2021-06-03 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第22号
また、加えましては、その電子証明書による認証、あるいはそのデータの暗号化を行いまして、データの滅失、漏えい及び改ざん防止を図りますとともに、ウイルス対策に万全な措置を講じ、安全性を確保しております。 また、厚労省におきましては、個人情報保護法等を根拠といたしまして、医療情報システムの安全管理に関するガイドラインを定めております。
また、加えましては、その電子証明書による認証、あるいはそのデータの暗号化を行いまして、データの滅失、漏えい及び改ざん防止を図りますとともに、ウイルス対策に万全な措置を講じ、安全性を確保しております。 また、厚労省におきましては、個人情報保護法等を根拠といたしまして、医療情報システムの安全管理に関するガイドラインを定めております。
ただ、御指摘のように、利便性にも配慮しまして、マイナンバーカードの信頼性を基礎としまして、今国会で成立させていただきました電子証明書のスマートフォンへの搭載を可能とする改正法によりまして、カード所持者がスマートフォンのみでオンラインでの行政手続が可能となる仕組みをつくることとしてございます。 また、御指摘ございましたマイナンバーの券面表記でございます。
この場合の本人確認につきましては、原則として、総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第四条第二項に基づきまして、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書を併せて送付して行うこととなるものでございます。
さらに、マイナンバーカードの電子証明書の発行、更新等についても、市区町村の窓口での事務手続に加えて、地域住民に身近な指定された郵便局でも取扱いが可能となり、利便性向上につながることとなります。公平公正な社会を実現するデジタル社会の基盤となるマイナンバーカードは、デジタル社会の言わばパスポートとしてますます認識されるようになるものと期待しています。 以上、本法案に賛成する主な理由を申し上げました。
その上で、今回の法改正は、J―LISが発行、管理を担っているマイナンバーカードとその電子証明書がデジタル政府、社会を支える基盤となるものであることから、このJ―LISのマイナンバーカード関係事務について、国による目標設定、計画認可、財源措置等の規定や、代表者会議に国が選定する委員を加えるなどの規定を整備し、国の責任と関与を明確化することとしております。
このような点を考慮し、マイナンバーカードの電子証明書の利用に当たっては、一定の性能や機能を持つ端末の設置などの設備、体制と総務大臣許可を要件とした上で、顔認証を利用する方式を令和元年に制度化し、マイナンバーカードの健康保険証利用でも活用することとしております。
マイナンバーカードとその電子証明書につきましては、令和元年五月のデジタル手続法の制定や、昨年十二月に閣議決定されましたデジタル・ガバメント実行計画等により、オンラインで安全確実に本人確認を行えるツールとして、デジタル政府・社会を支える基盤と位置付けられてございます。
○副大臣(熊田裕通君) 本改正で創設する移動端末設備用電子証明書は、国際的なセキュリティー基準を満たした安全なICチップを有するスマートフォンに搭載されることを予定しており、その対応機種は今後普及が見込まれるところでございます。
○矢田わか子君 ちょっと時間がなくなりましたので、二枚目の戸籍抄本の添付の資料もちょっと御覧になっていただきながら、まだまだ戸籍というものが日本で活用されている実態があるので、本当は法務省もちょっと御答弁いただきたかったんですけれども、まずはこの戸籍の取扱い、法務省としてもどうするのか決めていかないといけないですし、この戸籍電子証明書というものをつくろうとしているんですが、いわゆるPDF化しても正直
このため、マイナンバーカードの電子証明書の利用に当たりましては、一定の性能や機能を持つ端末の設置などの設備、体制を整えて総務大臣の認可を受けることを要件とした上で、暗証番号の入力に代えて顔認証を利用する方式を令和元年に制度化しておりまして、マイナンバーカードの健康保険証利用でも活用することとしてございます。
今回の法改正案では、公的個人認証法におきまして、スマートフォンに搭載する電子証明書として移動端末設備用電子証明書を創設するとともに、関連規定を整備することで電子証明書のスマートフォンへの搭載を可能とし、スマートフォンのみで行政手続等を行うことを可能とすることとしてございます。
次に、個人番号カード用署名用電子証明書等の発行の有無にかかわらず、移動端末設備用利用者証明用電子証明書等の発行を受けることができるようにするための検討条項、これから検討していけるようにということで、これを設けるように修正を求めたところであります。 この修正案に対して所見をお伺いいたします。
続きまして、電子証明書、マイナンバーカードの電子証明書のスマートフォンへの搭載についてお伺いをしたいと思います。
○国務大臣(平井卓也君) 移動端末設備用電子証明書については、市区町村窓口における対面での本人確認を経て発行されたマイナンバーカードの電子証明書を信頼性の基礎として用いることで、オンラインで簡便かつ確実に発行することが可能となります。
第三に、地方公共団体が指定した郵便局におけるマイナンバーカードの電子証明書の発行、更新等、公的個人認証サービスにおける本人同意に基づく基本四情報の提供及び電子証明書の移動端末設備への搭載を可能とする等の措置を講ずることとしております。
本法案では、マイナンバーカードの利便性向上のため、電子証明書のスマートフォンへの搭載、本人同意に基づく民間事業者等の署名検証者への最新の住所情報等の提供、転出転入手続のワンストップ化などを行うこととしております。 今後も、健康保険証としての利用や運転免許証との一体化など、カードの利便性の向上が進むよう、関係府省庁と連携して対応してまいります。
12 移動端末設備用電子証明書が記録されている移動端末設備の譲渡又は紛失等によって、電子証明書及び署名利用者符号等が悪用されることのないよう、国は、これらを迅速かつ確実に失効・削除する仕組みを整備するとともに、移動端末設備の買取り等を行う関係事業者に対して電子証明書が失効済であること並びに電子証明書及び署名利用者符号等が復元不可能な形で削除済であることを確認するよう要請するなど、万全の措置を講ずること
