2021-05-26 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第11号
衆議院の五月十一日、消費者問題特別委員会で参考人の河上正二先生が、消費者がどうしても電子情報の方が自分が管理がしやすいから欲しいというふうに言っているときにはこれを認めるということが適切だろうと考えていると述べられました。河上先生の発言の趣旨にも合致する措置だというふうに考えます。
衆議院の五月十一日、消費者問題特別委員会で参考人の河上正二先生が、消費者がどうしても電子情報の方が自分が管理がしやすいから欲しいというふうに言っているときにはこれを認めるということが適切だろうと考えていると述べられました。河上先生の発言の趣旨にも合致する措置だというふうに考えます。
○吉永国立国会図書館長 当館では、図書の形のある出版物を網羅的に収集する納本制度と併せて、形のない電子情報を収集する制度も運用しております。 このうち、私人がインターネット等で出版する電子情報で図書又は逐次刊行物に相当するもの、いわゆる電子書籍、電子雑誌等については、平成二十五年の七月から、オンライン資料収集制度により収集しております。
今後、地方整備局に、今までは都道府県だったんですが、出し先が地方整備局に直接申請、提出していただくことになろうかと思いますが、もちろん郵送による受付も可能としたいと考えておりますし、また、電子申請につきましても、この不動産の鑑定評価に関する大臣登録、件数はそんなに多くないことも踏まえて、例えば政府共通の電子情報申請システムなどを活用できないかといった観点からオンライン化に向けた検討を行っているところでございます
この検討委員会の委員長だった河上参考人も、意思表示に代わって電子情報が発せられたというような場合には、書面が発せられたのと実質的には等価であるというふうに考えて、発せられたときにその効力を生ずることは明記しておいた方が、いろいろな形でトラブルを避けることができるというふうにおっしゃっています。
もっとも、消費者が、自分は紙は要らないから電子情報で欲しいというふうに言っているときに、どうしても書面でなければ駄目だということを言うのは、これは難しい。 書面主義というのは、これが原則であることは確かですが、消費者がどうしても電子情報の方が自分は管理がしやすいから欲しいというふうに言っているときには、これを認めるということが適切だろうと考えているわけであります。
○河上参考人 クーリングオフの行使をするときに電子メールを使った場合ということだと思いますが、基本的には、クーリングオフ権を行使するというときに意思表示に代えて電子情報を発したという場面については、今まで法律には全く規定がないのです。
○河上参考人 電子情報というのは便利なもので、パソコンの中に取り込んで、それを見ますと幾らでも拡大ができるんですね。
先ほど申し上げました基本方針のところでは、令和三年度から、デジタル庁を中心に各府省において国家公務員採用試験の総合職試験(工学区分)や一般職試験(電気・電子・情報区分)等の合格者の積極的な採用に努めるとともに、民間企業等における実務経験を有する人材を確保するため経験者採用試験を活用するものとするというふうに記されたところでございます。
○塩川委員 十七日の質疑の中で、公文書管理のやり取りの際に、日々の行政文書を作成、保存するための政府の基幹的な情報システムをデジタル庁が整備をする、紙媒体だと一つの行政文書が存在することになるが、クラウド上の電子情報になると関係機関が共有することになると述べておりました。 そうしますと、ガバメントクラウドを利用してそれぞれの業務を行う職員が、どこまでデータにアクセスできるんでしょうか。
さらには、紙媒体でありますと物理的に一つの行政文書ファイルが存在することになるわけですけれども、クラウド上の電子情報になりますと関係機関が共有することになりますので、こういった場合に行政文書の管理としてどのように行えばよいか。あるいは、技術の進歩の速い電子媒体をどのように長期保存するか。
裁判手続のIT化として、①書面や証拠を電子情報でオンライン提出することや、口頭弁論などの期日に出頭せずウエブ会議などを活用すること、そしてまた、裁判所の管理する事件記録等についても電子情報にオンラインでアクセスできるようにすること等の計画が進められております。 今の私の話は民事訴訟の分野でございます。
電子情報を受け取る側は、受け取った情報をそのままの形で生かせるようなソフトウェアの体制が整っていない。さらには、現在においても、受け取った電子情報を紙媒体に印刷し直して、更に人間がチェックするというようなことを行っているやに聞いております。 本年九月にはデジタル庁が創設されるということですので、この時期に抜本的にそのやり方を変える必要があるというふうに考えます。
