1954-02-11 第19回国会 参議院 通商産業委員会 第7号
そこで九州については、これは各社同様でしよう、商法に基く定款もございましようが、そのいわゆる社内のそういつた定款と、それから一方電気事業は本国会にも上程される予定ですが、電気事業法、従来も御承知のように諸般の統制、取締的な法規がございます。こういう面から考えてみると、料金が唯一の収入と言われる電力会社の経理はこれは政府がむしろ決定するという状態にある。
そこで九州については、これは各社同様でしよう、商法に基く定款もございましようが、そのいわゆる社内のそういつた定款と、それから一方電気事業は本国会にも上程される予定ですが、電気事業法、従来も御承知のように諸般の統制、取締的な法規がございます。こういう面から考えてみると、料金が唯一の収入と言われる電力会社の経理はこれは政府がむしろ決定するという状態にある。
――――――――――――― 二月四日 中小企業金融公庫の運営に関する陳情書 (第二四一号) 中小企業金融公庫に対する国庫指定預金の増額 に関する陳情書(第 二四二号) 同(第二四三号) 中小企業金融公庫京都支所等設置に関する陳情 書(第二四四号) 電気関係法令の改正に関する陳情書 (第二四五号) 電気事業法制定に関する陳情書 (第二四六号) 地域差電気料金の設定に関する陳情書
これはもう御承知とも思いますが、今度通産省の事務当局では、電気法(仮称)あるいは電気事業法という名前で出て来ると思いますが、その法案を今立案中であります。まだ細部決定した案にはなつておらないようでありますが——いろいろ問題がありますけれども、一番われわれが問題にすべき点はここに一つあります。
併し当面非常に急を要し、且つ一般国民並びに産業に与える影響として各方面の、憂慮心配されている幾多の問題の中に、本国会に提出される予定の電気事業法、或いはガス事業法、更に電気料金の値上改訂、こういうことで明春一月早々すでに或る程度の電気料金につきましても問題が固まるやに私は聞いております。
のやつておることは、口ではコストを引下げるのだ、そうして貿易を振興するのだと言いながら、事実現実のいろいろな動きは、少数の電気資本を擁護し、石炭資本を擁護し、金融資本を擁護する、そういう形において日本の産業を窒息させるような、そういう逆の方向をとつておることに対しては、われわれはこれは承認しがたいところでありまして、いずれこれらの問題はさらに取上げまして、各般にわたつて十分追究するとともに、いずれは電気事業法
それから電気の方は、電気事業法と電気施設法の二つの法律にするという考え方でありましたけれども、やはりいずれも関連がありますので、これを一本にいたしまして電気濃というような仮の名称のもとに法律をまとめております。しかしこれは法律の条文が二百条からに上る大きなものでありますし、内容もいろいろございまして、まだ法制局まで持ち込む段階になつておりません。
もう一つ伺いたいことは、こういうように今電気事業法というものを改訂しよう、改訂することを国会に提出されるというように言つておられます。そうすると今回の借款契約の成立によつて電力会社の企業形態というものは大きく変更することはできないと思います。
ところで電気事業関係についてはまだそれほど捗つていないように聞いたわけですが、この電気事業関係についても来臨時国会ということが予想されておりますが、これには御提案になる確実な見通しがあるかどうかという点と、それから内容についてですが、この答申は成るほど主要な部分とも言える若干部分についての答申がなされているのであつて、従来の電気事業法或いはその後の公共事業令、或いは現在の臨時措置法ですね、こういつた
促進法との関係は、これはまだどういう点を議題にするかということは十分研究いたしておりませんが、電源開発促進法を、特にその根本になりまする電源開発会社というものが電気事業法でどういうふうに扱われるかということは現在は甚だ不明確であります。
併し、だからといつてこれを放任しておくということは適当でありませんので、先ほど説明いたしました法令改正審議会の答申にもありますように、新らしい電気事業法におきましては、サイクルとか或いは電圧というものについて、或る技術的に必要な幅は設けるにいたしましても、これを維持する義務を課する。
農林大臣と商工大臣が認可して適正な需給及び価格をきめて行くという制度でありますが、その当時別に肥料が足りないからやつたのではなくて、それは、やはり考えてみますと、ガス事業法、電気事業法に次いで、自由経済時代に肥料についてもそういうような統制をしいたという因縁から申し上げましても、やはり金子さんがおつしやるように、肥料工業というものは、一般産業に比べれば準公益的な性格を持つておる、また持たすべきものであるというふうに
