2021-05-27 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第6号
一方で、代替手段となります電子記録債権を受取側が利用していないといったことであったり、また業界の商慣習を背景にやめられないといった振出側の声も根強くありまして、受取側も振出側が希望するのでやめられないというこの悪循環が生じているところであります。
一方で、代替手段となります電子記録債権を受取側が利用していないといったことであったり、また業界の商慣習を背景にやめられないといった振出側の声も根強くありまして、受取側も振出側が希望するのでやめられないというこの悪循環が生じているところであります。
また、事業者の資金繰りを支援するために、このJ―LODlive補助金の交付決定を受けた事業者が、交付決定をされたという補助金を電子記録債権化をいたしまして、これを担保として金融機関に譲渡することでつなぎ融資を受けやすくする制度、これを創設をしているところでございます。
総務省としましては、情報通信技術の利活用を推進する観点から、厚生労働省などと連携し、遠隔医療の推進や、個人の健康に関する情報を電子記録として本人が把握、活用するための仕組みであるPHRサービスの普及、展開などに取り組んでおります。
開示のですね、改正法二十八条なんですけれども、今回の改正法だと二十八条が改正されまして、保有個人データの開示方法について、電子記録の提供とかも含めて本人が提供できるようになるということにはなったんですね。ただ、具体的にどんな開示方法が認められているかということは多分明らかになっていないと思っています。
電子投票のメリットでございますが、開票管理者が投票の効力を判断する際、疑問票がなくなるということ、電子記録媒体に記録された投票データを集計機により集計することができるため、開票が迅速に行えること、さらに、開票事務に従事する職員の数や作業を大幅に減らすことができることなどが挙げられるところでございます。このようなことは、感染症予防にもつながるものと考えているところでございます。
その上で、金商法ガイドラインの方の話もしておきたいと思うんですけれども、「電子帳簿が発行者等の内部で事務的に作成されているものにすぎず、取引の当事者又は媒介者が当該電子帳簿を参照することができないなど売主の権利保有状況を知り得る状態にない場合には、基本的に、電子記録移転権利に該当しない」という記載がございます。これの意味するところは具体的に何なのでしょうか。
一般に、集団投資スキーム等の権利について、発行者等が管理する権利者や権利数を記録した電子帳簿の書きかえと権利の移転が一連として行われ、かつ、取引の当事者又は取引の媒介者がその電子帳簿の内容を参照できるなど売り主の権利の保有状況を知り得る状態にある場合には、取引の信頼性が増すことで流通性が高まる可能性があると考えられることから、これを電子記録移転権利と定義した上で、流通性が高いと考えられる一項有価証券
電子記録移転権利とは、基本的に流通性が相対的に低いと考えられる、いわゆる二項有価証券に分類される集団投資スキーム持分等の権利が、ブロックチェーン等を利用してトークン化されたものをいうということになっております。
実際に、事実認定を立証するんだったら、間違いなくこれは電子データなわけですから、これの、いつ作成したか、作成年月日がこれは電子記録上あるわけですから、これは当然出させるでしょう。大臣、違いますか。
ですから、ぜひ、まずこの文書をつくったときの決裁文書、それと電子的な作成人と作成月日がわかる電子記録、これもすぐ出ます、右クリックしてプロパティーを見ればすぐわかりますから。これをすぐ出していただくようにお願いしたいと思います。
○小川委員 それでは、決裁書、それから、念のため、もうここまで疑わないと疑念が晴れない段階になっていますから、この文書を打った担当職員のパソコンの電子記録、一体、何年何月何日何時にこの文書を打ったか、それもあわせて確認して、きょうじゅうに委員会に提出してください。
したがって、やはりこの財政法と公文書管理法、そして公職選挙法と政治資金規正法、これは相互に密接に関連して、何とか逃げ切りを図ろうとしているんだと思いますが、改めて委員長に、先週来要求しています、廃棄ログの電子記録の確認、そして、総理が簡単にレッテルを剥がしていただけます、ホテルニューオータニの明細書並びに領収書、そして、改めて総理の名簿を御確認をいただき、何名推薦したのか、そこに反社会的勢力、マルチ
きのう、きょう、衆議院における補正の審議ですが、新年度予算に入るに当たっては、最低限、この名簿復元に関する、あるいは廃棄を証明する電子記録、いわゆるログと言われているもの、電子記録と、そして、私が、きょう、あえてこれは書面でお示ししました、基本的事実関係です。
