1957-11-14 第27回国会 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第5号 電気事業法の第五条には、「電気事業者ハ命令ノ定ムル所二依リ行政官庁ノ認可ヲ受クルニ非ザレバ工事ヲ施行シ又へ電気工作物ヲ使用スルコトヲ得ズ」こういうことであります。ところが、この工事の施行ということになりますと、定款にいうところの原子力発電所の設立ということが関連してきます。 田中武夫