2005-08-02 第162回国会 衆議院 財務金融委員会 第26号
最後に一言申し述べさせていただきますと、平成六年に中断しました金融制度調査会におきます電子資金移動に関する法制整備の作業におきましては、この預金の不正支払いの問題だけではなく、多くの資金移動に係る問題を取り上げておりました。多くの国におきましてはそれらにつき既に立法がなされておりますが、我が国ではこの不正支払い等の問題以外手がつけられない状態でございます。
最後に一言申し述べさせていただきますと、平成六年に中断しました金融制度調査会におきます電子資金移動に関する法制整備の作業におきましては、この預金の不正支払いの問題だけではなく、多くの資金移動に係る問題を取り上げておりました。多くの国におきましてはそれらにつき既に立法がなされておりますが、我が国ではこの不正支払い等の問題以外手がつけられない状態でございます。
私自身がこの問題の研究を始めましたのは一九八〇年ごろでございまして、アメリカで既に七〇年代に電子資金移動法という法律ができて、こういった無権限支払いに対する預金者保護の法制が進んでいることから、当時、アメリカに留学しておりましたので、その問題について勉強を始めまして、そして帰国してからすぐ論文を書きまして、この問題にずっと取り組んでまいりました。
この中でその経緯について書かれておりまして、「大蔵省では、昭和六十二年に金融制度調査会において電子資金移動に関する法律問題を取り上げ、翌年からその法制整備の検討に入ったが、銀行界の立法への反対に会ったため、平成七年に僅かな約款整備を行っただけで、事実上法制整備の検討を終えている。」つまり、銀行界の反対に遭ったんだと。
先ほど申し上げましたエレクトロバンキング専門委員会の中間報告が出された以降でございますが、電子資金取引に関する法制整備につきましてさらに専門的な観点から検討を行うために、その委員会のもとに法制懇談会というものが設置されまして、相当何回も議論を行いました。平成六年十月に報告書が取りまとめられたわけでございます。
そのときには、金融機械化をめぐる諸問題について幅広く検討を行うということで発足をいたしまして、それで、六十三年の六月には、電子資金取引に関する法制につきまして、かなり幅広くいろいろな報告をしてございます。
それで、柳田邦男氏の著書を拝見いたしますと、アメリカでは七八年に消費者保護を目的とした法律、連邦EFT、電子資金振替法を制定しています。八〇年代にヨーロッパでも消費者保護の立法、自主規制のルールの策定が進んでおります。日本は八七年に金融制度調査会に、当時の大蔵省が金融制度調査会に消費者保護を含む法整備を答申して、八八年には具体的な立法の検討に入ったわけなんですね。なぜとんざしたか。
この投資者保護基金と保険契約者保護機構については後でまた申し述べますが、例えば電子資金の取引、これからますますこういう時代になるわけであります。今のところ、いわゆるカードによりますところの電子決済は全銀協のマニュアルによって行われているというふうに私は理解しておりますけれども、この点についてはいかがでしょうか。