協議の上で決定すべきである。