そして、きょうの読売に出ていましたが、公務員採用にデジタル枠をつくるということもやるそうですが、これは、いわゆる国家公務員試験の行政職ですとか、この関係でいうと、電気・電子・情報職というのがあるんですけれども、こういったもののデジタル職というのをつくるということを求めていくということなんでしょうか。あわせてお答えください。
電子情報技術産業協会のデータですけれども、去年の十二月に取ったデータで、やっぱりこの5Gに関しては非常に市場が創出が期待できると、特にその中でもソリューションサービスの分野が期待できると、そういったレポートがありました。 そのソリューションを必要としているのは、まさに地元、ローカルの方々であると思うんですね。
○遠藤参考人 電子情報技術産業協会の会長をさせていただいてございます遠藤でございます。 きょうは、5Gの人間社会への価値創造の観点から、5Gの位置づけということについて御説明を申し上げたいというふうに思います。
岸原 孝昌君 参考人 (東洋大学経済学部総合政策学科准教授) 生貝 直人君 参考人 (早稲田リーガルコモンズ法律事務所弁護士) 川上 資人君 参考人 (東京大学大学院工学系研究科教授) 森川 博之君 参考人 (ファイア・アイ株式会社最高技術責任者) 伊東 寛君 参考人 (一般社団法人電子情報技術産業協会会長
本日は、本案審査のため、参考人として、東京大学大学院工学系研究科教授森川博之君、ファイア・アイ株式会社最高技術責任者伊東寛君、一般社団法人電子情報技術産業協会会長遠藤信博君、株式会社自律制御システム研究所代表取締役社長太田裕朗君、以上四名の方々に御出席をいただいております。 この際、参考人各位に一言御挨拶申し上げます。
○槌道政府参考人 もちろん、マルウエアというものを用いて我々に対して攻撃が行われるということになりますので、それを解析する必要があるということになりますと、それを保持するということはあり得ようかと思いますし、また、必要に応じて、そうした電子情報について我々自身が作成をして解析するということも必要になろうかと思いますので、それ自体禁じられたものではないというように考えております。
電子記録移転権利は、金商法において、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値、これも電子機器その他の物に電子的方法により記録されたものに限るということでございますけれども、この財産的価値に表示される金商法第二条二項各号に掲げる権利ということで定義されておられます。 具体的に言いますとどういうことかというのをお伺いしたいと思います。
我が党におきましても、これまでも、経団連とか経済団体の皆様、また自工会、また電子情報技術産業協会とか、あと旅行業関係の皆様、さまざまな団体の方からも声を伺っておりまして、それを取りまとめまして、先日、三月四日の日には、第三次提言ということで、経済対策を中心に取りまとめて政府の方に提出をさせていただいております。
○小熊委員 ぜひ、今の議論してきた中でのいろいろな電子情報というのをもっともっと推進をしていかなければなりません。なおかつ、水産庁の中でも、縦割りでその情報が共有化されていない、利活用されないということも、現時点でまだ課題が積み残されているというふうに思います。
○川内委員 行政が保有する電子情報も行政文書ですよね。プロパティーも行政文書ですよ。何を言っているんですか。 北村大臣、そうですよね。
先ほど申しましたように、範囲を広げて、また期間も広げて今調査をしているということで、さらに、先ほど申しましたように、デジタルフォレンジックということで、電子情報も含めて、専任の担当者を置いて、今そういったものもさかのぼって調査をしているというところで、その集中をさせることがしっかりとした結果が出てくるものだと思っておりますが、その上で厳正に対処をしてまいりたいと思っております。
燃料部長) 南 亮君 政府参考人 (資源エネルギー庁電力・ガス事業部長) 村瀬 佳史君 政府参考人 (中小企業庁事業環境部長) 奈須野 太君 政府参考人 (中小企業庁経営支援部長) 渡邉 政嘉君 政府参考人 (防衛省防衛政策局次長) 石川 武君 参考人 (一般社団法人電子情報技術産業協会会長
本日は、本案審査のため、参考人として、一般社団法人電子情報技術産業協会会長遠藤信博君、東洋大学経営学部経営学科長・教授野中誠君、慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科教授白坂成功君、中央大学総合政策学部教授実積寿也君、以上四名の方々に御出席をいただいております。 この際、参考人各位に一言御挨拶申し上げます。