2015-04-28 第189回国会 衆議院 経済産業委員会 第12号
いよいよ電力システム改革、電気・ガス事業法を含めて、改革第三弾であります。私は、第一弾からこの委員会に参加しておりましたけれども、いよいよここまで来たか、そんな感慨を持つ次第であります。時代の中でこうした改革は必要だ、それは片方でわかりますが、片方では、既にある完成形を一旦壊して新しいシステムに移行する、なかなか難しい部分もたくさんあろうかと思いますが、よくここまで来たというふうに思います。
いよいよ電力システム改革、電気・ガス事業法を含めて、改革第三弾であります。私は、第一弾からこの委員会に参加しておりましたけれども、いよいよここまで来たか、そんな感慨を持つ次第であります。時代の中でこうした改革は必要だ、それは片方でわかりますが、片方では、既にある完成形を一旦壊して新しいシステムに移行する、なかなか難しい部分もたくさんあろうかと思いますが、よくここまで来たというふうに思います。
今日は、電気・ガス事業法の改正と、それからもう一つ大事なこと、電源開発が民営化される、Jパワーとして。そして、新たな力をこれから出していくということでございます。 私は、まず最初に電源開発の完全民営化という問題についてお尋ねをさせていただきます。
この電気・ガス事業法の改正、今回の質問に当たりましてずっと跡をたどってみましたが、なかなか初めてのものが多くて、正直言いまして数字の読み方、言葉の理解の仕方、なかなか難しゅうございました。途中でいろいろ読み方を教えていただきながら御質問を申し上げますので、よろしくお願いをいたしたいと思います。
その意味では基準・認証の問題とは若干外れますが、今回の改正法案の中には電気・ガス事業法も含まれております。また、何でもかんでも規制緩和が必要ということだけではない。規制緩和を図る一方に、競争の活性化を図るための新たな規制あるいはルールづくりも必要な場合もあるという意味からも、また規制のあり方を問う機会であることからもこの問題について再度伺わせていただきたいと思っています。
○前島委員 先週議論しました電気・ガス事業法の改正の問題も、私がぜひお願いをしたいのは、電力、エネルギー対策という側面だけではなくして、日本の新しい産業をどう起こしていくかという意味で、第一次エネルギー、自然エネルギーを今後どう展開していくかという視点が大事だというふうに思っていますし、そのことを私は大臣にお願い申し上げたい。
地球温暖化防止、経済成長、そしてエネルギーの確保といったこの三つの課題を同時に達成するバランスのとれた総合的な対策が不可欠である、このように思うわけでありますが、このエネルギー政策を大臣はいかなる構想を持って遂行されようとするのか、また、今回の電気・ガス事業法の改正がその総合的なエネルギー政策の上でどういう意味を持ち、位置づけをされるのか。
電気・ガス事業法改正につきまして、質問させていただきたいと思います。 まず、大臣にお伺いしたいと思います。 今回、電事審において答申が出まして、そしてその中で、二〇〇一年までに国際的に遜色のないコスト水準を目指す、こういうことであるわけです。
○谷事務総長 まず最初に、電気・ガス事業法改正案につきまして、与謝野通商産業大臣から趣旨の説明がございまして、質疑が行われます。 次に、特定化学物質の排出量把握及び管理改善促進法案につきまして、与謝野通商産業大臣から趣旨の説明がございます。これに対しまして、二人の方々からそれぞれ質疑が行われます。 本日の議事は、以上でございます。
それから、これは建設省の所管法律ではございませんけれども、例えば地下工作物で電気、ガス、水道等の公益事業的なものにつきましては、それぞれ電気、ガス事業法等のいわゆる事業法、これを受けましてその省令等で定められておる設置基準等に従って適用されている。ただ、一般的な形では、私の知る限りで地下における土地利用規制というのはないのではないかというふうに考えております。
こういう意味では電気、ガス事業法というのがございますけれども、電気、ガス事業法よりもさらにこれのほうがよほど基礎産業のうちの基礎産業だということがわれわれにも今度いやというほど見せつけられたわけでありますが、こういうような意味では何らかの意味の公社、公団にするのか、それでDD原油その他の値段の違うものまで何らかの形で均等にしながら国民諸君にこれをさあというときでも送り得るようにするのか、もしくは電気
電気、ガス事業法の改正をやればいい、政策料金導入のための法改正を今国会に間に合わせればいい。この提言は三月十四日ですよ。なぜこういうことをやらないのか。こんな産業計画懇談会というのは意味ないのですか。意味がなければやめればいい。 この提言をあなた方はどういうふうに扱うつもりですか。
ところが、こういうものについては対応せずに——現実に、これが提言されたときに政府が対応しておったら、今度の料金値上げの問題についても、あるいは今国会において電気、ガス事業法の改正という方向は当然議論されたはずなんです。ところが、せっかく計画懇談会が提言しても、何にもしないでしょう。何にもしないで、指摘をされると、これは将来の問題として早急に云々、こういうことで逃げてしまう。
そしてこれを受けて、電気ガス事業法の改正等を行なえばいいのですが、そういうことも行なわずに、先ほど質問いたしましたところが、将来の問題として検討させていただきましょうという答弁しかない。
○佐藤(観)委員 ちょっと私の勘違いかもしれませんけれども、私の感じでは、たしか大気汚染防止法の排出基準よりも電気、ガス事業法のほうが低かったのではないかと記憶しているのですが、私ももう一度調べます。
○船後政府委員 私も担当の局長ではございませんが、大気汚染防止法と電気、ガス事業法との関係につきましては、届け出その他の行政監督の面におきましては通産所管でございます。排出基準等につきましてはすべて大気汚染防止法の系統で同じにやっておるわけでございます。
