2021-02-24 第204回国会 参議院 資源エネルギーに関する調査会 第3号
例えば、電子基板のスクラップでも金の品位の高いやつですね、これは持ってきています。それはなぜかといったら、日本がそういった特殊金属の製錬が今は得意だからですね。 だから、こういった意味では、ちょっとお答えになっているかどうか分からないんですけど、日本は環境を害さずにそういった有用なメタルを取り出す技術が今はトップランナーですので、これは今後も戦略として強化していくべきだと思います。
例えば、電子基板のスクラップでも金の品位の高いやつですね、これは持ってきています。それはなぜかといったら、日本がそういった特殊金属の製錬が今は得意だからですね。 だから、こういった意味では、ちょっとお答えになっているかどうか分からないんですけど、日本は環境を害さずにそういった有用なメタルを取り出す技術が今はトップランナーですので、これは今後も戦略として強化していくべきだと思います。
金属を多く集めているように見えましたけれども、近づいてみるとまさに雑品という感じで、プラスチック片が一緒に入っているだとか、廃電子基板もあるとか、木材が混じっているとか、そういう状況でありました。こういう名古屋港でもヤードの火災は発生しているということをお聞きしました。 改めてでありますが、なぜこの火災が発生するのか、御説明いただければと思います。
○政府参考人(中井徳太郎君) 今回のバーゼル法の見直しによりまして、東南アジア等のOECD非加盟国からの廃電子基板等の輸入につきまして、約六か月を要していた輸入手続が約一日から二日間に大幅に短縮され、諸外国との競争上の不利が解消されるものと見込んでおります。
第一に、雑品スクラップや輸出先国において条約上の有害廃棄物とされている物が法の手続を経ずに輸出されることを防止し、また、廃電子基板などの国際的なリサイクルを推進するため、法の規制対象となる特定有害廃棄物等の範囲を見直します。 第二に、輸出先国における特定有害廃棄物等の不適正処理を防止するため、輸出先国における環境汚染防止措置について、環境大臣による確認事項を法的に明確化します。
その内訳ですが、平成二十七年の主な輸入品目とその輸入量について申し上げますと、廃電子基板等の電子部品スクラップが一万九千百七十六トンで約五割、電気炉ダストが一万二、三千トンで約三割、銅含有スラッジが三千九百トンで約一割を占めてございます。その他の輸入品目としては、ミックスメタルスクラップ、七百トンなどがございます。
○塩川委員 実際に輸入されているものですけれども、廃電子基板や廃鉛蓄電池、鉛バッテリーですね、電気炉ダストとか金属汚泥の輸入、こういうものについて、直接、廃掃法上とかの環境規制の措置というのはあるんでしょうか。
○塩川委員 今回の法改正ですけれども、特に輸入について今お聞きしてきたわけですけれども、大きく二つの話があって、一つは、比較的有害性の低い廃電子基板等の有害廃棄物等についてはバーゼル法の規制対象から除く、規制を撤廃する、それから、比較的有害性の高い有害廃棄物等については、認定制度を創設し、輸入承認を不要とする、こういうものとして理解をしているんですが、ここで言っている比較的有害性の低い廃電子基板等の
廃電子基板等の電子部品スクラップには、主に有価金属としまして金、銀、銅などが含まれており、その含有率は一般的な鉱石よりも高いなど、資源的な価値が高いものであります。 このため、我が国の非鉄製錬事業者等は、国内からの調達に加えまして、近年、海外からの調達を積極的に推進しており、我が国への輸入は、平成二十二年度の約四万トンから、平成二十七年度は約十三万トンに大幅に増大しております。
○福田(昭)委員 それでは四つ目でありますが、四つ目は、途上国から輸入されるリサイクル等目的での廃電子基板等の規制撤廃についてであります。 第一点は、廃電子基板等の電子部品スクラップはなぜ輸入ニーズが高いのかということであります。 資料の五をごらんいただきたいと思います。
今回のバーゼル法の見直しによりまして、東南アジア等のOECD非加盟国からの廃電子基板等の輸入につきまして、諸外国との競争上の不利が解消され、約六カ月を要していた輸入手続が約一日から二日間に大幅に短縮されることとなるため、現在我が国に廃電子基板等の処理余力があることを踏まえれば、輸入の増加が、年間数万トンから十三万トン程度になると見込んでおります。
第一に、雑品スクラップや輸出先国において条約上の有害廃棄物とされているものが法の手続を経ずに輸出されることを防止し、また、廃電子基板などの国際的なリサイクルを推進するため、法の規制対象となる特定有害廃棄物等の範囲を見直します。 第二に、輸出先国における特定有害廃棄物等の不適正処理を防止するため、輸出先国における環境汚染防止措置について、環境大臣による確認事項を法的に明確化します。
その内訳は、間接補助金等の交付手続に関するもの、日本銀行が保有する土地に関するもの、舗装補修工事及び維持修繕作業における試験舗装の実施に関するもの、不要財産の国庫納付に関するもの、専用線装置等に搭載する電子基板の購入に関するものなどとなっております。
今後、海外で発生した使用済み電子機器の電子基板等を我が国の対応能力の範囲内で輸入してリサイクルを行う、こういったことなど、海外も視野に入れた取り組みをぜひ検討し実施してまいりたい、こういうふうに考えている次第でございます。
そこで話を聞いていましたらバーゼル法の話が出てきたんですけれども、小型電子機器や電子基板の輸入などに関して、あるいは国内での調達に関して、書類の交付手続の簡素化や申請、審査の地方自治体への権限移譲を是非お願いしたいと言っておられましたが、大臣、ここで分かりましたと一言言ってもらえませんかね。(発言する者あり)
例えば、自社の製品を海外で売ったものを回収してくる、あるいは、自社の工場で電子基板を削ったときに出てくる廃スクラップというか電子くずの中から、レアメタルに資するものもあると思いますが、そういったものも回収してくるといったことも非常に大切だと思います。
我が国には、金属製錬等で培った技術をもとにしまして、電子基板など有害物質を含む廃棄物から希少金属、レアメタルを回収するすぐれた技術があります。これらの分野では世界の三本指に入ると言われますDOWAホールディングスという企業がございますが、私、昨年の六月、秋田県の小坂町と大館市にあるDOWAグループの小坂製錬所と花岡鉱業を訪問いたしました。
この有害廃棄物の国境を越える移動につきましては、バーゼル条約ということによって規定されておるわけでございますけれども、このバーゼル条約上の有害廃棄物であるか否かは、この条約の中で列挙されている廃棄物、まあ一例を挙げさせていただきますと、日本からフィリピンへの輸出実績はないんですけれども、パソコンの電子基板のくずというものですね、そういったものであって、かつ、この条約上列挙されている有害な特性、これこれしかじかな