2021-04-15 第204回国会 参議院 法務委員会 第8号
ただ、マイナンバーカードの場合は、そのマイナンバーカードで電子署名された電子文書を受け取る側、つまり我々ですけれども、添付情報であるとか委任状に付された電子署名が有効かどうかの確認をしなければいけません。実は、当連合会では、マイナンバーカードの電子署名について、全国の司法書士がどこにいてもその有効性を検証することができるというシステムを自前でつくり上げました。二月十五日から稼働しております。
ただ、マイナンバーカードの場合は、そのマイナンバーカードで電子署名された電子文書を受け取る側、つまり我々ですけれども、添付情報であるとか委任状に付された電子署名が有効かどうかの確認をしなければいけません。実は、当連合会では、マイナンバーカードの電子署名について、全国の司法書士がどこにいてもその有効性を検証することができるというシステムを自前でつくり上げました。二月十五日から稼働しております。
電子文書なら印紙税は要らない。
トラストサービスというのは、電子空間における印鑑や角印、あるいは書留郵便に当たるものでありますが、例えば、電子文書の角印に当たるeシールに関しまして、法整備がなされております欧州に対して、我が国は、いまだに公的な認定制度すら存在していない状況であります。 今回の新型コロナの蔓延は、間違いなく、我が国だけではなくて、世界の経済社会構造を変えていきます。
ですので、物理的な量を考えながらどれだけ残すかという発想がどうしてもあるというのが現実ですので、今、電子文書の管理に徐々に切りかえるということを政府はするようでございますけれども、そうしますと、従来のような廃棄を必ずしもしなくても十分に保存ができるという状態にはなってくると思いますので、全部を残すかどうかというのはちょっといろいろ御意見があると思いますし、私も個人的な意見がありますけれども、残す量をふやすことができるというところからそもそも
電子文書で作成又は取得し保存する場合、作成又は取得した段階で、取得した段階です、作成又は取得した段階で、名称、保存期間、その日のうちに書けと書いてありますが、大臣はこれまでずっと、翌年の四月一日が起算日だからその日に書けばいいんだというふうにおっしゃっているんです。こう説明されています。
これは、どんな電子文書でも、コンピューターに打ったら、いついつ、何月何日何時何分、新しい文書をつくりました、また、その文書、名簿だったら名簿を書きかえました、そして、大事なんですけれども、この文書、どんな文書でもですよ、これを廃棄した場合、消去した場合は、自動的に消去されるという、それは残ります。
したがいまして、このファイルというものの中には、紙文書もあれば、それから電子文書もあるということで、行政ファイルとして保存期間が定められている中で、保存期間が一年以上、例えば五年とかだったら、五年たったら、紙もそうですし、それから電子媒体も含めて移管、国立公文書館に移管するか、それとも廃棄をするかと、そういうのが決まってくると、そういう制度になってございます。
確かに、電子媒体で、電子文書であれば場所を取らないということは確かなんですけれども、それをずっと保存しておきますと、その中には個人情報があったりというセキュリティーの問題ですとか、それからバックアップを取っておかなきゃいけないとか、それから古いバージョンで、バージョン一で作ったものが、その後ソフトが使えなくなる、バージョンスリーになってしまったとか、そういうことがございますので、電子だからといって必
紙の世界におけます押印に当たるもので、これを印鑑証明に当たる電子証明書とともに送付することで、その電子文書が本人により作成されたものか、真正なものかを確認できる仕組みとなっております。 電子署名を行うための主な手段といたしましては、マイナンバーカードに搭載されております電子証明書を利用する方法がございます。
電子文書の利用、保存のあり方については、まずは、紙文書、電子文書にかかわらず、歴史公文書等の範囲や行政文書の保存に関する基準の明確化等を内容とする行政文書の管理に関するガイドラインの改正を昨年末に行い、本年四月より全府省において改正ガイドラインによる厳格なルールのもとでの文書管理が行われているところでございます。
○梶山国務大臣 電子文書の利用、保存のあり方については、まずは、紙文書、電子文書にかかわらず、歴史公文書等の範囲や行政文書の保存に関する基準の明確化等を内容とする行政文書の管理に関するガイドラインを昨年末に改正し、各府省の行政文書管理規則を改正したところであります。本年四月より、全府省において、より厳正なルールのもとでの文書管理が行われているところであります。
