2020-11-05 第203回国会 参議院 予算委員会 第1号
いずれデジタル化が進めば電子認証にこうしたものも置き換わるということが将来あり得ると思いますが、今回はまず行政の手続に関して個人認証にならない認め印をできれば全廃したい、そのように考えているところでございます。
いずれデジタル化が進めば電子認証にこうしたものも置き換わるということが将来あり得ると思いますが、今回はまず行政の手続に関して個人認証にならない認め印をできれば全廃したい、そのように考えているところでございます。
やがてデジタル化が進んで電子認証ということになれば、そうしたものについても見直していくということが将来的には考えられると思います。 また、民間では、契約その他さまざまな場面で実印と印鑑証明というものが現時点で使われております。
これはどういうことかというと、誰がログインをして、誰が書きかえたのか、書きかえた結果がちゃんと電子的に残っているということで、本人が特定できて、資格があるかないかがわかって、履歴が残っていればいいんじゃないのという考え方で、いわゆる電子認証的な方式として使われています。 一方で、この処方箋のやりとりに関しては、いつまでたっても、電子署名じゃなきゃだめだというように書いてある。
ただ、そういう意味でいいますと、このカードにこういうふうに書くという形になっておりますので、この間、そこを御自身の意思で書き換えるということもあるんだろうと思いますし、また電子認証の仕組み自体は五年ごとに更新ということにもなっておりますので、そういう機会に自治体との間でそういうことの新たな考え方を伝えるというようなこともあるだろうとは思います。
○政府参考人(樽見英樹君) カード自体の有効期限、十年ということでございますが、まさにこの本人確認の電子認証の仕組みは五年ごとに更新ということになっていますので、五年に一度自治体に行って、そこの電子認証の仕組みを更新するということが必要になります。そういう意味では五年でございます。
また、医療情報の連携やデータヘルスの推進に当たって、特に、ICTが進む中で、成り済ましドクターの防止や、電子認証などの医師などのHPKI、医療関係国家資格の認証基盤も重要であるということは度々申し上げさせていただきました。この度の医療機関の情報化の推進と併せて、HPKIの推進にも是非取り組んでいっていただきたいと加えて申し上げたいと思います。
そういう意味で、マイナンバーカードの電子認証、公的個人認証は極めて安全性が高く、かつ、全てデジタルで完結するという意味で、非常に便利なものと思っております。
将来的には、マイナンバーカードとかマイナンバーの電子認証がスマホに入ってくれば、直接スマホにポイントが入り、直接スマホで決済をしということになります。これは将来の課題ですが、例えば消費税がまだこれから先上がっていったとしても、複数税率ではなくて、ポイントを給付することによって低所得者向けの対応もできるようになるというふうに思っています。
既に平成十六年に、不動産登記法改正によりまして、このたびのデジタル手続法案の求めるオンライン化の法整備はなされており、権利登記の一番の担い手である例えば司法書士さん、七割から八割の方が電子認証、電子証明書を持っておられ、不動産登記のオンライン申請率も約四三%、商業・法人登記のオンライン申請率も五二%ということで、年々この比率は上昇傾向にあると承っております。
日本でも、世界に遅れることなく、また世界に先駆けて個人情報がしっかり守られる電子認証や電子決済のシステムを構築しなくてはならないというふうに思います。 その際、私は、マイナンバーですとかマイナンバーカードの活用というものが考えられるというふうに思いますけれども、スマートフォンでのマイナンバーカードの読み取り、利用者認証機能搭載の検討状況についてどうなっているでしょうか。総務省、お願いいたします。
そして、このプラットフォームとIDカードを用いた電子認証とを組み合わせることで世界最先端レベルの電子政府を実現をしています。
次に、政府の計画によれば、各役所ごとに電子認証のIDやパスワードを設定することになるようなんですけれども、こういう場合にこそ、マイナンバーを使って、全ての行政手続が一つの番号で関連づけられるようにするべきだと考えますが、いかがでしょうか。