しからば、私が先ほど言いましたように、電気・ガス事業法のほうにも、これは規制法ですけれども入っておる。ですから、これはそういうことになりますと、一つの理屈、議論ばかりになってしまいますけれども、こればかりやっておるとなんですから、次の機会に一ぺん慎重に考えていただく。基本法の改正ですから、私どももここでもう一ぺん考えてやらなければならぬと考えておりますが、これはひとつよく検討していただきたい。
たとえば、これは大臣が一番よく御存じだと思うのですが、電気・ガス事業法の中に公害対策というものは入ってなかった。そのために今度お入れになって改正をした。こんなに公害対策がやかましくいわれるようになったら、この基本法の中にもこうした条項が必要ではなかろうか、こういうように思うのですが、いかがですか。
たとえば電気ガス事業法というものが、低硫黄重油の加工とかあるいは広域供給の義務とかいうことで、やはりそれぞれの法律にゆだねざるを得ないだろうとはいっても、しかし、騒音防止法まではたして適用除外にしなければならないのかどうか、そこらは大いに疑問のあったところですけれども、これは拙速と言われればやむを得ませんが、通産省と議論をしておりますうちに、法律そのものが間に合わないという事態等もございまして、騒音発生
同様に、現在、電気ガス事業法の対象となっている事業場に対する排出基準の問題もございますが、そういうものも実際は地方に移管していただきたいということであります。 まああと少しこまかいことでありますが、たとえば水質汚濁の問題の中に肥料による汚濁という問題が全然取り上げられておりません。
今国会の審議を通じて、大気汚染防止法の一部改正の内容から、電気ガス事業法の適用が除外されたことや、公害発生源に対する常時測定と監視に対する制度がきわめて不十分であることや、政治不信の焦点となっている公害罪の取り扱いなど、わが国公害対策が国際レベルに遠く及ばないことを如実に物語っているものでございます。
○島本委員 当然、健康並びに環境の保全、こういうふうなものが先行するというならば、そしてまた現況このとおりにして実施するのがいわば重要である、こういうふうにするならば、当然この電気、ガス事業法の中に公害に関する項も加えておいて、配慮しておいて、これでだいじょうぶだというのが当然じゃありませんか。それがない以上、やはりこれはもう公害と供給義務のいずれを優先させるか。当然これは供給義務が先行する。
法律にそう書いてございますが、問題は各種規制法は、電気、ガスといえども完全にかかっているわけですから、したがって、本来の電気、ガス事業法の中に、(目的)に公害のことが一言も触れてなかったということで、今回は御指摘のとおり原案として提出してあります中に入っております。
ただ、何が何でも全部許可制にしたらそれで済むのかということもまた別に疑問がありますし、大気汚染防止法を例にとって言われた電気、ガス事業等であれば、これは原則許可というものはその電気、ガス事業法で備えられているわけでありますし、今回の汚染防止法の別途の定めによって、今回は直ちに直罰をもって規定がされるようになっておりますから、この直罰というのはやはり相当に——量刑はまた別な議論として、先ほど答弁もいたしましたが
○山中国務大臣 私が全部お答えできるかどうかわかりませんが、私たちはそれをやろうという姿勢を示したつもりでおりますし、この大気汚染防止法の附則においても、いままで電気、ガス事業法等の目的にも公害の概念がありませんでしたけれども、取り入れて、そしてそれぞれ都道府県知事の要請等にはとった措置を通報しなければならぬというようなことで、それがないがしろにされないように、いわゆる国家目的を二つあげましたけれども
しかしながら、その場合においてどうしてもやはり公益性、原料確保等の問題からむずかしいという場合において、今度は次に、単なる目的に公害という概念を入れるばかりでなくて電気、ガス事業法のそれぞれの中においてその目的を受けた新しい条項が生まれるべきであるという点については、今後私たちも検討していく分野であろうと思っております。
でもするということになりますか、通知せぬでも、とめたということはすぐわかるわけですけれども、あわてて隣の電力会社に供給をかわって頼むということにしましても、やはりそこに今日の住民の生活と電力の関係というものの密接な関係から考えますと、円滑な操作が行なわれなければならないというだけのことでございまして、全然まさか通産省だってこの新しい大気汚染防止法の中で今日まで完全に十項目にわたる適用除外の対象となっておりました電気ガス事業法
現にあなたは、電気・ガス事業法によってがっちりとこれを制限することができるとおっしゃっているけれども、はたしてそれでは現在電気、ガスの事業において大気汚染をしてないということが言い切れますか。しておればこそ、東電も中電も関電も、みんな火力発電を設営しようとすると、地元から大反対を食らっていま設営ができない状態でしょう。
あとは、大気汚染の適用除外例の電気、ガス事業法にそれぞれ基づいた除外例をいかなる形で地方知事に委譲するかというようなこと等を、いま通産省部内のまず議論として詰めてもらいたいといって宮澤君にゆだねてあるわけでありますが、これらのもの全体を踏まえて、日本が今日の文明国家として世界の国々に、いわゆる人類の環境汚染に対する戦いとしておかしな形で国際社会から見られることのないような法律をつくりたいと考えております
また、電気、ガス事業法等におきましては「料金が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものであること。」というふうに規定されております。