○内閣総理大臣(菅直人君) この電気事業法そのものは経産省が所管している法律でありますので、先ほど経産大臣がきちんと私は答弁されたと思っております。 その上で、原子力損害賠償支援機構法案に関して言えば、つまりは東電がきちんと賠償ができるようにという観点から国としてそれを支援するというスキームになっているわけでありまして、原則的にはこの電気事業法が適用されると、そのように考えております。
これは電気事業法そのものがいいとか悪いとかという——もちろん法律的にはまだ問題点もあります。しかしああいったものをやはり法律的なものとして将来つくっていくというお考えがあるかどうか。御承知のように電気事業法では、仮に赤字になりましたときに、一定の基準というもので国民に示されるわけですね。たとえば総原価とかあるいは原価とか、そういったものがすでにオープンになってくるわけですね。
そういうものが原価主義でやられるのが当然だなんという、それは昔の電気事業法そのものはそうでしょう。しかし、時代も違っているのでありますから、御承知のように、これはもう政策的に基本的に変えていくということだと思いますね。これはそういうことでなければもっていけないと思うのです。石油もそのとおりですね。
そういう中でこの電気事業法そのもの一電力料金査定の基本的な考え方というものを新たに設定しなければならないであろう、こう私は認識をいたしておりますけれども、この点についてはどうお考えですか。
そういうことになるわけでありますから、これは電気事業法そのものの解釈をどうするのか、あるいはその場合の責任問題なんていうのは、これはえらいやはり国民的な問題になる可能性があるわけですけれども、いかがでしょうか。
私どもは後者をとったわけでありますが、ただ、それにいたしましても、電気事業法そのものの第一条の(目的)には、何らそれに触れるところがございませんから、それではいかにも手落ちであろうということで、第一条の(目的)を追加したわけでございます。
そうなれば、工作物そのものに欠陥があるのか、あるいは技術基準以下なのかということは、当然いまの電気事業法そのものでチェックできるわけだから、保安の完全である、安全であるということは保たれるわけでしょう。先ほどあなたはそう言っておられるわけだから、何もこの法律をつくらなくてもいいわけだったのでしょう。先ほど言っていることと、いま言われたことと違ってきたのではないですか。
しかし、電力の企業形態が根本的に変わるというようなことでありますと、電気事業法そのものも改めていかなければならぬことになると思いますが、電力企業形態のどの程度の変化にまで今度の電気事業法というものは適用できるのかという点についてお伺いしたいと思います。
そこで通産省が持っております電気関係法令改正審議会の御意見等もございますが、もうそろそろ、電気事業法そのものについても、基本的なあり方を十分検討し、各界の意見を伺いまして、根本的な考え方をまとめるべき時期に来ておるのじゃないか。そういうとを考えますと、まず電気事業について審議会を設け、そしてその答申を得て進めていく、こういうことが望ましいのじゃないだろうかというような考え方をいたしております。
これが一つも解決をしないために、電気事業法そのものが、もう何年になりますか、暫定法のまま野ざらしにされておる。そこで、通産大臣としては、この電源開発促進法並びに電気事業法、これの本格的なものを、一体いつ確立するおつもりであるか、承わっておきたい。
従って電気事業法そのものも全体の一般施策の内容がある程度見通しがついてから電気事業法をもう一度振りかえる必要があるだろうということから、電気事業法そのものの内容についても一応ペンディングになっております。