2015-12-18 第189回国会 参議院 環境委員会 閉会後第1号
我が国の電気メッキ業は、自動車産業、それから航空機産業などを支える基盤産業として極めて重要な位置付けにあると認識をしております。 電気メッキ業におきましては、水質汚濁防止法の一律排水基準に対しまして、ホウ素、フッ素、硝酸性窒素、亜硝酸性窒素につきましては来年の六月、それから亜鉛につきましては来年の十二月の期限で暫定排水基準の適用を受けております。
我が国の電気メッキ業は、自動車産業、それから航空機産業などを支える基盤産業として極めて重要な位置付けにあると認識をしております。 電気メッキ業におきましては、水質汚濁防止法の一律排水基準に対しまして、ホウ素、フッ素、硝酸性窒素、亜硝酸性窒素につきましては来年の六月、それから亜鉛につきましては来年の十二月の期限で暫定排水基準の適用を受けております。
去る十一月十四日にもソフトウエア業や電気メッキ業などを追加したところは御存じのとおりです。なお、小規模企業に対する保証制度につきましても、業種を問わず、もとより一〇〇%保証ということにいたしております。 また、十月一日からセーフティーネット貸付けを開始したところです。これは、緊急保証制度の対象となっていない業種も含めて、すべての中小・小規模企業が利用可能といたしております。
さらに、経済環境の悪化に迅速に対応すべく、先週、ソフトウエア産業や電気メッキ業など、対象業種を拡大したところでもあります。 今後とも、経済情勢を注視して、中小・小規模企業に対する資金繰り支援を迅速かつきめ細かく実施してまいりたいと考えております。 最後に、民主党が審議を拒否していることについての御質問がありました。
製造過程で硼素、弗素の発生を伴う業種のうち、電気メッキ業を始めとする水質汚濁防止法に基づく暫定基準の適用業種につきましては、硼素、弗素を省スペース、低コストで除去する技術の開発、導入が特に重要であるというふうに認識をしております。こうした認識に基づきまして、経済産業省といたしましては、平成十六年度から平成十八年度まで硼素と弗素を同時に処理できる薬剤の技術開発を進めてまいりました。
このこれらの三物質について直ちに排水基準を達成することが技術的に困難である業種については、先ほど森本議員が指摘なさったように、経過措置として平成十六年の六月三十日までの間、暫定排水基準を設定しているところでございまして、電気メッキ業についてはこれらの該当する業種に判断されておりまして、三物質とも暫定排出基準、これが設定されてございます。
○森本晃司君 環境省に伺いますが、こういった問題に厳しいと言われているイギリスでは、この硼素の基準はないようでございますけれども、今経済産業大臣から話がございましたけれども、電気メッキ業界の規制問題への現状をどのように認識されておるのか伺います。
○中西政府委員 毒物、劇物の管理状況でございますが、現在全国で約三千人の毒物劇物監視員が毎年六万件から七万件程度の立入検査、これは製造業、輸入業、販売業、それから業務上の取扱者、すなわち学校、農家、あるいは特定の電気メッキ業等の業種でございますが、こういったところに立入検査を実施いたしまして、実態を把握するとともに、必要な指導等を行ってきているところでございます。
このうち、汚染原因者と見られます主な業種は、化学工業が三十三件、それから電気メッキ業が二十九件、それから電気機械器具製造業が二十九件となっております。
また、基盤的技術産業集積に関しましては、例えば全国ベースで平成二年から平成六年までの間をとりますと、この間、製造業全体の減少割合は七・五%でございますが、基盤的技術産業集積の代表的なものでございます金型製造業については約二三%、さらに電気メッキ業につきましては一三%出荷額が減少いたしてございまして、それぞれ厳しい状況がうかがわれるところでございます。
現時点では、印刷、生コンクリート、電気メッキあるいは小物ばねといったようなもの、四十五の業種につきまして、関連する中小企業者が二十五万だそうでございますが、業種ぐるみで構造改善に取り組んでおりまして、私どもといたしましては、低利融資あるいは税制措置等で御支援を申し上げているところでございます。
それから電気メッキなんかも一三%ということで、非常にこういう基盤的技術産業の部分、それは大半が中小企業というか、ほとんど中小企業ですから、そういうことで逆に弱まっているということなんだと思います。 そこで、この法案の中で、中小企業の支援の援護策というか対策、ここの部分はどんなふうになっているのか、お聞かせをいただきたいと存じます。
こうした結果といたしまして、業種別に見ますと、例えば製造業の中の金型あるいは電気メッキ、これは平成二年から平成六年の数字で、金型でございますと二三%、電気メッキでありますと二二%の出荷額の減少でございます。製造業全体の同じ期間の減少は七・五%でございますから、倍、三倍の出荷額の減少の状況でございます。
