2015-06-16 第189回国会 参議院 外交防衛委員会 第22号
○藤田幸久君 日本の特許庁における特許それから商標登録のための出願手続について電子出願がどの程度の割合を占めるのか、また、本条約に電子出願手続の規定が盛り込まれたことによって出願人や各国の特許庁にとってどういうメリットがあるのかについてお答えをいただきたいと思います。
○藤田幸久君 日本の特許庁における特許それから商標登録のための出願手続について電子出願がどの程度の割合を占めるのか、また、本条約に電子出願手続の規定が盛り込まれたことによって出願人や各国の特許庁にとってどういうメリットがあるのかについてお答えをいただきたいと思います。
そして、電子出願手続に関する規定が特許法条約及び商標法シンガポール条約に盛り込まれたことによって、締約国が電子出願手続を導入している場合には、電子出願手続についても両条約に従って国際調和を図ることが明確になりました。各締約国における出願手続の国際調和が一層促進されることが期待されると考えます。
提出されています背景に、商標法条約採択後に生じた電子出願手続等の新たなニーズに対応するための議論が始まり、それによって、二〇〇六年三月、本条約採択、二〇〇九年三月、本条約発効、二〇一五年三月末現在三十七カ国及び一政府機関、ベネルクス三カ国の政府機関が締結をしているというふうに説明を受けました。 この電子出願手続に関する近年の増加推移等について、その背景を御説明いただきたいと思います。
それから、冒頭特許庁長官は、まずまずうまくいっておるというような御趣旨でございましたが、ことしの一月、特許庁審査第一部出願課は、「電子出願手続に当たって特に注意すべき事項」という文書をお配りになりましたね。いわばお説教をくれたわけであります。その中で、ここのところを気をつけろとおっしゃっている中に現行の施行規則と整合しない部分があるのではないかというふうに思われます。
○政府委員(吉田文毅君) 電子出願手続を定める特例法ということで、法律事項に加えまして例えばどういう項目の申請をしてもらうかというような手続的な、技術的、事務的な事項が多いということで、政省令への委任というのが先生のお目にとまったんだろうと思っております。