1985-04-18 第102回国会 参議院 商工委員会 第11号
○市川正一君 今大臣おっしゃったわけでありますし、また歴代通産大臣が一九七二年と七六年と八一年の三回にわたって、電子計算機利用高度化計画を策定なすっていらっしゃる。
○市川正一君 今大臣おっしゃったわけでありますし、また歴代通産大臣が一九七二年と七六年と八一年の三回にわたって、電子計算機利用高度化計画を策定なすっていらっしゃる。
そのようなことで連携指針をつくっていきたいと思っておりますので、今先生から御指摘ありました第三条の電子計算機利用高度化計画におきましても、今回条文自身を特に変えてはおりませんが、この現在の条文のままで、十分そういう内容を織り込めるという判断が法制局にもありましたので、そういう形で考えておりますけれども、異業種間のそういう連携についても、この高度化計画をつくります際に、うまくそれを織り込むような形にしたいと
第一は、法律の題名を情報処理の促進に関する法律に改めること、 第二は、主務大臣は、電子計算機利用高度化計画を勘案して、事業者がその事業の分野において広く連携して行う電子計算機の利用の態様、その実施の方法等に関する指針を定め、これを公表すること、 第三は、情報処理振興事業協会の業務として、プログラムの作成の効率化を図るためのプログラムの開発、提供等に関する業務及び企業等が電子計算機を共同で利用する
○木下政府委員 「電子計算機利用高度化計画」には、先ほども申し上げましたように「情報処理の振興を図るため利用を特に促進する必要がある電子計算機」の設置の目標と、それから「情報処理の振興を図るため開発を特に促進する必要があり、かつ、広く利用される種類のプログラム」の開発の目標について定めることとしております。
○宮田委員 電子計算機利用高度化計画についてお問いするわけでございますが、一つは、この計画はコンピューターハードに関しては、法制定時、昭和四十五年には、普及を促進する上で意義を持つものであったと思いますが、ハード面における現在の高度化計画の内容についてどうなっておるかということと、もう一つは、設置目標の意義と効果がどうなっているか、お考えを聞かせていただきたいと思います。
また、その従来からありました「電子計算機利用高度化計画」という規定と相まって、今後の情報処理の促進を図る上での国としての指針をつくるという意味で、電子計算機利用高度化計画のつくり方も、当然この連携利用の指針を頭に置いたつくり方になってこようというようなことでございます。これらの改正を考慮いたしますと、従来の題名が必ずしもそれにそぐわなくなったという面がまずあろうかと思います。
さらに、電子計算機利用高度化計画案というようなことについてもいろいろ御審議をいただいているわけであります。そのほか、認可料金以外にも公衆電気通信役務の主な料金等についても御審議をいただくということを通例にいたしているところでございますが、国内以外にも、国際通話料金というようなことについても御審議をいただくというようなことを電気通信部会では行っているところでございます。
○澤田(茂)政府委員 五十六年度につきましても、公衆電気通信役務の料金の認可あるいは電子計算機利用高度化計画案等につきましていろいろ御審議をいただいております。ちょっとただいまのところ回数につきましての資料を持ち合わせておりませんが、十数回の回数に及ぶであろうと思っておりますが、なお調べまして御報告をさせていただきたいと思います。
そこでおっしゃるように、電算機の利用高度化計画というのは御苦労をいただいて、この点は私もよかったと思うのですが、電子情報処理振興審議会が二十二日に昭和五十年度を目標とする電子計算機利用高度化計画というものをおきめになりまして、あなたに答申をしていると思うのです。
これにつきまして、その第一でありますガイドポストの策定を提示しておりますけれども、これに関して、情報処理振興事業協会等に関する法律に基づきまして、電子計算機利用高度化計画を定めることとしておりまして、現在これは作業中でありますから、これは策定次第公表する予定になっておりまして、こういう点から緒についておる、こう御承知を願いとうございます。
片や通産省は電子計算機利用高度化計画というのが出ています。そうすると、これとこれはダブらないかというと、通産省のやっているほうはバッチだけでオンラインはないかというと、この電子計算機利用高度化計画の中にあるプログラムはそうじゃないように思います。どうですか、通産省、これは明らかにダブっていますね。
そういったものは関係各省と十分に相談いたしまして、電子計算機利用高度化計画というのを設定いたしまして、それをガイドポストとしてこれからキャッチアップにつとめてまいりたいと考えております。
○政府委員(赤澤璋一君) 私どもは、この法律の中でも電子計算機利用高度化計画というものをつくる考え方を明らかにしております。
ただ、この法律の中でも電子計算機利用高度化計画といったような条項を置いておりますが、これとはやや趣きを異にいたしますが、御承知のようにフランスでは有名なフラン・カルキュールというのがございますし、あるいはイギリス、ドイツ、それぞれ五カ年程度の期間を設けまして、イギリスの場合は十カ年でございますか、先進的なコンピューターあるいはそれに伴うソフトウェア、こういった両面にわたりましての技術の開発計画、こういったものが
この点につきまして、私どもこの法案自体で考えておりますことは、まず第一には、協会が委託開発を行ないますプログラムと申しますのは、第二十八条に書いてございますように、「開発を特に促進する必要があり、かつ、その開発の成果が事業活動に広く用いられると認められるプログラム」こういうことでございますが、これ自身は三条のほうに規定をされておりますいわゆる「電子計算機利用高度化計画」この中のプログラムとほぼ同じような
