2011-08-03 第177回国会 衆議院 内閣委員会 第16号
番号に係る個人情報についてのアクセス記録の確認等を行うことのできるマイポータルにログインするため、住民基本台帳カードに記載されている事項に加え、番号及び公的個人認証サービスの電子証明等が記録されたICカードを交付する。 以上の四点が、住民基本台帳法にかかわるポイントだと理解しております。
番号に係る個人情報についてのアクセス記録の確認等を行うことのできるマイポータルにログインするため、住民基本台帳カードに記載されている事項に加え、番号及び公的個人認証サービスの電子証明等が記録されたICカードを交付する。 以上の四点が、住民基本台帳法にかかわるポイントだと理解しております。
具体的に申し上げれば、取引関係の開始時に運転免許証や電子証明等による本人確認を行う一方、一度本人確認を行った利用者につきましては、パスワード、ID等によりまして本人確認済みであることの確認を行うこととなっております。
そのカードの中に今回の電子証明等が入っていくわけですから、この電子証明の方の開発コスト、運用コストは十五、六億ぐらいで大した金額じゃないということなので、そこはもういいと思うんですけれども、住基カード本体の方のそういうコストパフォーマンスを考えたときに、もう少し住基カードが広がるような方策というのをやはり総務省が主体となって考えていく必要があると思うんですね。