第五に、政府は、移動端末設備用署名用電子証明書及び移動端末設備用利用者証明用電子証明書について、個人番号カード用署名用電子証明書及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の有無にかかわらず、その発行を受けることができるようにするため、施行後一年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとしております。
三月二十八日の日経新聞で、ワクチン接種の電子証明書を発行という報道が出ている。かなりはっきりと書いているんですけれども、これは事実なんでしょうか。そしてまた、発行するとなった場合にどういうシステムを、今ある、マイナンバーと連携する、あのシステムの活用を検討しているのか。ちょっと、まだ決まっていなくても、検討中ということでも、検討の状況もきちんと教えてください。
御指摘の報道のような、ワクチン接種に電子証明書を発行することが決まったという事実は、現時点においてございません。 したがいまして、現時点において具体的な検討を行っている状況にはございませんが、その一方で、ワクチン接種記録システムでは、個々人の接種状況等を自治体が逐次把握できる、そういうものでございます。
○森山(浩)委員 さらに、端末に電子証明書を搭載をした後、なくしました、あるいはスマホを新しく替えますといったときに、搭載したデータを削除してしまわなければいけないわけですけれども、まず事業者の方にきちんと削除をするというところを義務づける、あるいは、失効済みであること、それから復元不可能な形で削除済みであることを確認をするというようなことを指導しなきゃいけないと思いますが、これはいかがですか。
移動端末設備用の電子証明書の不正利用対策は、公的個人認証サービスの信頼性に関わる重要な問題だと認識してございます。 具体的には、御指摘ございましたけれども、移動端末設備は、マイナンバーカードと異なり、譲渡、売買等により使用者の変更が想定されますことから、本改正におきましては、移動端末設備の使用者に対しまして、移動端末設備の使用停止時に失効申請を行うことをまず義務づけております。
移動端末設備用電子証明書という名前でございます、法律でございますけれども、これにつきましては、市町村窓口における対面での本人確認を経て発行されたマイナンバーカードの電子証明書を信頼の基礎として用いるということで、オンラインで簡便かつ確実に発行することを可能としたいというふうに思っております。
当初、電子証明書は余り発行されていないのかなとお伺いすれば、マイナンバーカードを最初に交付する手続の際にチェックをすればそのまま登録できるということで、最初の発行段階ではかなりその機能が付加されているということであります。そして、今回の法案の中では、公的証明サービスの電子証明書の発行、更新の窓口として、自治体の窓口に加えて郵便局を追加するという改正も盛り込まれています。
公的個人認証サービスは、マイナンバーカードに記録される電子証明書を用いてオンラインで安全確実な本人確認を行えるデジタル社会の基盤となるものでございます。
先ほども申し上げましたけれども、マイナンバーカードの電子証明書はデジタル社会の基盤となるものであり、今後様々な利活用が予定されてございます。 この電子証明書でございますが、技術の進歩により暗号が解読される危険への対応等のため、五年に一度更新が必要とされておりますけれども、今後マイナンバーカードの普及に伴い、電子証明書の発行、更新等の手続も増加すると予想してございます。
今回の法改正では、マイナンバーカードとこれに搭載される電子証明書がデジタル政府、社会を支える基盤となるものであり、国の責任において安定的運営を確保する必要があることから、マイナンバーカード及び電子証明書の発行を担っているJ―LISに対する国のガバナンスを強化することとされております。
第三に、地方公共団体が指定した郵便局におけるマイナンバーカードの電子証明書の発行、更新等、公的個人認証サービスにおける本人同意に基づく基本四情報の提供及び電子証明書の移動端末設備への搭載を可能とする等の措置を講ずることとしております。
第三に、地方公共団体が指定した郵便局におけるマイナンバーカードの電子証明書の発行、更新等、公的個人認証サービスにおける本人同意に基づく基本四情報の提供及び電子証明書の移動端末設備への搭載を可能とする等の措置を講ずることとしております。
また、マイナンバーを活用した情報連携の拡大により、行政手続の際の添付書類を省略可能とするとともに、マイナンバーカードの電子証明書のスマートフォンへの搭載等により、マイナンバーカードの利便性の抜本的向上等を実現するものです。
本法案では、マイナンバーカードに関し、郵便局における電子証明書の発行、更新、電子証明書のスマートフォンへの搭載、本人同意に基づく署名検証者への最新の住所情報等の提供、転出転入手続のワンストップ化、地方公共団体情報システム機構に対する国のガバナンス強化などを行うこととしております。
そして、今後、カードの電子証明書機能を令和四年度中を目指してスマートフォンに搭載して、スマートフォンであらゆる行政手続をできれば全て六十秒以内に完結できるようにしたいと、そのように考えています。 また、今国会に提出した法案では、電子証明書の更新等を郵便局でできるようにするということがあります。
この手続は、印鑑届書をPDFデータ化し、電子署名、電子証明書を付して送信することによって印鑑の届出を実現するものでございます。 その際、印鑑登録が適正に行われるように、送信された印影が原寸大であることを確保するために、目盛りつきの専用の用紙に押印してスキャンすることや、印影の鮮明さを確保するために、印影の画像データについて一定以上の解像度が必要であることなどを求めております。
これに加えまして、政府が今国会に提出しておりますデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案、こちらが成立いたしましたならば、マイナンバーカードの電子証明書の発行、更新等に係る事務が新たに郵便局で取扱い可能となる予定でございます。