電子文書の利用、保存のあり方につきましては、まずは、紙文書、電子文書にかかわらず、歴史公文書等の範囲や行政文書の保存に関する基準の明確化等を内容とするガイドラインを改正し、各府省の行政文書管理規則の改正を行ったところでございます。今年度より、全府省において、より厳正なルールのもとでの文書管理が行われるものと考えているところでございます。
電子文書の受入れに当たりましては、国立公文書館において、永久保存の前提があるということから、長期保存フォーマットへの変換やバックアップの作成、利用制限に係る設定等、長期保存に耐え得る措置もとっているところでございまして、電子化の進展状況も踏まえまして、必要な対応をとってまいりたいというふうに考えております。
で、今後の決裁文書というのは電子決裁を、電子文書にして電子署名を掛けると。そして、それを、ハッシュ値をブロックチェーンで記録するという。そして、過去の文書というのはもう判こを押してありますから、それをスキャンして、それをハッシュ値に落として、それをブロックチェーンでキープすると。こういうことによって二度と公文書の偽造問題というのは起こらないと思うんですが。
また、昨年末に改正を行った行政文書の管理に関するガイドラインにおいても、紙文書、電子文書の別を問わず、課長級による文書管理者の確認の上で、共用の書棚や共有フォルダといった共用の保存場所に保存することを義務づけたところでございます。
○国務大臣(小野寺五典君) 各種、各行政機関が保有する行政文書については、紙媒体と電子媒体のどちらによる保存も可能とされておりますが、一般論として申し上げると、防衛省においては、紙文書及び電子文書それぞれの特徴を踏まえ、業務の性質、内容等に応じて適切な記録媒体を選択するということになります。両方で、どちらかを取って保存していくことになると思います。
一方、電子媒体には、保存のスペースをとらない、検索が容易といったメリットもあるため、各行政機関が保有する行政文書については、当該行政機関において、紙文書及び電子文書、それぞれの特徴を踏まえて、当該行政機関の業務の性質、内容等に応じて適切な記録媒体を選択することが必要であると考えております。
決裁文書を含め電子文書の管理の在り方を検討するに当たって、改ざん防止の対策は当然重要な課題であると認識をしております。電子決裁システムを所管する総務省など関係省庁ともよくすり合わせを行うとともに、公文書管理委員会の御意見も聞きながら、全ての可能性、また選択肢を排除せずに検討してまいりたいと考えております。
このブロックチェーンの技術がどうなっていくのかと、これは注意していく必要があろうと思いますので、何もこれは、いわゆる仮想通貨ね、仮想通貨という単語に引っかかるんですけど、まあ一応法律的にはそうなっていますので、バーチャルカレンシーというもの等々含めまして、今の段階でこれをというのを答えをすぐ持ち合わせているわけではありませんけれども、とにかく広く電子文書の決裁の在り方というものにつきましては、公文書
電子文書については、順次移管が始まっておりますけれども、現在、公文書館が受けている電子記録、保存、移管対象になった電子ファイルというのは百ファイル以下でございます。ですから、ほとんどが紙文書でございます。
その流れで、今回、このメールの問題も、やはり森友問題、佐川当時の理財局長が電子文書は自動的に消滅されるシステムが入っているみたいな珍答弁をして、後から撤回したようなこともありましたけれども、やはりこの問題が起因していると思うんですね。 前回、おとといでしたか、逢坂委員が、佐川国税庁長官が記者会見を開かない、これは誰が決めたんですかと。
昨年末の行政文書の管理に関するガイドライン改正に当たっては、紙文書、電子文書の別を問わず、意思決定過程等の合理的な跡づけや検証に必要となる行政文書について、一年以上の保存期間を設定することを義務づけることにより、現在及び将来の国民への説明責任を全うするという公文書管理法の趣旨の徹底を図ったところです。
その上で、行政文書の管理に関するガイドラインの改正でございますが、これについては検討中でありまして内容が確定しているものではございませんが、現時点の改正案としまして、意思決定過程や事務事業の実績の合理的な跡付けや検証に必要となる文書については一年以上の保存期間を設定する、保存期間を一年未満と設定することが可能な行政文書の類型を例示し、その範囲を限定する、紙文書、電子文書にかかわらず、行政文書に該当しない
そして、行政文書の保存につきましては、紙文書、電子文書にかかわらず、行政文書に該当しない個人的な執務の参考資料に関して、先ほど説明したような定めをするということでございます。 年内のガイドライン改正に向けて作業を進めるとともに、各府省職員向けの研修の充実等を図るなど、公文書管理の質を高めるための取組を進めてまいりたいと考えております。