第一は、電子計算機利用高度化計画等についての規定であります。 まず、情報処理の振興をはかるため、性能のすぐれた電子計算機の設置及び先進的かつ広く利用されるプログラムの開発についての目標を設定する電子計算機利用高度化計画を定めることといたしております。そして政府は、この計画の対象となった電子計算機の設置及びプログラムの開発の促進に必要な資金の確保などにつとめることといたしております。
第一の部分は、電子計算機利用高度化計画等についての規定であります。これは、電子計算機利用高度化計画、プログラム調査簿及び情報処理技術者試験の規定からなっております。 まず、電子計算機利用高度化計画は、情報処理の振興をはかるために利用を特に促進する必要のある、性能のすぐれた電子計算機の設置の目標と、先進的かつ広く利用されるプログラムについて、その内容と開発のスケジュールを定めるものであります。
第三条第一項各号列記以外の部分中、「電子計算機利用高度化計画(以下「計画」という。)は、次に掲げる電子計算機及びプログラムについて、」を「次に掲げる電子計算機及びプログラムについて、電子計算機利用高度化計画(以下「計画」という。)
本案の要旨の第一は、電子計算機利用高度化計画等に関する措置でありまして、性能のすぐれた電子計算機の設置及び先進的かつ汎用的プログラムの開発についての計画の策定、必要な資金の確保、プログラム調査簿、情報処理技術者試験等について規定しております。 第二は、情報処理振興事業協会の設立であります。
第一に、この法案の第三条第一項から第三項までは、電子計算機利用高度化計画を定めまして、その目標と方法は通産大臣が定めることにしておりますが、国民生活に重大な影響を与えるこのような計画を、通産大臣のみによって定めることは不当ではないかと考えます。民主的に選出された機関で自主的に立案され、国会の審議を経て定められるようにすべきだと思いますが、この点どう考えられるか、聞きたいと思います。
○赤澤政府委員 第三条で電子計算機利用高度化計画を定めることになっておりまするが、この計画の内容といたしまして私どもが考えておりますことは、プログラムの面におきましては、たとえば総合統計解析プログラムでございます。
第二点は、電子計算機利用高度化計画につきまして、計画の対象範囲等を明確にするとともに、計画の策定にあたって協議を受けた関係行政機関の長に、関係審議会等の意見を求めることを義務づけることであります。 第三点は、電子計算機の普及及びプログラム開発の促進のために資金の確保措置を講ずるにあたっては、中小企業者に対する特別の配慮がなされなければならない旨の規定を新たに置くことであります。
このようなことを考えますと、たとえばもう一つございますが、高度利用化計画と言いますけれども、この法案の電子計算機利用高度化計画でございまして、基本法的にいうならば一総合的な計画があって、その一環としての電子計算機利用高度化計画があるにすぎないのではないか。そういう意味合いにおきましても、あり得べき基本法とこの法案との関連上注意すべきことは何かという点が、両参考人にお伺いしたいところであります。
おっしゃるような意味で実は書いておるつもりでございますけれども、「電子計算機利用高度化計画」ということを先に出し過ぎたために、結局そういう御質問が出たのだと思います。
○堀委員 私が言っているのは、書いてあることはそうなんですが、電子計算機利用高度化計画というものがもしこれだけに限られるということになったら、これは重大でしょう。閣議が先に出しておるのでしょう。行政管理庁もすでに利用高度化計画というものを出しておるのでしょう。
少なくとも、電子計算機利用高度化計画は次に掲げるこれこれで、通産大臣が定めるものとするとあれば、今後政府が使う用語は、ここの法律で規定した以上は、これ以外のものを使って電子計算機利用高度化計画をもし出したら法律に違反するということに、結果としてなると私は思うのです。大臣、いかがでございましょうか。
そうすると、もっとより高次な計画というものがあって、その計画の中の一分子としての電子計算機利用高度化計画があるのが至当ではないか。これだけ独立して、これだけ先行してやって何の意味があるか、こういうことなんです。どうですか。
政府は、こういう電子計算機利用高度化計画に盛られておる電子計算機の設置及びプログラムの開発促進に必要な資金の確保をはかるということになっておりまして、事業協会も、その一つの資金的な措置であると同時に、ただいま申し上げましたJECC資金に対する何らかの政府資金の確保等もその内容の一つでございます。
○横山委員 第二章第三条の「電子計算機利用高度化計画」、この高度化計画がこの法案の中に一つの柱になっておるわけでありますが、その高度化計画そのものを考えてみましたときに、これは本来この事業協会等に関する法律案の中に盛られるべきものではないのではないか。むしろ将来あり得べき基本法的な性格を持つものではないか、私はこういう考えを抱くのであります。
まず第一に、第三条に「電子計算機利用高度化計画」というところがございますが、ここに第一項第二号に「情報処理の振興を図るため開発を特に促進する必要があり、かつ、広く利用される種類のプログラム(主として一つの事業の分野における情報処理に用いられることとなるものを除く。)」こうありますが、ここでいうプログラムとはどのようなものがございますか。具体的な例をあげて御説明をいただきたいと思うわけであります。
また、この法案にございますように、電子計算機利用高度化計画を審議すること。また同時に、一般的な問題でございますが、電子工業あるいは情報処理に関する重要な事項につきまして、通産大臣の諮問に応じまして調査、審議する、こういうことになるわけでございます。
第一は、電子計算機利用高度化計画等についての規定であります。 まず、情報処理の振興をはかるため、性能のすぐれた電子計算機の設置及び先進的かつ広く利用されるプログラムの開発についての目標を設定する電子計算機利用高度化計画を定めることといたしております。そして政府は、この計画の対象となった電子計算機の設置及びプログラムの開発の促進に必要な資金の確保などにつとめることといたしております。