幾度も委員会等で指摘をさせていただいております成り済ましドクターですとかあるいは成り済まし患者の問題は、不正請求や不正な処方の温床になる可能性があることから、ICT上の医師のみならず全ての医療職が速やかに電子認証としての身分確認ができるかどうかというところをどう整備していくかということが、今後医療のICTを我々が推進できるかのキーとなってまいるというふうに考えております。
他方、印鑑届出義務や印鑑証明書の発行に関しましては、法人の登記情報に基づきまして電子認証登記所の登記官が発行する商業登記電子証明書を利用する法人でありますれば、印影を照合しなくても申請人の同一性の確認ができるとの指摘がございますため、印鑑の届出を任意とする選択制の導入の検討を進めているところでございます。
具体的にどのような事業者かというお尋ねもございましたけれども、具体的には、株式会社エヌ・ティ・ティネオメイト、株式会社コンストラクション・イーシー・ドットコム、株式会社帝国データバンク、株式会社日本電子公証機構、ジャパンネット株式会社、セコムトラストシステムズ株式会社、東北インフォメーション・システムズ株式会社、日本電子認証株式会社、以上の八社ということでございます。
また、重ねてなんですけれども、やはりどうしてもデジタル化とかICT化についていけないといった皆さんもいる中で、行政において、相談窓口、あるいは、先ほどのマイナポータルを活用した、また電子認証のマイナンバーカード等を活用した手続を窓口でもやれるというか確認できるような、そういった形で利用者の拡大等もぜひ図っていただけるような取り組みもしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
インターネット等を利用した電子商取引が拡大する中、電子署名や電子認証についての法的効力を明確にし、その取り扱いルールを整備することは重要だと考えます。その上で、幾つか質問したいと思います。 まず一点目ですが、本法案についての政府の説明資料などでは、マイナンバーカードの利活用が満載となっているかと思います。
ですから、まだまだ半分いっていないという中で、これをさらに高めていくというのはなかなか難しいと思うんですけれども、もう一点、商業登記に基づく電子認証制度、電子登記制度というのが、これは私今回初めて知ったんですが、ある。これはどういうふうに、どのぐらい使われているんでしょうか。法務省、きょう見えていると思うんですけれども。
HPKIとは、ヘルスケア・パブリック・キー・インフラストラクチャーの略称で、厚生労働省が定めた医療従事者の電子認証の略称になります。 厚労省にお伺いをいたします。現在のHPKIの普及の現状についてお伺いをいたします。また、さらに、医療職の資格認定に対して、HPKIの下で統一した電子的基盤で行う必要性があるかなと思っておりますが、お考えをお聞かせください。
こういったセキュリティーリスクが発生するのは、一つには、そもそも用いている暗号や電子認証の技術に技術的なセキュリティーホールが露見し安全性に問題があったり、ウイルス感染対策が十分に講じられていないなどその技術自体に脆弱性を有している場合、二つには、情報の蓄積、保管、処理などの過程に例えば人がUSBメモリーなどを用いて人為的に暗号化されていない情報を取り出したりする余地が存在するなど、故意であれ過失であれ
というのも、一億二千万人以上いる国で国が公的に電子認証できるようなものを国費で配付するというようなプロジェクトは、どの先進国も取り組んでいないわけで、まさにIoT、インターネット利活用前提社会の先取りをするものだと思います。そのことと、マイナンバーと公的個人認証はつながっていないんですよ。
これ、何でそうなっているかということをいろいろ調べていきますと、e—Taxの場合は、インセンティブ措置として電子認証の拡大のために個人の所得税の特別控除を平成十九年から行っている。それから、もう一点が大事なんです。e—Taxの場合は、還付申告について処理期間を通常の六週間から三週間に短縮しているんです。これは大変魅力があるわけであります。
それから第二に大きな柱として、電子認証の普及拡大のために電子証明書等特別控除などの施策を取っておりまして、こうしたことにより普及を図ってきているところであります。 また、現在御審議いただいておりますこの法案には、電子証明書等特別控除の適用期限の延長が盛り込まれているところでございまして、今後ともe—Taxの一層の普及拡大に努めてまいりたいと考えております。