今回の改正の内容についてまず御説明いたしますと、今般、電子帳簿保存法を改正するわけでございますが、その中で、訂正履歴の保存等の現行の厳格な要件、今御指摘のあった要件でございますが、これを満たさない電子帳簿の中で、正規の簿記の原則に従っているという条件がまず一つ、それから、税務調査の際に税務職員が行います質問検査権の行使に応じまして、ダウンロードを求めるということをいたしました場合、それに応じていただけること
我が国の電子帳簿保存の現状でございますけれども、先ほどから議論になっております訂正履歴の保存、トレーサビリティーを満たしたものしか電子帳簿の保存が認められていないということで、全体で、個人、法人を合わせまして八百万以上の事業者がおられる中で、この電子帳簿保存の利用件数というのは二十万件程度にとどまってございます。極めて少数であるということでございます。
○麻生国務大臣 これは、結構、ちょっとした誤解というか、ソフトによって違うというのは明らかに不慮の間違いというか、意図的な間違いじゃなくて、そのソフトを使ったことによって、不良品とは言いませんけれども、そういうのになりかねぬと思いますので、これは税法上の保存義務があります帳簿というものについて、電子帳簿保存法、通称電帳法に定めておりますので、訂正、加除履歴の確保等々の一定の要件を満たしたシステムというものを
御指摘になっておられます、まず、電子帳簿保存法に基づく電子記帳の作成、保存に当たりましては、訂正、加除履歴の確保を要件の一つとして求めておりますけれども、この要件は、電磁的に帳簿を作成、保存する場合に大規模な訂正、加除を容易に遡及して行うことが可能であることを踏まえて設けているものでございます。
それは、帳簿の加筆、修正の際の履歴をきちんと記録していくこと、とりわけ電子帳簿保存法においては、電磁的記録については、訂正又は削除を行った場合には事実及び内容を確認できるようにすることという規定がございます。
そういう意味では、先生方が作っていただいた平成十一年の電子帳簿保存法がございます。これはタイムスタンプの考え方を採用してございますので、できればこれも明らかにしていただければ有り難いと思っております。
続きまして、これまでの特に書面の電子化につきましての政府の取組についてでございますが、これは先生重々御承知のとおりでございまして、平成十年には、当初から一貫して電子的に処理する国税関係帳簿書類、この電子的保存を容認することを目的とした電子帳簿保存法が制定されております。
また、昨年は電子帳簿保存法という法案が成立いたしまして、電磁化されたファイルが帳簿として認められるというようなことになったわけでございます。また、近時、電子マネー決済と言われるような大変複雑な決済方法が行われるようになっておるわけでございます。
討論を終了し、順次採決の結果、電子帳簿保存法案は全会一致をもって、関税定率法等改正案は多数をもって、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、関税定率法等改正案に対し、附帯決議が付されております。
今回の電子帳簿保存法案は、まず第一に電子データ保存による納税者の負担軽減、第二に高度情報化、ペーパーレス化に対応して適正公平な税務執行の確保の二つを目的としております。第一点につきましては法律事項となっておりますが、第二点の適正公平な税務執行のために必要な条件整備については大蔵省令によることとされております。
それで、今回の電子帳簿保存法案におきましては電子データによる保存にかえることのできる帳簿書類は自己が一貫してコンピューターを使用して作成するものというふうに限定をされておりますけれども、この意味は取引の相手方から受け取った領収書等の証憑書類あるいは手書きの帳簿書類を電子データの保存の対象から除外するという意味でございまして、帳簿作成のための電算処理を外部に委託する形態、そういったものを排除する趣旨ではございません
○北橋委員 今回は税制三法の審議でございまして、電子帳簿保存法、これは私の方からも重要案件ということできょうの審議を求めた経緯もございますので、このまま終わりたくないところではありますけれども、時間も限られておりますので、また機会もあると思います。 ただ、金融関係でビッグバンで評価されたと聞いておりますが、それは違うのじゃないですか。