1951-06-01 第10回国会 参議院 電力問題に関する特別委員会 第18号 第九条は電気事業設備使用開始時の整理でございまして、電気事業設備の新設、増設又は改良工事に要した額は、使用開始の時に該当設備に振り替えなければならない。但し使用開始の時にその額が未確定であります場合は、概算額を以て振り替え、確定の時に補整することができる。その場合には委員会に報告を要することといたしております。 中川哲郎