では、お聞きしますけれども、これは多くの皆さんに知っていただきたいんですけれども、一般のパソコンや内閣府のコンピューター、サーバーでも、これは、電子記録というのは、打ち込むと全て記録が残ります、コンピューターに残ります。この記録を我々はログと呼んでいますけれども、ログというと難しそうですが、お手元に資料を配りました。
電子記録について、担当者の記憶に基づいて、確実に消去したと説明しています。他方で、廃棄記録、いわゆるログの存在は認めていますが、調査、開示するよう求めると、担当者の説明を信じるから調査も開示もしないとの答えです。 なぜ、記憶よりも確かな記録を調査し、開示しないのですか。意味不明です。記録を調査したら都合が悪いからとしか思えません。ログの調査と開示を強く求めます。
○政府参考人(三井秀範君) このSTOと金商法の関係でございますけれども、基本的には同様の機能、リスクを有するものには同様の規制を適用するという基本的な考え方で、この電子記録移転権利につきましては、流通性が高いということで、株式や社債券などを規定しています第一項有価証券と言われているものと同様の取扱いでこの法案を構成してございます。
○政府参考人(佐々木浩君) 地方公共団体が暗号資産及び電子記録移転権利の発行にどのように関与するのか、関与する場合には、利用者保護という観点も含めどのような法的責任や将来的な債務を負うことになるのかなど様々な課題があるものと考えており、この点についても関係省庁を含めた議論、検討が必要だと総務省としては現時点で考えております。
三 暗号資産、電子記録移転権利についての政府令等を定めるに当たっては、規制対象事業の実態を考慮し、整合的かつ合理的に実施可能な制度を全体として構築するよう努めること。
金融商品取引法上の電子記録移転権利に該当するセキュリティートークンにつきましては、規制の重複排除の観点から、今回の改正によりまして、資金決済法上の暗号資産の定義から除外するということにしておりまして、御指摘のとおり、二つの法律が重畳適用することはございません。
三 暗号資産、電子記録移転権利についての政府令等を定めるに当たっては、規制対象事業の実態を考慮し、整合的かつ合理的に実施可能な制度を全体として構築するよう努めること。
特に、地方公共団体にとって、暗号資産や電子記録移転権利は、低コストで資金調達にも応用できるなど地域経済活性化の手段として魅力的なものとなり得るため、国としてもできる限り規制をせずに支援をしていくべきです。しかし、このたびの政府提出法案により、地方公共団体は信用力があるにもかかわらず、暗号資産や電子記録移転権利に係る規制がかかってしまいます。
近年、売買代金決済の多様化、あるいは文書自体の電子化は進展しておりますけれども、例えば、現状におきましても、手形などを見ますと、紙による手形の交換高が二百六十兆円程度に上る一方で、電子記録債権については十八兆円程度にとどまっているということで、依然としてペーパーによる手形取引が非常に多いという状況もございます。
文書自体の電子化が進展をしておりまして、例えば電子記録債権なんというのも増加しつつあるのは確かですが、現状におきまして見ますと、ペーパー、いわゆる紙を使った手形の決済、交換高というのは二百六十兆円あります。
これに類似するような獣医学部創設をめぐる文書あるいは電子記録、こうしたものは農水省に現時点であるのか、あるいは、これからまた探さなければならないのか、あったとしたらどうされるのか、この一点について、大臣に御説明いただきたいと思います。
IT活用の高まりを見据え、電子記録債権に関する中小企業者の連鎖倒産防止のため、共済貸付対象を拡充します。 これらの法律の見直しに伴い、独立行政法人中小企業基盤整備機構法について必要な改正を行います。 以上が両法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。
IT活用の高まりを見据え、電子記録債権に関する中小企業者の連鎖倒産防止のため、共済貸付対象を拡充します。 これらの法律の見直しに伴い、独立行政法人中小企業基盤整備機構法について必要な改正を行います。 以上が生産性向上特別措置法案及び産業競争力強化法等の一部を改正する法律案の要旨であります。(拍手) ─────────────
IT活用の高まりを見据え、電子記録債権に関する中小企業者の連鎖倒産防止のため、共済貸付け対象を拡充します。 これらの法律の見直しに伴い、独立行政法人中小企業基盤整備機構法について必要な改正を行います。 以上が、両法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。