2020-05-27 第201回国会 衆議院 財務金融委員会 第17号
これまで新しくできた業者の管理に関しまして申し上げますと、例えば電子決済等代行業というのが最近できておりますけれども、この監督に当たる人数としましては、金融庁、財務局合わせて三十四人が今手当てされております。
これまで新しくできた業者の管理に関しまして申し上げますと、例えば電子決済等代行業というのが最近できておりますけれども、この監督に当たる人数としましては、金融庁、財務局合わせて三十四人が今手当てされております。
さらに、本法案における電子決済等代行業への規制は、利用者保護等を確保しつつオープンイノベーションの進展を図るものである一方、銀行代理業規制は、委託元の銀行の健全性確保と預金者等の保護を図るものでございます。 次に、銀行代理業規制の見直しについてお答えいたします。
第一に、電子決済等代行業者に登録制を導入し、利用者に関する情報の安全管理や電子決済等代行業を営むに際しての金融機関との契約締結等を求めることといたしております。 第二に、金融機関に対し、電子決済等代行業者との契約の締結に係る基準の作成、公表等を求めることとしております。 その他、関連する規定の整備等を行うことといたしております。
二つ目に、本法案では電子決済等代行業は登録制とされておりますが、EUではよりハードルの高い免許制も適用されております。なぜ登録制に落ちついたのか。三つ目に、どのレベルでの事業者規制が必要かというのは、まず登録制で始まるにしても、今後、法の運用を見ながら、実態に即してさらなる検討が必要ではないかと思います。三点、お願いします。
○高井委員 それでは、この電子決済等代行業の代行の意味は何でしょうか。そのメルクマールみたいなものはありますか。加えて、入力補助というような、金融機関が、かわって入力するような、そういったものも代行に含まれるのでしょうか。もし含まれるんだとすれば、それはちょっと過剰規制ではないですか。
まず、具体的な対象者についての法案のたてつけでございますけれども、まず、電子決済等代行業の健全かつ適切な運営を確保するために必要があると認めるときは、電子決済等代行業者に対し報告徴求、立入検査を実施することができる。
第一に、電子決済等代行業者に登録制を導入し、利用者に関する情報の安全管理や、電子決済等代行業を営むに際しての金融機関との契約締結等を求めることといたしております。 第二に、金融機関に対し、電子決済等代行業者との契約の締結に係る基準の作成、公表等を求めることとしております。 その他、関連する規定の整備等を行うことといたしております。