本請願の要旨は、今回電気事業法改正のため、審議会において法案を審議中とのことであるが、民間電力需用者として、一、電気事業のうち、一般需用のみならず、特定需用を含めた供給事業をも電気事業と認めること、二、電力会社のサービス悪い場合等においては、同一供給区域内でも住民の意思により二以上の公益事業の許可を与えること、三、人為的、故意の停電に対する損害賠償の条項を加えること及び電気の融通、料金その他の供給条件
なおついででございますが、ただいまお尋ねのございました、新しい電気事業法あるいはガス事業法等はどこで審議しておるかという問題でございますが、これは臨時措置法にうたつてありまする改正審議会におきまして、各層を代表されました委員によつて審議されておるのでございまして、その審議会は通産省はございまして、通産大臣の諮問機関として設置されております。
○深水政府委員 電気事業法の改正ということにつきましては、ただいま供給独占の点につきましても小委員会で検討中でございまして、将来の懸案として御意見をいろいろ承つて善処して参りたい。かように考えております。
そこで今電気事業法ということを言つたが、その公共事業令とは別に電気事業法というもの新たに研究しておるわけですね。そうするとその電気事業法を研究しておる程度の委員会において、電気の独占をどうするかということが問題になつたわけです。しかしながら、あくまでも本来の問題というものは、先ほど佐伯委員長からの御質疑は、今の九分割というものを根本的にどうかということが質問の主体であつた。
これは争議行為は適用にはならないのだということが、ちやんとこの間の十五国会の電気ガス臨時措置法のときに答弁があつておるわけですし、このことはちやんと電気事業法三十三条、公共事業令の八十五条、電気ガス臨時措置法、一貫してそのことは政府も守られ、検察当局では若干踏みにじつておるが……、そういうことになると。
○委員長(栗山良夫君) ちよつと私関連して質問しますが、経営者と従業員とが協力して電気事業法等の供給任の責を果して行くと、こういう工合におつしやつたのですが、それは労働者に対して経営参加が認められていると、こういう工合の御解釈なのか、もつと強く言えば、従業員に経営の責任の分担が法理的に持たれていると言われるのか、この点を明瞭にされると、私はもつとはつきり解決すると思いますが……。
それからこの記事を契機にして労調法の改訂或いは電気事業法、鉱山保安法等の特別法で規定するというような意見等が新聞紙の報道にあつた。以下戸塚労働大臣が一月二十七日閣議の席上、基幹産業のストに何らかの対策を講ずるための具体策を研究中であるとの発言があつた等々の記事が書かれております。
従つてこの公器を私的利潤追求の道具にされるという事業者があるとすれば、次の国会にかかるであろう電気事業法の改正問題で大いに闘かつてもらわなければならない。私どもも闘うつもりでおります。或いは公共事業の問題にしても無茶な話で、一方的につまらない考えを押しつけて、消費者とこれで契約しろ、こういうことなんです。
○岡原政府委員 従来、いわゆるスト規制法と申しますか、公共事業令あるいは電気事業法違反等によりまして幾つかの事件があげられております。そのうち本件に該当するような数十名というのは、ちよつと今まで事案がございませんでした。一番大きいのが、広島管内でたしか八十何名か問題になつた事件がございますが、これは全部身柄不拘東でございます。
○政府委員(中西實君) 先ほどから繰返しますが、やはり公益の擁護というところからいろいろと制約が出るのでありまして、この電気事業が非常な公益性の高いものでありますが故に、旧公益事業令、その前には電気事業法というものがありまして、そうして経営者に非常な義務を課しておるわけであります。
これに対しまして当時商工大臣星島二郎氏は入江電産委員長に対して停電ストは労調法に違反し、電気事業法第三十五条にも抵触し、占領目的をも阻害する虞れがあるとして善処を要望いたしました。十月二十三日東京検事局木内検事正と鈴木警視総監の連名で、組合に対し五分間停電と重要工場に対する送電停止は労調法第三十七条並びに電気事業法第三十五条に違反する旨の警告を行なつております。
今御説明にあつたのでありますが、それらの争議行為において停電と電源ストが、当時の政府は、これは電気事業法でありますか、それから調整法関係の条項から違法であるという解釈をとつて来られたのかどうか、そういうふうに伺つたのでありますが、その通りと承知していいのか。