2021-03-23 第204回国会 参議院 総務委員会 第6号
それでは、この地方税務手続のデジタル化ということで、御存じのようにeLTAX、私もちょっとなんちゃって税理士なので、去年の申告、今年の申告ですか、一応税理士の電子登録をしまして、それで、さあやるぞということでやったんですけど、アクセスしてくれませんでした。私が悪いのか、システムがちょっと複雑なのか、結果的にそういうことなんですけど。
それでは、この地方税務手続のデジタル化ということで、御存じのようにeLTAX、私もちょっとなんちゃって税理士なので、去年の申告、今年の申告ですか、一応税理士の電子登録をしまして、それで、さあやるぞということでやったんですけど、アクセスしてくれませんでした。私が悪いのか、システムがちょっと複雑なのか、結果的にそういうことなんですけど。
そういう意味で、特許庁の役割が大きくなると思うんですが、今の特許庁の陣容で、これからどんどんどんどん電子登録、これが増えていけば、もうとてもじゃないけど、あらゆるものが特許や意匠の対象になってきて、世界中からいろんな登録の申請が来る。今の体制でそういうものを十分こなしていけるんでしょうか。
これはニューヨークのFRBに電子登録されています。だから、売ろうと思えば売れますけれども、やはり、政治的ないろいろな状況の中で、そうそう簡単に全部売るというわけにはいかない。そのような関係の中で、仕組みの中で、日米関係というか、相互の国の信頼関係がある程度できている面が絶対あると思うんですね。
そして、その後、電子登録等々があって、そしてICカードリーダーというものも買わなきゃいけないんです。これ、全部お金払うと実は五千円超えるんです。正直言って金銭的にもあんまりインセンティブはないんです。唯一あるのは、還付が三週間で済む。これは確かに三週間ぐらいで返ってきました。これは認めます。
○大久保勉君 じゃ、次に、この電子登録債権が事実上社債と同じ性質であると、またそういった商品を発行することができるということですね。また、金商法の対象になるということなんです。 そこで、金商法の三十三条、証取法の六十五条に対して質問します。いわゆる銀行と証券業務の分離、銀証分離です。
また、もし分かりましたら、消費貸借契約等もこの法案で代替できると、電子登録債権法案で代替できることになりますから、消費貸借に関する印紙税も要らなくなる可能性があります。まずこの点に関して、もし分かりましたら、質問したいと思います。
ただ、過度な取立て業者が譲受人になるという点に関しては、強調したいと思いますが、消費貸借契約もこの電子登録債権という形で結ぶことができますから、この債権が転々流通しまして非常に厳しい取立てをするような人に渡った場合には、期限の利益があってもそれが機能しないケースもありますから、この辺りに関してはきっちり金融庁としても認識し、また指導すべきだと思いますが、この点に関してもう一度大臣のコメントをいただきたいと
また、事業者の資金調達環境を整備するため、電子的な手段による債権譲渡等を可能とする電子登録債権制度の導入を進めてまいります。 利用者の安全、安心の確保の観点からは、多重債務者対策をさらに推進してまいります。
これに先立ちまして、二月八日に法制審議会の総会にこの電子債権法制の整備に関する諮問をいたしまして、現在、検討を続けているところでございますが、既に七月の二十五日に電子登録債権法制に関する中間試案という一応の案を取りまとめておりまして、これを八月に意見照会を各界に行うという形で公表をいたしております。
○木庭健太郎君 今大臣からお話があったように、この電子登録債権というのは従来の手形と比べると全く違うような部分が随分出てくる。
○国務大臣(長勢甚遠君) 御案内のとおり、電子登録債権制度は、今の通常やっております手形なんかの問題を回避してコスト等も安くなるというようなことのために議論されておるわけでありますが、具体的には今検討中のものは、一定の要件を備えた信頼できる民間の機関に電子的な帳簿を管理させ、その帳簿に権利の内容を登録することによって電子登録債権が発生し、これを譲渡するには帳簿上の債権者の名前を書き換えることを要することとし
○広中和歌子君 質問はこれで終わりたいんですけれども、いずれにいたしましても、特許申請にかかる処理時間とか、それから未処理の部分が商標登録についてもまだ四十一万件あるとかいうことで、ぜひ調査人員の確保と、それから電子登録ですか、コンピューターによるそうした設備の充実などを要望して、私の質問は終わらせていただきます。 どうもありがとうございました。