2010-11-25 第176回国会 衆議院 総務委員会 第6号
これに毎年、電柱使用料として五万四千円かかる。B自治体のB地区の七世帯では、共聴施設改修の負担が八十五万円、それから電柱使用料が毎年六千円。C自治体のC地区の三世帯、これはもう大変な山奥です。
これに毎年、電柱使用料として五万四千円かかる。B自治体のB地区の七世帯では、共聴施設改修の負担が八十五万円、それから電柱使用料が毎年六千円。C自治体のC地区の三世帯、これはもう大変な山奥です。
毎年の電柱使用料が発生しないように、自営柱の設置も国の補助の対象としていただきたい。現在でも、無線システム普及支援事業費等補助金で、一部、自営柱について設置費用への補助が出る場合もございます。また、電柱使用料の四年間分を補助されるという規定もございます。しかし、総務省は、基本的に既存の電力柱、つまり電力会社の電柱を利用し、自営柱は抑制するように働きかけをしております。
不法でございますから、全然道路占用料を払う必要ない、電柱使用料を払う必要ない、電話柱使用料を払う必要ない、何も払う必要ない。片や正常な業者はずっとまじめに払っておる。そして正常な業者は、どちらかというともる中小の零細のそういった業者が多いわけでございます。そういったところがまじめに頑張っておる。
細かい数字は別として、電柱使用料だけでも五億円、六億円というくらいの相当な巨額に上ります。道路占用も含めますと、経営に直接、これがもうだめになってしまうということか別として、相当な形の経費の負担も当然出てくるわけでございます。
そのほか、都や区、市町村あるいは電力会社に対する電柱使用料、これも全く支払っていないという状況にある場合、この業者は局長の言う正常な業者なのか。払う意思があるから正常の業者とは言えるのだ、こういうお考えに立つのか。いかがでしょうか。
この無法の結果、やたらと架線をしたために他の電線とショートし、停電や電話の不通といった物理的事故を起こすこともさることながら、無断なるがゆえに道路占用料、電柱使用料も払わないで国や自治体の道路管理者と電柱所有者に経済的打撃を与えると、こういうような記事が、もうこれぎょっとするような字で書いてあるんですが、このことについて一体郵政省は何しているのか、郵政大臣は何しているのか私は聞きたいんです。
会計検査院は、四十六年度決算検査の過程で判明した道路の占用料の未納分として約一億五千万円、また、この年の電柱使用料の未納が約二千万円、計一億七千万円の国損があると指摘をしました。
法の運用が実態に即していないだけだ」と主張しており、これに対し協会系も「建設省や電電公社、電力会社が違法ケーブルに断固たる処置をとらない以上、こちらも電柱使用料の支払いは留保する」」こういうぐあいに対抗手段に出ているという報道がされておったわけでございます。これについて郵政省、電電公社、建設省はどのように考えるか、お答え願いたいと思います。
○岸田政府委員 広告料収入の中には制作費、それから電柱使用料、撤去費、各種の経費が含まれておりまして、先ほど申し上げました数字は売り上げの数字でございますから、利益の数字ではございません。
○岸田政府委員 東電関係では占有料約五億円、それから電柱使用料が三億七千三百万円、それから代金収入が二十六億二千五百万円、以上でございます。
しかもその支柱物である電柱使用料も無償のものがいまだ数多く、残っておるのです。しかし施設当時と現在では電気の供給事情は大きく変わっておりますし、農村における電気量も増大しております。これらの事情から、従来無償扱いの電柱について、当然有償に考えられなければならぬ時期に至ったと思うのでありますが、監督官庁の皆さんとしてどうお考えであるか、そのお考えを明らかにしていただきたい。