四月の二十七日でございますが、埼玉県は水質汚濁防止法の規定に基づきまして、今回問題になるのは特定施設、電気メッキ施設でございますが、それの使用の停止命令、これは五月三十一日まででございますが、それが一つでございます。二つ目といたしまして、特定施設、これは電気メッキ施設でございますが、この使用及び汚水等の処理の方法の改善につきまして命令を発したわけでございます。
青酸ソーダ等の無機シアン化合物につきましては、毒物劇物取締法上、毒物に指定しておりまして、製造業者それから輸入業者、販売業者のみならず、そういう青酸ソーダを取り扱う電気メッキ業とかあるいは金属処理業者というような業務上取り扱う業者に対しても、そういう青酸ソーダ等の化合物について普通物と区別して、かぎのかかる設備で保管しろというような厳重な保管管理の規定を設けております。
それで気をつけておりましたら、その後この「環技協ニュース」の本年の一月号になるわけですが、五ページに「兵庫県における水質計測器選定のための事前調査結果」、こういうものが載っておりまして、公表されておるわけですが、この中でCOD計、TOC計、TOD計、UV計、それから簡易COD計、こういうようなものの、各製造業、食料品とか染色・繊維業、それから紙・パルプ業、電気・機械業、電気メッキ業、化学工業、こういうふうな
それから中小企業対策、これはひとつ私はきょうは電気メッキ業についてその中小企業団体の苦悩をひとついまから三点にわたって御質問しますから、関係大臣、ひとつお答え願いたい。 一つは労働省の関係ですが、電気メッキ工場は労働安全衛生法によって作業環境測定をやらなくちゃいかぬ、こういうことで、それを年二回に義務づけられている。しかし、これは何年かたってそれに支障のないところでは年一回にしてもらえないか。
○国務大臣(佐々木義武君) 電気メッキ事業者等の中小企業が水質汚濁に伴いまして、ただいまお話ございました移転する場合、これに対しましては中小企業金融公庫、それから国民金融公庫の融資につきまして、諸条件に関して一般の貸付制度に比較しまして特別な緩和条件で融資制度ができております。
○原木説明員 最近におきましては、特に昭和五十年度に重要技術研究開発補助金の対象といたしまして、電気メッキ工程における工程改善に伴う省資源化及び排水のクローズド化技術の研究というものを取り上げまして、予算の規模といたしましては補助金の額で約五千万円でございますが、昨年始めまして、この六月に一応、中間的な終了をいたしたわけで、後いろいろ成果を研究いたしておりますが、その中身といたしましては約八つにわたる
そのために、電気メッキ、化学薬品を使用しておる。しかも、それが最近に始まったことではない。二十年来、二十年余も廃油、廃液のたれ流しがあった。これでその周辺の海岸が汚染しないのはおかしい。当然汚染する。このような状態の中で二十数年も放置されてきた。
こういったものをよく使います電気メッキ業あるいは金属熱処理業、そういった業態につきましては、特に都道府県知事への届け出が義務づけられておりまして、やはり取扱責任者を置いて外部への流出等を防止するという規定がございます。
それから重金属でございますが、主として重金属が外に出るおそれのあるものはメッキ工場でありますが、電気メッキの工場が琵琶湖の周辺に五工場でございます。 以上でございます。
そういう計算でやりましても、また常識的に考えましても、非常に変動が大きい業種として考えられますものとしては、鉄鋼業、石灰業、電気メッキ、それから非鉄金属精錬、これらはおそらく非常に変動幅の大きい部類に属すると思われます。
全国には、零細な電気メッキ企業、ことにその半数以上が従業員平均九人以下という事業所でございますので、その人たちにとりましては、いわば国民の公害意識、問題意識が先へ進んでいきまして、対策がついてこないということを非常に悩んでおられるであろうと思います。
それからやはりこれも勧告を受けまして、いま改善計画書を出しておるのだ、しかし電気メッキの施設は廃止計画、とうとう電気メッキ業務の停止を確認したというような結果が出ております。
また、その他の事故といたしましては、例の電気メッキにおきまして、シアンが流れ出ているというような事例も最近出ておる。こういうようなことでございまして、まあ公害の源泉としての毒物劇物については、さらに厳重に取り締まっていく必要があるというようなことで、今回毒劇法の改正をお願いいたしたわけでございます。
○政府委員(加藤威二君) 電気メッキ業者の排出するシアンの排水の処理につきましては、一応現在は政令で二PPM以下という基準をつくっておったわけでございますが、これを水質汚濁防止法との関連で——水質汚濁防止法は今度御審議いただいておる法律案でございますが、この基準によりますと一PPM以下というものになるわけで、それと合わす必要があるということで、現在政令改正の手続をいたしておりまして、一PPM以下にしてなら
電気メッキ業等につきましては、これは零細企業が非常に多いわけでございまして、そういう零細企業の電気メッキ業者に対するシアンの取り扱い等につきまして、これは行政上のほうのあれもあるかもしれませんけれども、PRが足りないとか、あるいはそういう零細事業主の不注意というようなことによりまして事故が起こっているというぐあいに感ぜられるのでございます。